2021-09-28 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第8号
また、イベント開催に係る規模要件については、一か月間の経過措置として、人数上限五千人又は収容定員の五〇%以内のいずれか大きい方とし、一万人を上限とします。
また、イベント開催に係る規模要件については、一か月間の経過措置として、人数上限五千人又は収容定員の五〇%以内のいずれか大きい方とし、一万人を上限とします。
また、イベント開催に係る規模要件については、一か月間の経過措置として、人数上限五千人又は収容定員の五〇%以内のいずれか大きい方とし、一万人を上限とします。
東京オリンピックの観客数につきましては、先日、六月二十一日に開催されました、IOC会長、IPC会長、大会組織委員会会長、東京都知事、そしてオリパラ大臣による五者協議におきまして、東京オリンピックにおける全ての競技会場において観客数の上限を収容定員五〇%以内で一万人とすること、七月十二日以降、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発動された場合の観客の取扱いについては、無観客も含め、当該措置が発動されたときの
○丹羽副大臣 観客数につきましては、先日、六月の二十一日に開催されました五者協議において、東京オリンピックにおける全ての競技会場における観戦者数の上限を収容定員の五〇パー以内で一万人とすることと、七月十二日以降、緊急事態宣言又は蔓延防止等重点措置が発動された場合の観客の取扱いにつきましては、無観客も含め当該措置が発動されたときの措置内容を踏まえた対応を基本ということになっております。
金沢大学は、各地域に設置されている国立大学と同様、戦前のナンバースクールでございました第四高等学校を中核として、当時の医学専門学校、高等師範学校、そして高等工業高校等が母体となって昭和二十四年に設置をされた、現在では収容定員約一万名、一万余名の中規模の総合大学でございます。戦後の復興からの立ち上がり、そして高度経済成長期を経て八学部二十五学科・課程を擁する大学へと発展してまいりました。
少年院の定員に対する入所率につきましては、令和三年一月末日現在の速報値で、全国の少年院の収容定員が五千二百七十八人に対しまして、収容現員は千五百三十三人となっておりまして、その収容率は約二九%となっております。加えて、少年院の出院者の二年以内の再入率、もう一度少年院に戻ってきてしまう率につきましては、平成三十年の出院者では九・七%になっておるところでございます。
もありますが、発生した場合の影響が極めて深刻になるという可能性がございますし、またイベントの開催の際は、トイレですとかコンコース、あるいは売店等の共用部分での密ということが大変発生しやすいということで、感染状況に応じて一定の人数上限を定めることは必要であると考えておりますけれども、安全性を確認しながら、これまでも段階的な緩和というのを進めておりまして、当面は一万人というのがございますけれども、一定期間後は収容定員五
一方、今後十八歳人口が大幅に減少するということも見込まれる中で、今委員から御紹介いただきましたけれども、東京二十三区の大学の収容定員について、今後定員増が進み続けると地域間で高等教育の就学機会の格差が拡大しかねないということで、教育の質を担保するという観点からも、また地方大学の振興にも資するという観点からも、平成三十年度より収容定員増の抑制措置を講じるということとしたものであります。
また、今回の法曹養成制度改革に関する改正法案におきましては、連携法において、新たに法務大臣と文部科学大臣は法科大学院の収容定員の総数その他の法曹の養成に関する事項について相互に協議を求めることができる旨の規定を設けることとしておりまして、法科大学院における教育課程の編成や教育水準の在り方とそれを踏まえた司法試験の在り方との相互関係などの事項について協議することにより、法務省と文部科学省との連携をより
○糸数慶子君 法科大学院司法試験連携法改正案において、法科大学院の定員管理によって予測可能性の高い法曹養成制度を実現するため、法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院の学生の収容定員の総数その他の法曹の養成に関する事項についての協議に関する規定が新たに設けられました。
○国務大臣(山下貴司君) 法務省としては、法科大学院の収容定員の総数を定めるに当たって、法曹が活躍するフィールドと最も密接な関係を有し、司法試験法を所管する法務省において、主に法曹需要の状況や求められる法曹の質の観点から必要な関与をすることを予定しております。
また、両大臣は、法科大学院の学生の収容定員の総数その他の法曹の養成に関する事項について、相互に協議を求め、又は大学その他法曹の養成に関係する機関の意見を聴くことができるとしていますけれども、ここで、聴くとはどの程度の具体的な拘束力を持つものなのでしょうか。 また、収容定数の総数については二千三百人程度となる想定と伺っております。
これまでも定期的に法曹養成に関する情報交換とか認識共有を図ってまいりましたけれども、今回の連携法改正案においては、新たに、法務大臣と文部科学大臣は、法科大学院の収容定員の総数その他の法曹の養成に関する事項について、相互に協議を求めることができるということなどを規定することとしておりまして、法科大学院の収容定員の総数のほか、法科大学院における教育課程の編成や教育水準の在り方と、それを踏まえた司法試験の
また、文科省は、一、負債が資産を上回っている、二、三年連続赤字決算、三、三年連続収容定員が八割に満たない、この三つに当てはまる大学は経営に問題があるとして、支援の対象から外すとしています。三つの条件全てに当てはまる大学は現時点で十法人程度だと言いますが、この条件に一つないし二つ当てはまる大学は百から二百程度存在することが質疑で明らかになりました。
実務経験のある教員による授業科目が標準単位数の一割以上や法人の理事に産業界等の外部理事を複数任命、収容定員割れしている大学等を支援対象から外すとの機関要件は、大学教育の質とは無関係なものであり、設置認可の段階で一定の要件を満たしている大学に更に要件を課す必要はありません。
要約してみますと三点挙げられているわけですけど、負債が資産を上回っている、もう一点が三年連続赤字決算である、三点目が三年連続収容定員の八割に満たない、切っていると。この三つに当てはまる大学が対象になって、それは現時点で大体十法人、十大学程度だというお答えもあるわけですけど、では、現時点でこの三つ全てに当てはまるわけではないけれどもどこかに当てはまっている学校や法人の数はどの程度あるのか。
○柴山国務大臣 まず、法科大学院の収容定員に関する法務大臣と文部科学大臣の相互協議規定を新設した理由でありますけれども、法科大学院については、修了者の司法試験合格率の低迷といった要因によって志願者や入学者の減少が続いております。
連携法案第十三条第四項で、法科大学院の収容定員について、文科、法務両大臣が協議を求めることができる規定が盛り込まれています。その理由は何か、また、現在想定されている収容定員数とその根拠について伺います。
やはり、機関要件を課す中で、収容定員割れしている大学等を支援対象から外すということが挙げられているわけですが、収容定員割れしている経営が厳しい私立大学の多くは、地方の中小規模の大学だと思うんです。
さらに、教育の質が確保されておらず、大幅な定員割れとなり、経営に問題がある大学等について、実質的に救済がなされることがないよう、設置者の財務状況や収容定員充足率の基準を定めまして、これらに適合しない場合は対象機関としないということも予定しているところでございます。
○政府参考人(伯井美徳君) 経営に課題のある法人の設置する大学等の取扱いにつきましては、資産要件、それから収容定員についての要件を設定しようということですけれども、収容定員につきましては、直近三か年において連続して在籍する学生数が各校の収容定員の八割を割っている場合を一つの要件とし、その他資産の要件、経常収支差額の要件と全てに該当する場合は対象としないというふうに要件設定しようというふうに考えております
○政府参考人(名執雅子君) 一番新しい数字、平成二十九年時における矯正施設の年末の収容定員は、刑事施設が八万八千六百七十、少年院が五千五百五十八、少年鑑別所が二千六百三十七となっております。一方、平成二十九年時の一日平均収容人員が、刑事施設が五万四千八百七十六、少年院が二千百八十七、少年鑑別所が四百六十四となっております。
機関要件の具体例として、収容定員割れしている大学等を支援対象から外すことも挙げられています。しかし、経営が厳しい私立大学などの多くが地方の中小規模の大学です。それらの大学を修学支援の対象から外したら、学生が集まらず、定員割れがますます進んでしまう懸念があります。そうなれば、地域社会で奮闘している地方の中小規模大学を苦境に立たせ、今以上に大都市圏と地方の教育格差が拡大するかもしれません。
○伯井政府参考人 別科につきましては、御指摘いただきましたように、法令上、入学定員の規制がされておらず、各大学がみずからの責任において判断し、収容定員等を定めているところでございます。 今般、この留学生別科に対しまして、文部科学省から各大学等に対し、無秩序な規模の受入れにならないよう努めること、教育にふさわしい環境の確保を図ること等について通知をしたところでございます。
具体的には、教育の質が確保されておらず、大幅な定員割れとなり、経営に問題がある大学等について、実質的に救済がなされることがないよう、具体的なところを言いますと、法人の貸借対照表の運用資産マイナス外部負債が直近の決算でマイナス、法人の経常収支差額が直近三カ年の決算で連続マイナス、それから、直近三カ年において各校の収容定員の八割を割っている場合、このいずれにも該当する場合は支援措置の対象としないというふうに
○伯井政府参考人 経営要件として、経営が不振なところあるいは収容定員の充足率が一定以下のところにつきまして、今回、機関要件で、高等教育無償化の対象とならない大学を要件設定しようとしておりますが、申請手続を行う時点における直近三カ年の決算の状況あるいは直近の収容の定員充足率で判断いたしますので、今後それがふえるかどうか、対象とならない大学等がふえるかどうかというのは、現時点ではちょっとお答えすることは
これがこのままの形でいくのか、あるいはこれ以上にニーズがふえるのかという問題はありますけれども、今現在の、全部、七百超の大学の総収容定員数を考えれば、それはそれなりに目的を達しているではないかというふうには思います。 ところが、個々の大学の定員というのは、多くの場合、諸外国の大手の大学に比べると少ないというのが現状です。