次に、勾留事務に要する経費についてでございますが、留置施設における代替収容事務の基本的な性格は団体委任事務と理解しているが、食費その他被勾留者の留置に直接要する経費については、国家的要請に負うものとして警察法第三十七条第一項の経費として定めることとし、国が支弁する経費としているところであり、その他の経費については、この事務の性格から地方団体が負担することに特段の問題はないと考えております。
第四は、事務能率器具等の整備に必要な経費の増額でありますが、そのおもなものは、法務局におきまして登記台帳、戸籍事務処理の機械化能率化をはかりますための経費が二千百五十万七千円、矯正関係におきまする収容施設備品の整備に要する経費及び収容事務の能率化をはかりますための経費千六百四十万三千円の増額となっております。
第五は、事務能率器具等の整備に伴う増額でありますが、そのおもなものは、矯正関係における護送車、蒸気釜等収容施設の備品の整備に要する経費及び収容施設の専用滅菌装置経費、並びに収容事務の能率化をはかるため複写機、テレフォン、金庫、ロッカー等の整備経費として合計三千五百四十九万三千円が増額されており、また法務局におきまして、登記、台帳事務処理の機械化、能率化をはかるためスクーター、加算機、特殊印版等の整備
第五は、事務能率器具等の整備に伴う増額でありますが、そのおもなものは、矯正関係における護送車、蒸気かま等収容施設備品の整備に要する経費及び収容施設の専用滅菌装置経費並びに収容事務の能率化をはかるため複写機、テレフォン、金庫、ロッカー等の整備経費として合計三千五百四十九万三千円が増額されており、また法務局におきまして、登記、台帳事務処理の機械化、能率化をはかるためスクーター、加算機、特殊印版等の整備に