2021-05-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第20号
○上川国務大臣 現行の入管法におきましては、退去強制手続を取る場合、収容令書又は退去強制令書により収容をする、これが原則とされているところでございます。 改正法案におきましては、収容に代わる選択肢として、当該外国人の逃亡のおそれの程度等を考慮して、相当な場合に、収容せずに、監理人による監理の下、社会内で生活をしながら退去強制手続を進める監理措置、これを創設することといたしました。
○上川国務大臣 現行の入管法におきましては、退去強制手続を取る場合、収容令書又は退去強制令書により収容をする、これが原則とされているところでございます。 改正法案におきましては、収容に代わる選択肢として、当該外国人の逃亡のおそれの程度等を考慮して、相当な場合に、収容せずに、監理人による監理の下、社会内で生活をしながら退去強制手続を進める監理措置、これを創設することといたしました。
中間報告によると、二〇二〇年の八月十九日には逮捕して、翌二十日には収容令書を発付して、翌二十一日には退去強制令書で収容しているんですよ。ほとんど、DV被害者であるということをきめ細かな対応という形でやっている形跡が、中間報告から全く見られない。 元々、私は、この段階でこの人は、退去強制手続に乗せるにしろ、乗せるべきじゃないとは思うけれども、乗せるにしろ、仮放免すべきだったと。
例えば、今回のスリランカ人女性は、八月二十日に収容令書が発付されて、翌日にもう退去令書ですよ。大体早いんです。それで、今お話があったように、退去令書の後は働けないんです、今回の制度。条文でそうなっている。もし、対象者が生きていくためにどうしても必要だからって働いたら、退令書発付後なら、もう義務違反で罰則の対象です。
ただ、その上で、現行の入管法の制度について申し上げますと、主任審査官が発付する収容令書等に基づいて収容することができる旨規定されておりますところ、主任審査官が被収容者の情状等を考慮して仮放免することができる旨も規定されているところでございます。
まず、収容令書発付に当たっては、入管法の三十九条で、退去強制事由に該当するに疑うと足りる相当の理由のとき、収容できると書いていますね。つまり、第一文目の合理性、必要性それから比例性、これは全く考慮されていないわけですよ。だって、退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由でもう収容しちゃっているわけですから。 もっとひどいのは、退令による収容です。
さらに、専門部会では、収容の長期化を防止するための措置として、収容令書、退去強制令書の発付後から送還時まで収容することが原則とされている現在の制度を改め、仮放免とは別に、新たな収容代替措置の創設を検討することを提言いたしました。
監理措置の創設によりまして、いわゆる収容令書による収容という段階と退去強制令書を発付した段階、収容の段階には二つ段階があるわけですが、収容令書による収容の段階というのは、まだ、入管法の二十四条に規定されております退去強制事由、これがあるのかないのか、該当するのかどうかということを審査するという段階でございます。
現行の入管法では、退去強制手続を取る場合、収容令書又は退去強制令書により収容することが原則とされています。 本法律案では、社会内で生活しながら退去強制手続を進めることが相当である場合には、退去強制手続における収容に代わる選択肢として、相当期間にわたり収容せずに監理人による監理に付す措置を取りながら退去強制手続を進めるための手段として、監理措置を創設することとしました。
現行法によりましては、収容令書によります収容は、退去強制手続において、退去強制事由に該当すると思料される外国人の出頭を確保して容疑事実の有無についての審査を円滑に行い、最終的に退去強制の処分が確定したときにその者の送還を確実に実施するため、身柄の確保をすることを目的とするものです。 さらに、退去強制令書による収容は、退去強制者の送還を確実に実施するためのものでございます。
「収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付する」。つまり、警察でいえば、警察署の警察官が、裁判所じゃなくて、同じ警察署の主任の警察官に逮捕状を請求して、それを主任が許可するということと同じ状況なんですね。これは身体の拘束という重大な人権侵害にかかわる手続としては極めて異常であります。
そして、従来の政府の修正案、これは収容令書、これの弾力的な運用でありまして、退去強制令書ではないということでございまして、引き続き、そういったことを踏まえながら、必要に応じて、これらの仮放免制度の弾力的運用であるとか、そういったことも検討してまいりたいと考えております。
○山下国務大臣 御指摘の、五十年前、あるいは四十六年前の出入国法案、これは収容令書に関するものでございまして、収容令書と退去強制令書があるわけでございます。 四十六年前の例えばこの改正案では、退去強制令書による収容は現行とほぼ変わらず、送還するまでの間は退去強制令書によりその者を収容することができる旨の条文になっておったわけでございます。
○有田芳生君 一九七三年の入管法の改正案、廃案になりましたけれども、そこでは収容令書の発付要件として、その者が逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるときというものが入っていた。これはやはり必要なことではないかということはこれから質問していきたいというふうに思います。
この仮放免の許可の申請から処分に至るまでの平均処理期間につきましては、これ正規に統計を取っておらず、正確なお答えはなかなか困難なところございますが、主要な地方入国管理局における本年四月以降に申請を受理した案件につきまして今回緊急に調査いたしましたところの数字でございますが、平均の処理期間は、収容令書の場合の仮放免は約十日、退去強制令書の場合の仮放免は約五十二日を要している状況でございました。
○国務大臣(江田五月君) 先ほど申し上げました刑事手続でございますが、これは判決が出されまして、執行猶予付きでございますが、出されて、そして次の手続に入りまして、収容令書に基づいて収容し、更に本国に送還までもう終わっております。
今回、皆さん三審制だからと、強制退去手続の行政強制が、これが三審制だからとしきりにおっしゃるんですけれども、元々、大臣が外務省や警察庁やその他と協議をした上でこの人物はテロリストのおそれがあると認定して収容令書を作って収容するわけですから、三審制だと言うけれども、口頭審理だとか裁決だとかで、その認定がひっくり返るなんて考えられないじゃないですか、じゃありませんか。
委員のお作りになりました、非常に分かりやすい一枚目の図の方を利用させていただいて御説明したいと思いますが、入管法の規定によりますと、退去強制事由に該当する外国人につきましては、まず入国警備官が、これは違反であると、退去強制事由に当たると考えた場合には、警備官による違反調査、摘発が行われまして、身柄を収容する際には収容令書、これは主任審査官という立場の者がおりますが、これが発する収容令書によって警備官
○杉浦国務大臣 収容令書は、第四十条で「容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。」と、容疑事実を示されなければならないと相なっております。 容疑事実の要旨の中には、当然、テロリストとして認定されている事実は含まれると考えております。
○杉浦国務大臣 収容令書に示された容疑事実の要旨には、当然、テロリストとして認定されている事実は含まれるものと承知しております。
○杉浦国務大臣 ある外国人につきまして、改正入管法二十四条三号の二に基づいて、法務大臣がテロリストと認定した者と同一人物であると疑うに足りる相当の理由があるとして、主任審査官により発付された収容令書によって当該外国人を収容するときには、入国警備官は、容疑事実の要旨が記載された収容令書を当該外国人に示さなければならないこととされております。
○南野国務大臣 いろいろなケースがあるかもわかりませんが、人身取引の被害者であることが明らかな方の場合には、形式的には収容令書を交付しますが、同時に仮放免を許可し、事実上収容しないというような形でその方の自由というものを享有していただきたい。被害者の方の心身の状態なども十分に配慮をしながら、人権と人道の観点に立って適切に対応しているものというふうに思われます。
その段階でいろいろ事情も聞きまして、これはもう被害者に間違いないというふうなケースであれば、後の手続に入るに際しましても、不法滞在状態になっているとしますれば退去強制手続をとらざるを得ませんが、この際には収容令書を形式的に発付して直ちに仮放免許可をするということで、事実上は身柄の拘束は全くなくその後の手続を進めるというふうなケースもございます。
○南野国務大臣 退去強制の手続ということがございますが、これは原則として身柄を収容した上で進めることとされておりますけれども、当初から人身取引の被害者であることが明らかな方につきましては、形式的に収容令書を発付いたしますが、同時に、仮放免を許可し、事実上収容しないこととするなど、被害者の方の心身の状態などを十分に勘案しながら、人権と人道の両観点に立って適切に対処いたしているものと思います。
人身取引の被害者の方に関しまして不法滞在状態にある場合につきまして、入管法上、退去強制手続につきましては、まず入国警備官が容疑者を収容令書というものによりまして収容いたしまして、その後、入国審査官にその身柄を引き渡した上で入国審査官が違反審査を行うというふうな手続になっております。したがいまして、退去強制手続を行う際には必ず収容するということになっております。
一つは収容令書を発付するという要件と、もう一つはその者が他に罪を犯した嫌疑がないということが要件になっております。 沖縄県警の調査では、この魚釣島の神社の一部が損壊されているということが確認されていると思うわけでございますが、そうした場合にこの要件に該当しないのですか。
ただし、濫用を防ぐため、収容令書または退去強制令書の発付を受けて収容されている外国人、退去強制事由に該当する外国人で刑事訴訟に関する法令など法令の適用による手続が行われているものについては、在留許可を与えないものといたしました。さらに、不認定通知を受けた者で出国することなく再申請するものに関して、難民申請者在留特別許可付与の例外といたします。
収容令書に基づく収容、つまり、三十九条に基づく収容というものは、四十一条で期限が三十日と決まっております。やむを得ない事由があるときであっても、最大三十日しか延長することができません。つまり、最長でも六十日間というのが三十九条での収容の期間であります。
それ以外の五名につきましては、東京地方裁判所の収容令書執行停止決定が出まして、この収容令書の執行の停止によりまして身柄の拘束が解かれたままになっております。 この執行停止決定につきましては、私どもの方で即時抗告をしているところで、現在、高裁の御判断を待っているところでございます。