2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
現行の少年院法では少年院収容年齢の上限は二十六歳未満ですが、今回の改正で収容期間の上限が三年に限定され、最長でも二十三歳未満というふうになります。 先日、川村参考人は、生育上の根深い問題を抱えている少年には時間が足りないことも出てくるのではないかと懸念を示されました。また、大山参考人は、御自身の経験から、事前に期間を決めてしまうことが再犯防止の点から危うくなると指摘をされました。
現行の少年院法では少年院収容年齢の上限は二十六歳未満ですが、今回の改正で収容期間の上限が三年に限定され、最長でも二十三歳未満というふうになります。 先日、川村参考人は、生育上の根深い問題を抱えている少年には時間が足りないことも出てくるのではないかと懸念を示されました。また、大山参考人は、御自身の経験から、事前に期間を決めてしまうことが再犯防止の点から危うくなると指摘をされました。
また、少年院の収容年齢の下限がおおむね十二歳以上とされていること、不法行為における未成年者の責任能力については、判例は十二歳前後を基準としていることも参考にいたしました。 以上が修正案の趣旨でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願いいたします。
また、十四歳の少年院収容年齢の下限撤廃、特に三月末から始まった法務委員会では、五歳の幼児が重大事件を起こした場合でも少年院に送るのかという質問に対して、長勢法務大臣が、あり得ないとは断言できないと、二重否定をしながら肯定しております。
少年院の収容年齢の引下げにつきましては、個々の子供に最適な処遇を選択させると、そういうことでございまして、処遇の選択肢を広げるという意味で、子供の適切な自立支援の観点から意義が見いだせるものと考えております。
第五に、初等少年院における処遇は、児童自立支援施設における処遇と著しく均衡を失することがないように留意されなければならないものとするとともに、少年院収容年齢の下限をおおむね十四歳以上といたしております。
第三の理由は、少年院への収容年齢が十四歳からおおむね十二歳に引き下げられたことであります。 おおむね十二歳とした科学的根拠について、政府から納得のいく答弁はありませんでした。おおむね十二歳の年ごろの少年、とりわけ小学生が少年院で矯正教育を受けることは不適当だというのが多くの専門家の見方であります。
最初に、今ほどの話の続きで徳地参考人にお尋ねをしたいというふうに思いますが、今回の法改正で、衆議院で修正が行われまして、最大の論点の一つが少年院への収容年齢の問題だというふうに思っているんですね。
今回、少年院への収容年齢のことで、児童自立支援施設というものについていろいろ勉強する機会を得まして、その中で、少年院はかなり過剰収容、それに比べて児童自立支援施設は空きの状態がかなり続いていると。さらに、専門性を持った、科学的な知見を持った専門スタッフの体制も、どうひいき目に見てもやっぱり充実しているなどとはおよそ言えないと。
その後、昭和二十四年に少年法、児童福祉法の改正と併せて行われました少年院法の改正においてこのおおむねの文言が削除されまして、初等少年院及び医療少年院の収容年齢は十四歳以上とされたものでございます。この改正法案の提案理由説明で先ほど委員御指摘のような説明がなされたというふうに承知しております。
じゃ、そこで、やはり少年院の収容年齢の下限というものを設けなきゃいけないと。そして、やはり大きな目安というのは、確かに個人差はありますけれども、小学生と中学生というのは差があると、こういうふうに一般にも言われております。
残念ながら与野党間の修正協議は調いませんでしたが、与党は、立法府の見識として、委員会審議の成果を反映した、虞犯少年に係る事件の調査に関する規定の削除、国選付添人の選任の失効に関する規定の削除、少年院収容年齢の下限の設定等の大幅修正を行いました。 更生保護法案につきましても、参考人の意見聴取をするなど、慎重な審査を行っております。
すなわち、少年院への収容年齢の下限をおおむね十二歳とすることとし、政府案の関連する規定を修正するものであります。 第四は、保護観察中の者に対する措置につき、遵守事項違反が新たな審判事由であることを明らかにするものであります。
現在十四歳となっている少年院収容年齢の下限を撤廃するという原案について、長勢法務大臣が五歳児でも少年院送致はあり得る旨の答弁をしたことから、与党内にも疑問の声が高まり、おおむね十二歳を下限とするよう修正されました。 しかし、おおむね十二歳とは十一歳も含むとされ、しかも、これは行為時年齢ではなく収容時年齢であるため、実際には行為時に十歳の小学校四年生の児童なども含まれることになります。
そこで、与党修正案では、収容年齢の下限を設けることとしました。そして、少年院に送致される少年の年齢の下限として、いずれかの年齢をもっておおむねという一線を引くのであれば、中学に入学する年齢を一応の目安として、一定程度、弾力的な処遇選択を可能とすべきと考え、少年院送致の下限をおおむね十二歳としたものであります。
その後、昭和二十四年に改正が行われまして、おおむねの文言が削除され、収容年齢は十四歳以上ということとされたものであります。
今回の少年法等の一部改正案は、十四歳以上という少年院収容年齢の下限を撤廃し、小学生であっても少年院に収容できるという厳罰化、法を犯した十四歳以下の少年、触法少年や、将来犯罪をするおそれのある少年、いわゆる虞犯少年への警察権限の拡大強化など、非行防止にとって最も有効とされる福祉的なケアを根本から否定して、罰と警察権限による子供たちの監視というやり方を強めるものであり、私ども日本共産党は容認できないということを
少年院収容年齢の下限を撤廃することは、児童福祉と少年司法の境界を消失させることを意味するものであり、到底賛成できません。この点について、法務大臣、厚生労働大臣の御所見を伺います。 さらに、法案は、保護観察中に遵守事項に違反した少年について、保護観察所長の申請により、家庭裁判所が少年院送致を決定できる規定を設けようとしています。
最後に、少年院収容年齢についてのお尋ねがありました。 十四歳未満の触法少年等につきましては、児童自立支援施設における開放処遇や家庭的ケアになじみにくい少年がいることもこれまで指摘されているところであります。こうしたことから、個々の子供に最適な処遇を選択できるよう処遇の選択肢を広げるという意味で、少年院の対象年齢の下限撤廃は意義のあるものと考えております。
まず、現地における裁判所側の意見としては、第一に、最近の非行年齢低下の傾向にかんがみて、少年法の適用年齢の範囲を拡大し、十二、三歳に下限を引き下げるべきであるとするもの、また、他の方法として、初等少年院の収容年齢の下限をおおむね十四歳として、弾力性を持たせるべきであるとするもの、低年齢者非行増加の折から、現行の保護処分中教護院送致は施設不足のため一般に活用されていない向きがあるので、教護院の増設が望