2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
入管法第五十四条第二項におきまして、入国者収容所長又は主任審査官は、被収容者本人又はその代理人等からの仮放免の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、その者を仮放免することができると規定しておりますところ、このような申請、仮放免の請求がありました場合には、一定の内部手続の上、入国者収容所長又は主任審査官、これは名古屋出入国在留管理局におきましては次長になりますが、仮放免許可を、仮放免を許可
入管法第五十四条第二項におきまして、入国者収容所長又は主任審査官は、被収容者本人又はその代理人等からの仮放免の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、その者を仮放免することができると規定しておりますところ、このような申請、仮放免の請求がありました場合には、一定の内部手続の上、入国者収容所長又は主任審査官、これは名古屋出入国在留管理局におきましては次長になりますが、仮放免許可を、仮放免を許可
受診の手続、あるいはその判断者でございますが、収容施設におきましては、被収容者本人から体調不良による診療の申出があった場合、あるいは看守勤務員や診療室の看護師等の職員が被収容者の体調不良を把握した場合、被収容者申出書に基づき、施設幹部による所定の決裁、例えば、名古屋入管局におきましては、処遇担当の責任者である首席入国警備官の決裁を経るなどして医師の診療を受けさせているところでございます。
入管収容施設におきましては、被収容者本人から体調不良による診療の申出があった場合、あるいは看守勤務員や診療室の看護師等の職員が被収容者の体調不良を把握した場合、被収容者申出書に基づき、施設幹部による所定の決裁、例えば、名古屋出入国在留管理局におきましては、処遇担当の責任者である首席入国警備官の決裁を経るなどして医師の診療を受けさせております。
このような拒食行為につきましては、被収容者本人の生命、健康上の問題がございますので、速やかにこれを中止し、あるいは栄養補給を受けるよう、被収容者に対する指導、説得に努めているところでございます。 今お話ししましたように、仮放免というのはあくまでも例外的な措置でございます。
配付資料の二を見ていただきたいんですけれども、これはチョラク・メメットさんという被収容者本人が情報公開請求によって求めた資料で、開示された資料であります。東京入管診療室の記録であります。 つまり、これは、先ほどの、今資料一でお示ししたのは収容所の外にいらっしゃるお医者さんの診察なんですが、配付資料二は収容所の中にいらっしゃる医師の診察結果であります。
今御紹介をいただきました通達を重ねて出していることもございまして、家族面会、いわば仕切りのない部屋での面会につきましては、積極的に、原則、家族の要望があれば仕切りのない部屋で面会をさせているところでございますけれども、被収容者本人が希望されない場合には、その部屋での家族面会はいたしておりません。
その上で、長期収容問題の解消を期するためには、今後とも積極的な送還を進めていく必要があるものと認識しているところでございまして、被収容者本人に対する帰国説得とともに、多角的な送還方法について検討いたしまして、送還に向けて出身国政府の理解と協力が得られるよう交渉を進めているところでございます。
官給食の拒食につきましては、被収容者本人の健康上問題があり、速やかに中止させることが重要と認識をしておりまして、東京入国管理局において、被収容者に対し、摂食するよう指導、説得を粘り強く継続しているところです。
また、この紹介状は、医療機関や医師への医療情報の提供ということを念頭に置いておりますので、医療機関の診療と関係なしに交付するということは想定しておりませんけれども、被収容者本人の要望がありましたら、本人に対して診療や投薬の内容について口頭で説明することは可能でございます。
それは、前提として仮釈放の基準を今見直しをしますと、より主観的なものから客観的なものに見直しをしますという御答弁が法務大臣の方からもありますので、そういう基準をきちっとやっぱり確立をして、それを示した上で、収容者本人が施設の長かあるいは地方委員会の方に、ダイレクトででも結構です、そういう形できちっと自分の意思も申し述べる、そういうルートもやっぱり仮釈放の基準の見直しと併せて是非私は検討していただけないだろうかなと
○近藤正道君 私が聞いているのは、今の制度では、現行制度ではほとんど収容者本人の関与というのは認められていないですよ。ところが有識者会議は、まあ権利とまでは、請求権を認めろとまでは言わないけれども、やっぱりある程度認めてあげなさいと、あげるべきだという形で幾つか提言しているけれども、それが完全に無視をされていると。 世界の流れは、やっぱり本人の関与を認める方向ですよ。
収容者本人にとってみれば全く変化はない、逆に、かえって関係は疎遠になっていく、これは否定できないんじゃないでしょうか。これを二つお答えください。
○近藤正道君 そうすると、収容者本人が地方の審査委員会のところに文書を、お願いの、職権発動を促す文書を出して、それが受け入れられる余地もケースとしてはあるということなんでしょうか。
次に、仮釈放審理は、その内容が被収容者本人及び第三者にとって公正性、透明性、検証可能性が十分保障されたものとされるべきです。特に仮釈放の許可基準については、実質的判断が困難な悔悟の情、更生の意欲、再犯のおそれ、社会の感情という主観的要件ではなく、被収容者の社会復帰の可能性を客観的かつ公正に審理することが可能な要件とすべきです。
○竹中(繁)政府委員 御指摘の事件といいましょうかケースと申しましょうか、これは東日本入国管理センターの職員が、入管法第六十一条の七第五項の規定に基づきまして被収容者の発信する手紙を検閲した際に、事実と大きく異なる記載があったため、処遇上の指導の一環として当該被収容者にその旨を指摘したところ、被収容者本人が自発的に線を引いて削除したものだというふうに承知しております。