1988-05-18 第112回国会 衆議院 大蔵委員会 第18号
そういった点につきましては、御指摘のように日本は全く税額のあるなしで申告書提出義務をかけておる、もろもろの税制を全部理解して税額が出るか出ないか、それでもって申告書の提出を義務づけているということについては、それが果たして適当かという御議論があることは承知いたしてございますが、現在、総収入金額報告書制度といったものでもって補完をする、それからまた現実には、七百七十万件の納税申告書でございますが、納税者
そういった点につきましては、御指摘のように日本は全く税額のあるなしで申告書提出義務をかけておる、もろもろの税制を全部理解して税額が出るか出ないか、それでもって申告書の提出を義務づけているということについては、それが果たして適当かという御議論があることは承知いたしてございますが、現在、総収入金額報告書制度といったものでもって補完をする、それからまた現実には、七百七十万件の納税申告書でございますが、納税者
したがいまして、この根幹となるべき所得税につきまして、制度面からも何とか納税者の信頼を確保し続ける必要があるといった点から、五十九年度におきましては記帳義務制度、総収入金額報告書制度、確定申告書に所得の内訳明細書をおつけいただく制度をお認めいただいたところでございますが、今回におきましてもこの総収入金額報告書制度の範囲の拡大、それからみなし法人制度につきましての一定の限度枠の設定、もろもろ施策を講じさしていただきまして
そうした御議論を踏まえまして、昭和五十九年度におきましては記帳義務、総収入金額報告書制度の創設、こういったものを御提案申し上げ、法案化をお願いしたところでございます。しかしながら、その後におきましてもこうした問題につきましての御要請はかなり強いものがあり、さらに一層の納税環境の整備を図る必要性が強く指摘されているところでございます。
今回におきましては、この総収入金額報告書制度を従来の五千万円超を三千万円超に改めさせていただくようにいたしております。また、加算税につきまして若干の見直しをさせていただいているところでございます。
五十九年に記帳義務の制度、総収入金額報告書制度を設けさせていただき、六十一年には過少申告の規模等が大きい場合の加算税の率の見直しをさせていただいたところでございます。今回、そうした問題がなお依然として続いておる。
それからまた、納税環境の整備という点からいたしまして、昭和五十九年度には総収入金額報告書制度でございますとか記帳義務制度を導入させていただいたわけでございますが、今回御提案申し上げている中におきましても、個人事業所得者の青色専従者給与、みなし法人制度等につきまして、所要の調整と申しますか見直しをも若干御提案申し上げ、事業所得者と勤労所得者と申しますかサラリーマンとの間の負担の調整を図る努力はいたしておるところでございます
種類が違うところでございますし、もしそうした点につきまして一定の事柄につきまして明らかにされるという必要があるとすれば、それは国会でもたびたび当時から御議論、御答弁を申し上げておりますように、税法の世界でこれに対処するといいますよりは、やはり政治資金規正法とかそういった領域、別の次元の立法政策の問題ではないか、こういうふうに従来から御答弁がなされておるわけでございまして、そういう考え方から、総収入金額報告書制度制定