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13件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号

現行少年院法では少年院収容年齢上限は二十六歳未満ですが、今回の改正収容期間上限が三年に限定され、最長でも二十三歳未満というふうになります。  先日、川村参考人は、生育上の根深い問題を抱えている少年には時間が足りないことも出てくるのではないかと懸念を示されました。また、大山参考人は、御自身の経験から、事前に期間を決めてしまうことが再犯防止の点から危うくなると指摘をされました。

高良鉄美

2007-05-24 第166回国会 参議院 法務委員会 第14号

第三の理由は、少年院への収容年齢が十四歳からおおむね十二歳に引き下げられたことであります。  おおむね十二歳とした科学的根拠について、政府から納得のいく答弁はありませんでした。おおむね十二歳の年ごろの少年、とりわけ小学生少年院矯正教育を受けることは不適当だというのが多くの専門家の見方であります。

近藤正道

2007-05-17 第166回国会 参議院 法務委員会 第12号

今回、少年院への収容年齢のことで、児童自立支援施設というものについていろいろ勉強する機会を得まして、その中で、少年院はかなり過剰収容、それに比べて児童自立支援施設は空きの状態がかなり続いていると。さらに、専門性を持った、科学的な知見を持った専門スタッフの体制も、どうひいき目に見てもやっぱり充実しているなどとはおよそ言えないと。

近藤正道

2007-05-15 第166回国会 参議院 法務委員会 第11号

その後、昭和二十四年に少年法児童福祉法改正と併せて行われました少年院法改正においてこのおおむねの文言削除されまして、初等少年院及び医療少年院収容年齢は十四歳以上とされたものでございます。この改正法案提案理由説明で先ほど委員指摘のような説明がなされたというふうに承知しております。  

小津博司

2007-05-11 第166回国会 衆議院 法務委員会 第15号

残念ながら与野党間の修正協議は調いませんでしたが、与党は、立法府の見識として、委員会審議の成果を反映した、虞犯少年に係る事件の調査に関する規定削除国選付添人の選任の失効に関する規定削除少年院収容年齢下限設定等大幅修正を行いました。  更生保護法案につきましても、参考人意見聴取をするなど、慎重な審査を行っております。

大口善徳

2007-04-27 第166回国会 参議院 本会議 第21号

現在十四歳となっている少年院収容年齢下限を撤廃するという原案について、長勢法務大臣が五歳児でも少年院送致はあり得る旨の答弁をしたことから、与党内にも疑問の声が高まり、おおむね十二歳を下限とするよう修正されました。  しかし、おおむね十二歳とは十一歳も含むとされ、しかも、これは行為年齢ではなく収容年齢であるため、実際には行為時に十歳の小学校四年生の児童なども含まれることになります。

千葉景子

2007-04-18 第166回国会 衆議院 法務委員会 第12号

そこで、与党修正案では、収容年齢下限を設けることとしました。そして、少年院に送致される少年年齢下限として、いずれかの年齢をもっておおむねという一線を引くのであれば、中学に入学する年齢を一応の目安として、一定程度、弾力的な処遇選択を可能とすべきと考え、少年院送致下限をおおむね十二歳としたものであります。  

大口善徳

2007-04-13 第166回国会 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号

今回の少年法等の一部改正案は、十四歳以上という少年院収容年齢下限を撤廃し、小学生であっても少年院収容できるという厳罰化、法を犯した十四歳以下の少年触法少年や、将来犯罪をするおそれのある少年、いわゆる虞犯少年への警察権限拡大強化など、非行防止にとって最も有効とされる福祉的なケアを根本から否定して、罰と警察権限による子供たちの監視というやり方を強めるものであり、私ども日本共産党は容認できないということを

石井郁子

2006-11-14 第165回国会 衆議院 本会議 第16号

少年院収容年齢下限を撤廃することは、児童福祉少年司法の境界を消失させることを意味するものであり、到底賛成できません。この点について、法務大臣厚生労働大臣の御所見を伺います。  さらに、法案は、保護観察中に遵守事項に違反した少年について、保護観察所長の申請により、家庭裁判所少年院送致を決定できる規定を設けようとしています。  

平岡秀夫

2006-11-14 第165回国会 衆議院 本会議 第16号

最後に、少年院収容年齢についてのお尋ねがありました。  十四歳未満触法少年等につきましては、児童自立支援施設における開放処遇家庭的ケアになじみにくい少年がいることもこれまで指摘されているところであります。こうしたことから、個々子供に最適な処遇を選択できるよう処遇選択肢を広げるという意味で、少年院対象年齢下限撤廃意義のあるものと考えております。

柳澤伯夫

1964-02-04 第46回国会 参議院 法務委員会 第2号

まず、現地における裁判所側意見としては、第一に、最近の非行年齢低下の傾向にかんがみて、少年法適用年齢の範囲を拡大し、十二、三歳に下限を引き下げるべきであるとするもの、また、他の方法として、初等少年院収容年齢下限をおおむね十四歳として、弾力性を持たせるべきであるとするもの、低年齢者非行増加の折から、現行保護処分教護院送致施設不足のため一般に活用されていない向きがあるので、教護院の増設が望

稲葉誠一

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