1987-06-18 第108回国会 参議院 国民生活に関する調査会 閉会後第4号
それから、山の緑を保つための造林が非常におくれているということですが、この資金のために分収林の制度の普及のために都市の人たちの加入、いわゆる分収制度に加入することを大都会でPRをして加入を促進をする、こういうことが必要だと思う。
それから、山の緑を保つための造林が非常におくれているということですが、この資金のために分収林の制度の普及のために都市の人たちの加入、いわゆる分収制度に加入することを大都会でPRをして加入を促進をする、こういうことが必要だと思う。
それから、あくまでもこの分収制度は成果品を販売した場合の金額の分収でございまして、立木代金を折半する、そういう内容である。そういう意味で、木材と言いましたときには、大体今パンフレットに書いております家のボリュームは三十立方といたしますと立木の場合には四十立米、そういう量の違いがございます。
そこで、この分収制度によりまして収入の平準化ということも考えまして、両面からこの問題について取り組んでまいりたい、かように考えておるところでございます。
さらに、国有林には森林レクリエーションの対象となる大変有効な地域がございますので、それらの地域を対象としまして、第三セクターも導入したいろいろの森林レクリエーション事業を進めてまいろうと考えておりますし、今度御審議をいただいております育林分収制度は、もちろん基本的には国民の皆さんに緑資源の重要性について御理解をいただき、一緒になって森林の造成をしていただくということでありますが、同時にあわせて、これが
に申しますと、先ほどの国有林の分収育林制度、さらには分収造林制度で申し上げたのと同じような考えで、おまえたちはそういう利益を受けているんだから金を払えというような、言うならば後ろ向きといいますか、税金的発想ではなくて、一緒に山を育てていこうではないか、そういうような、逆手にとりましたと言うと表現は悪うございますが、山をつくっていくということに価値を見出した人々が、何らかの形で、今申しましたように分収制度等
私ども、このような実態を踏まえまして、緑資源の整備についての国民的要請にこたえると同時に、現在の国有林の資源事情を踏まえまして、生育途上の森林の段階におきまして収入も上げられ得るような方法を考えたわけでございまして、昨年民有林において育林分収制度を導入したわけでございますが、これが各地におきまして積極的に参加する方々も大分出ておるようでございますし、今申しましたような理由から、ぜひとも国有林についても
先生御指摘になりましたような特定分収制度でございますが、これはわが国のように非常に資源構成が若齢林分に偏っている、要は育ちつつある木を持って、しかも、その保育のための投資が非常にかかる、こういう状態のときは非常に有効な行政手法なわけでございます。林野庁といたしましては、そういう意味でこれをさらに拡大することができないかということで実験実施を試みているわけでございます。
また、一方、これは非常に特殊な例でございますけれども、特定分収契約というものを設けまして、一定の市町村の森林につきまして、その市町村出身者を中心にいたしまして中間で分収する制度を始めまして、こういうことを通じまして、森林と都市の方々、あるいは森林と直接関係のない方々の関心、結びつきというものを深めていきたいという意味から、いま申し上げました特定分収制度というものを設けて、昨年二件対応いたしてやったわけでございますけれども
あるいはまた、現在の国有林野法においても、表現は分収造林という規定でなくて、部分林制度ということで、国有林野に対して、国有林が土地所有者であって、民間が費用負担者、造林者という立場で部分林契約を設定して、そして国有林を国民が活用するという、そういう分収制度もあるわけでございますからして、造林政策の中におけるわが国の分収造林制度というものは、これはもう定着をしておる、関係者からも信頼されておると言っても
三号の場合には、一号、二号の林野に特に水源涵養の目的で造林をする場合、それに近接した私有林についても三号の規定で及ぼす、こういうことになっておるわけで、当然、小畑参考人の御心配から言えば、単に市町村有林だけについてどうかというだけじゃなくて、やはり、部落の共有林とか共同使用林等に対する今後の分収制度というものがどうなるかという御心配も必要でありましょうし、また、県下の各林業を経営しておる住民あるいは
それが進んでいけば、当然買収された国有林野の林地内において完全な水源涵養の造成ができるということになるわけであって、そうなれば水源涵養林の分収制度は要らぬということになるのですが、やはり発展の方向はそこに求めているのでしょう。どうなんですか。
いわゆる今までの造林事業については五分五収制度をとっている。それとの比較において必ずしも負担が軽いとは言われないと思うのです。あなたが今軽いと言われたのは、おそらくこういう経済効果が早く上って、総体的には負担が軽くなる、こういう意味ならば理解ができますけれども、負担区分が軽いということになると、非常に誤解が生ずるのではないか。
遊興飲食税は特別微収制度という制度をとつておりまして、直接消費者つまりお客から金をとることが非常にむずかしいので特殊な料理屋とか宿屋だとか飲食店だとか、そういうところの方々にお願いいたしまして、お客から税金をとつてもらつて、それを納めるような制度にしているわけであります。