2000-05-11 第147回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第16号
その第一弾、本日五月十一日から、今まで月額八千円でしたIP定額サービス、これを月額四千五百円、これは県単位でつなげていただくとそうなるんですが、それから収容局単位につなげると月額二千九百円、それを本日よりスタートする。このサービスを本年度末までに県庁所在地級都市に拡大をしていきたい。
その第一弾、本日五月十一日から、今まで月額八千円でしたIP定額サービス、これを月額四千五百円、これは県単位でつなげていただくとそうなるんですが、それから収容局単位につなげると月額二千九百円、それを本日よりスタートする。このサービスを本年度末までに県庁所在地級都市に拡大をしていきたい。
しかし他方、基本料につきましては、民営化当時、住宅用四十万加入以上の収容局の場合ですと千五百五十万円であったものが、平成七年二月には千七百五十円へ値上げされております。 また、公衆電話の通話料につきましては、市内通話の昼間、夜間の例をとりますと、民営化当時三分十円であったものが、平成五年十月に三分二十円に値上げ、平成六年四月に三分三十円に値上げが行われております。 失礼いたしました。
○説明員(草加英資君) 三菱銀行から、収容局を異にした二ルート化、私どもは二重化と呼んでおりますが、二重化をしてほしいというような要望があったことは事実でございます。収容局を異にした二重化をする場合には、先生御存じのように、現在一つの電話局が収容する加入者というのは決まっているわけでございますので、星状に回線を引いておるわけでございます。
しかしながら、これは全くそのほか一切の条件がないかといえばそういうことにはしておりませんで、収容区域を異にしました場合は、全体的な均衡も考慮いたしまして、市内のと申しますか、それぞれの収容局間の回線の専用料に相当する金額というものを申し受けて措置しておるという状況にございます。
ところが、このビル電話は同一収容区域を原則としているはずですけれども、これを実際上は枠を外しちゃって、収容局が違っても同じ会社で分かれているそれを同一ビル電話としていま扱っているんですね。
まず、その設備負担なしに電話をおつけするということにつきましては、第一番目はやはり加入区域を拡大するということでございまして、第五次五ヵ年計画におきましては、収容局からおおむね七キロメーターまで逐次加入区域を拡大するということにしておりまして、対象地域が約二千区域あるわけでございますが、五十六年度末の計画が達成いたしますと、残りは約百区域ということになりまして、五十七年度末には二千区域すべて収容局から
一番遠いところは九州の宝島でございまして、本土といいますか、その収容局、電話局からの距離でございますが、九十八キロございます。 それから、世帯数の一番少ないのは石川県の舳倉島でございまして、五十四年度末の世帯数が三でございます。
収容局から五・八キロあるというような場合、八百メートルですね、あと。
○説明員(遠藤正介君) ごく大ざっぱに、検討中のものを申し上げますと、まず第一点の回線及び交換設備の状況についての基準につきましては、その申し込みにかかる公衆通信回線を収容する収容局は公社が指定するということ。それからこの場合においては、その収容局はたとえば次のような条件に適合する局とするということで、それには二つございまして、まず第一は、広域時分制を実施している自動交換方式である局。
○浦川説明員 現在、普通加入区域の外側に特別加入区域というものがございまして、その外側に区域外という観念がございますが、元来区域外というものは、この収容局がどちらともきまっておらないわけでございますけれども、私どもといたしましては、その現在区域外と称するようなところにもし需要が出てまいりましたときには、それの収容局はどこそこの電話局にすべきであるというような区域分けは、これは計画としていま持っております
いまおっしゃいましたのは、今度の法案の五十五条の十五で、公衆回線使用契約をいたしますときに二つの条件がございまして、その第一の条件のほうで、公社が「郵政大臣の認可を受けて定める基準に適合するものである」という、この基準をどういうぐあい誉めるかというときに、まあ端末についてはそういう問題がございませんが、特にコンピューターの場合には、やはりそういう点で収容局を電話の積滞その他トラフィックの状態なんかもあれしてきめるような
それは三月二十五日に、「この具体的なやり方といたしましては、公衆通信回線に接続を認める電話局等につきましては、加入電話の積滞でございますとか、あるいはトラフィックの状態を調査いたしまして、支障のない局をたとえば収容局というような形で指定をいたします。」こういうふうにおっしゃっておるわけですね。
ただいまお話がございましたように、公衆通信回線の使用契約におきましてはいろいろチェックをいたしておりますが、その中で電信、電話に支障を来たさないためにという点につきましての条件でございますが、この具体的なやり方といたしましては、公衆通信回線に接続を認める電話局等につきましては、加入電話の積滞でございますとか、あるいはトラフィックの状態を調査いたしまして、支障のない局をたとえば収容局というような形で指定
ただ最近は従局設定が進んだり、加入密度が高まるに従いまして収容局がさらに小さくなるということから線路長が徐々に短くなるという傾向にございます。その点でところによってこの値はかなり変動があるというように御理解をいただきたいと思います。
○武田説明員 集団電話は、今回加入電話の一種類として新たに法定をしていただくようにいまお願いをいたしておるところでございますが、たとえば単独電話と集団電話とを比較いたしますと、単独電話は、収容局から単独電話の設置場所まで電話機一本につき電話回線一対ずつを引っぱっていかなければならない性質のものであります。
そうなりますと、幾つかの収容局をまとめて、東京なら東京のような区域を一つにして、またその同じようなグループをまとめて、そして幾つかのグループにして、いわばカメの甲型、こういうような一つの方法もあるようでございますから、そういうふうにして、同一グループ及びその隣接グループ内の各局との通話を市内料金並みにしてやる、そのほかは市外通話にしてやる、こういうふうにしてやる方法だってあるのであります。
○説明員(北原安定君) ただいま先生の御質問は、農集の中の多数共同になるワンラインの電話に町名つけるかという御質問と、それから農集からその収容局へ行く回線が何何線くらいあるかというような御質問かと存じますが、私たち農集制度を起こしますときに、できるだけ安い、そしてかつ、より多く普及していくということから、当初十共同、最低八共同ということでやってまいりまして、今日現在平均いたしますと、七共同平均になっていると
○説明員(武田輝雄君) ただいま先生から、収容局が無手動の自動局で交換手がいないといったような場合の市外の扱いがどうなるかということでございますが、農集から市外通話をいたします場合には、もし収容局が手動局であれば、農集の加入者はゼロダイヤルをしていただければ交換手が出ます。
御承知のように、この公衆電気通信法施行規則の四条の六で、「特別の事由があるときとは、」ということでありますが、この中では、「社会的経済的関係並びに当該地域の地勢及び行政区画を考慮して特に原則的収容局以外の電話取扱局に当該有線放送電話接続回線を収容する必要があるとき。」
そういった関係から、県内通話を目的とした場合に有線放送接続ということにいたしますと、北川辺有線放送というものは、私どもの考えます原則的な方法では、収容局を北川辺局といたしましてここに収容いたしまして、そうした場合には古河局との通話ができない、こういうぐあいになるのがきわめて原則的な収容方法である、こう考えております。
この点は、郵政省令の第四条の六の第二号でその点をうたっているわけでございますが、「その接続通話契約に係る有線放送電話設備が所在する市町村内に原則的収容局の所在する電話加入区域以外の電話加入区域がある場合において、これらの電話加入区域と当該有線放送電話業務の業務区域との社会的経済的関係並びに当該地域の地勢及び行政区画を考慮して特に原則的収容局以外の電話取扱局に当該有線放送電話接続回線を収容する必要があるとき
ただ、その場合に、二つばかり違ってきておりますが、一つは、すべて試験実施の場合には度数料金制をとっておりましたが、今回は、収容局の方式に従いまして、それぞれ度数または定制ということにいたしますのと、それから内線電話機一個ごとに十五円ばかり取っておりました分も、これをただいま先生のお話の線に沿いまして、できる限り安くするといった線で、ただいま公社と検討中でございます。
○淺野政府委員 収容局が行き詰まりの場合に、この一号から三号までの規定の例外を考えたい、こういう内容であります。