2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
こうした観点から、個人事業者の場合は、公平性の観点から、所得税法上、開業後一か月以内に提出が必要な個人事業の開業・廃業等届出書にて開業の月、開業時点を確認することとしておりまして、現に多くの方が、この収受日の期日を満たした税務署の収受印が付された開業届を提出されているところでございます。
こうした観点から、個人事業者の場合は、公平性の観点から、所得税法上、開業後一か月以内に提出が必要な個人事業の開業・廃業等届出書にて開業の月、開業時点を確認することとしておりまして、現に多くの方が、この収受日の期日を満たした税務署の収受印が付された開業届を提出されているところでございます。
五月二十九日に不備通知がありまして、開業届収受日六月一日を提出したんですけれども、六月二十四日に不備通知がそれに対して来た。それ以降、何度も同様の内容で不備が来ていて、七月二十日には、その間の経緯を説明する申立て書、酒屋さんの領収書、父親の代からの帳面、ことし一月分の帳面を提出するとやったんだけれども、それでも不備が来た。
それから二つ目には、寄附金の収受日が合否判定前のものは発見できなかったこと。三つ目は、合格者の中で寄附に応じられた方がいらっしゃるわけでございますけれども、成績との関係を見ますと、成績が下位の合格者あるいは追加合格者でも寄附をしていなかったり、あるいは逆に、成績が上位の者でも多額の寄附をしている者がいるなど、合否と寄附との関係について明確な関連を見出すことができなかったのでございます。
合格者ごとに、寄附金の収受日、合格発表日あるいは合格手続等に関する照合をして、先ほど申したように、寄附金の収受と合否との連関は見つけられなかったということでございます。