2019-05-29 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
○石井国務大臣 トラック運送業の働き方改革を進める上では、荷主の理解、協力を得て取引環境の適正化を進めていくことが必要でありまして、そのためにも、運賃・料金の適正収受等を図ることが重要であります。
○石井国務大臣 トラック運送業の働き方改革を進める上では、荷主の理解、協力を得て取引環境の適正化を進めていくことが必要でありまして、そのためにも、運賃・料金の適正収受等を図ることが重要であります。
トラック運送業の働き方改革を進める上では、荷主の理解、協力を得て取引環境の適正化を進めていく必要があり、そのためにも運賃、料金の適正収受等を図っていくことが重要となっております。このため、国土交通省といたしましては、標準貨物自動車運送約款等の改正、トラック運送サービスを持続的に提供可能とするためのガイドラインの作成など、取引環境の適正化のための取組を進めております。
○石井国務大臣 トラック運送業におきまして働き方改革を進める上では、荷主の理解を得て、運賃・料金の適正収受等による取引環境の適正化を進めていくことが重要でありまして、昨年五月に取りまとめられました自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画におきましても、柱の一つとして挙げられているところであります。
ただ、記事にあるような当該企業への違法な口利きとか、その関連での百万円の要請、収受等は一切しておりませんで、そのことは再三国会でもお答えしておりますし、また、私自身、十月二十二日に司法の場にも提訴しております。 これからも、こういった件につきましてはしっかりと説明責任を果たさせていただきたいと存じます。
具体的には、先生が今御指摘のありました荷待ち時間や再配達等の削減による長時間労働の是正、あるいはパレット化による荷役の機械化など業務の効率化やドライバーの負担軽減、荷主、元請の協力確保や適正な運賃・料金収受等の取引環境の適正化などに取り組むというふうにしているところでございます。
○政府参考人(樹下尚君) 日本がマネーロンダリングというような犯罪に利用された事例がどれぐらいあるかということでございますけれども、まずマネーロンダリングにつきましては、組織的犯罪処罰法等におきまして、犯罪収益を資金追跡が困難な場所に送金をしたり、あるいは他人名義口座に入金したりする行為が犯罪収益隠匿あるいは収受等として犯罪化されているところでありまして、こういったマネーロンダリング事犯につきましては
流し営業比率の高い地域の中から、重大事故の件数でありますとか乗車拒否や運賃不正収受等の苦情件数が多いと、運転者の登録制度を導入することが必要な地域ということで考えていきたいと思っております。 大まかに申しますと、現行の東京、大阪のほか、主要な政令指定都市、この辺りまで拡大することを考えているところでございます。
○大臣政務官(奥野信亮君) 大変難しい質問でありますが、どんな質問で良ければいいんだと、こう言われましても答えるすべを持っておりませんが、一般論として申し上げれば、公務員がその職務に関して賄賂を収受等した場合に収賄罪というのは成立するものでありまして、職務行為全体自体が処罰の対象とされているのではなくて、職務行為への対価として賄賂を収受する等の行為が処罰の対象とされているものというふうな理解をしておりますから
○米田政府参考人 警察が検挙をいたしました平成十八年中のマネーロンダリング犯罪、すなわち犯罪収益の隠匿、収受等でございますが、これは百三十七件ございました。同じ平成十八年の我が国全体におきます組織的犯罪処罰法あるいは麻薬特例法に基づきます没収、追徴額、合計いたしまして六十億円でございます。
募集広告、取引条件説明、契約書面の交付及び旅行代金の収受等に関しても旅行業法の規定を遵守しなさいということを出しているわけでありまして、その周知徹底を図るように、日本旅行業協会とか全国旅行業協会に対して文書も発出しているところでございます。 また、あわせて、旅行業法による登録制取っていますね。
○佐々木(秀)委員 次に、出口参考人にお伺いをしたいと思いますけれども、私どもにきょうお示しをいただいた日弁連の意見書の中の四、五、六で、構成要件について、「人を売り渡した者」との構成要件、国外移送目的略取等の罪の改正で、「売買した者」及び「売買された者」との構成要件、それから、被略取者収受等の罪の改正には賛成するが、「売買された者」との構成要件は改められるべきである、こう書いてあるんですが、どのように
また、二百二十七条三項に規定する引き渡し、収受等については、これらによって被害者の人身の自由が継続して侵害されるという観点からは、その前提となる略取、誘拐、人身売買が日本国外で行われたか日本国内で行われたかによって区別されるべき理由はないというふうに考えております。
このうち事務職が五千二百七十九名、技術職が五千三百七十三名、その他に現業職、これは道路公団にあるわけでございますが、もともと発足の経緯からいたしまして、直営で料金収受等もやってきた、こういう経緯もございまして、料金収受あるいは交通管理、維持機械の作業、自動車運転、こうした点の現業職の方が五百四十名、内訳としてはそういうことで一万一千百九十二人、こういうことになっております。
組織的犯罪処罰法には、例えば組織的な強要、恐喝罪等につきましては、刑法上の強要罪、恐喝罪よりも重い法定刑が定められておりますほか、犯罪収益等の隠匿、収受等が犯罪として規定されているところでございまして、これらがいわゆるやみ金融による違法行為との関係で適用することが考えられ得るのではないかと思われます。
恐らく、さまざまな形で、裏口入学と言われますのは、入学者選抜のその判定に当たって、いわゆる例えば寄附金、あるいは寄附金の有無、あるいはその収受等あるいは額等によって、いわばそういう意味で合否が左右されるなど、その判定が公正を欠くというふうなものであるというふうに考えておりますが、その実態については把握しておりません。
その補助金の私立大学等経常費補助金取扱要領によりますと、第三条の(5)というところに「入学に関する寄附金の収受等により入学者選抜の公正が害されたと認められるもの」、これは補助の対象から外すと、こういうことになっておりまして、正に会計検査院はこうした取扱要領に基づいて、裏を返しますと、その入学者選抜の公正がきちっと確保されているということを検査され、確認をされるという任務を負っておられると思いますが、
その中で、例えば今回のように不適切な入試に絡む寄附金収受等があった場合は元々補助金交付しませんよという取扱いになっているわけでございますので、それが判明いたしますと過去にさかのぼっての返還を求めてまいりたいと思ってございます。
ただ、御指摘のように、入試に絡んで保護者からの現金の収受等がありますとこれは入試の公正確保の上で大変ゆゆしい話でございまして、私ども、こういう事実を更に大学当局に対しまして問いただして、事実の究明に努めてまいりたいと思っております。
○谷林正昭君 現実に合わないから届出制を廃止をする、こういう今、要約をしますとお話だったように気がいたしますが、この物流二法、いわゆるトラック運送事業法が改正になった平成元年十二月十二日に参議院の委員会で、そして衆議院では十一月の二十八日に、適正な原価を下回る運賃収受等不公正な取引を防止し、貨物自動車運送の秩序の確立のため、貨物自動車運送事業者とその荷主及びそれぞれの団体相互の協力体制の確立に一層努
それに伴いまして、私どもとしては、入試の公正確保という観点から、昭和四十九年に「入学時の寄附金募集の抑制について」という、これは局長通知でございますが、それからさらには昭和五十二年、医学部、歯学部を含む私立大学に対して「私立大学医・歯学部における入学に関する寄附金の収受等の禁止及び入学者選抜の公正確保等について」、同じく局長通知でございますが、発しているところでございます。
委員御指摘のように、私どもが今提出しております代行業法という新しい法律は、夜間において行われておりますいわゆる酒酔い代行というものを中心にしたものでございますが、これは、やはり酒酔い代行的なものは、交通事故あるいは交通違反というものがある、あるいは暴力団による不正な威力行使事案というものがある、あるいはタクシー事業の類似行為がある、保険に未加入あるいは料金の不正収受等の事案がある、そういった問題があるということでございますので