1993-04-22 第126回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
そういうことでございまして、水稲とか繭につきまして掛金の国庫負担率を見直すわけでございますが、果樹共済でございますとか園芸施設共済につきましては、今回負担率は改定しないということでございますし、中身も、果樹共済につきましては、災害収入方式の本格実施あるいは品目の追加ということ、園芸施設につきましても、雨よけ施設の追加でございますとかいろいろな改善措置を講ずることとしておるわけでございます。
そういうことでございまして、水稲とか繭につきまして掛金の国庫負担率を見直すわけでございますが、果樹共済でございますとか園芸施設共済につきましては、今回負担率は改定しないということでございますし、中身も、果樹共済につきましては、災害収入方式の本格実施あるいは品目の追加ということ、園芸施設につきましても、雨よけ施設の追加でございますとかいろいろな改善措置を講ずることとしておるわけでございます。
その結果といたしまして、品目が従来九品目に限られておったものが十四品目、それからさらに今回追加する品目も加えますと十五品目、果樹共済すべてについてこの災害収入方式が適用になる、こういうふうなことになるわけでございます。
そういう面で、今回今までの収穫方式から収入方式に変えられたということは私は非常に敬意を表したい、こう思っておるわけです。 具体的にもしお調べになってわかるのであれば、こうした越生の海とか狭山茶などについて、今回の農家負担が四億円ということで畑作物共済の農家負担がふえるわけですが、こうした海とかお茶の生産農家の皆さんの掛金というのはどのくらい負担増になるのか、御説明いただきたい。
そこで、昭和五十五年から試験実施というふうなことで、この災害収入方式というのはなかなか難しいわけでございますが、その試験実施ということで、基準生産金額の設定方法でございますとか生産金額の把握、あるいは損害認定等の損害評価方法の確立てございますとか、さらには基礎資料の整備、こういうものに努めてきて、本格実施ができるかどうかというふうなことを検討してきたわけでございます。
今回の改正におきましては、特に果樹共済の制度内容の改善に重点を置きまして、果樹共済が、御案内のとおり、果樹というのは価格変動が激しいというふうな特性を持っておるわけでございますので、ほかの共済と違いまして、災害収入共済方式、価格まで取り込みました災害収入共済方式、こういうものを試験実施でやってきておったわけでございますが、これを本格実施に切りかえるというふうなことで、この災害収入方式の適用になります
将来、認める場合につきましても、放送の種類とかそれからサービスの実施時期だとか、財源方式等につきましては段階的にいろいろと考えた上で導入を図るべきだという意見ですが、主たる運営財源につきましては有料放送収入方式をとるべきであるというようなことも言っております。それからマスメディア集中排除原則については柔軟な適用を考えるべきであるということを言っております。
それから災害収入方式の問題でございますが、災害によりまして収穫量が減少しました農家について、収入金額の減少に応じて共済金を支払うというものでございまして、五十五年の法改正によりまして五十七年産から実施をされております。
いずれにいたしましても、危険方式というものを今後は落葉果樹の場合に主体に持っていくということと、最後に申し上げました収入方式へのやはり挑戦ということが、将来の方向としてぜひこれは取り組まざるを得ない。それを抜きにして、果樹共済の例えば四、五割の加入を期待するということは無理なんじゃないか、こういうふうに判断しております。
それから、三番目の収入方式でございますけれども、御案内のように、現在の災害収入方式といいますと、やはり実収量が落ちないと保険金がもらえないということでございまして、収入方式と現在の両建ての減収方式の折衷案でございますから、やはり折衷案であるということはいずれは収入方式に移行すると、その前提として試行錯誤の段階も含めて現在おやりになっておるんじゃないかと思いますから、私はやはり収入方式という一つのゴール
最後に、果樹共済、園芸施設共済の事業責任分担の改善、果樹共済収入方式等の実現につきましても農林水産省に実現方の御配慮を願うというものでありまして、全国会長会議ではこのとおりの決定をいたしたのでございます。 これより先の段階で、今回の改正案では落ちておりますけれども、農林水産省の考え方の中には、豚の共済の掛金国庫負担を改善する考えが入っておりましたので、これは当然実現さるべきものとしておりました。
ここで理論的な問題の追求はやめるといたしまして、ともかく五十五年の改正によりまして収入方式を最大限に生かした手法として災害収入共済方式が試験的に実施に移されております。この試験事業の経験を十分に踏まえまして、将来に向かって作物保険に収入方式を取り入れていただく方向で、その可能性について前向きに研究を急がれるよう強く要望する次第であります。 以上、参考人としての意見開陳を終わります。
○遠藤参考人 私専門家でございませんので、若干保険設計上の問題にずれておる点があるかもしれませんけれども、現に五十五年改正におきまして、特定危険方式と災害収入方式というものが実施されております。しかし、残念ながらこの実績が伸びていないということも私承知いたしております。また、その中におきまして、愛媛県におきましては完全な収入共済方式というものを県費の協力を得て実験しておるということもございます。
○鴨政府委員 ただいま申し上げました十一月十八日に決定いたしました、これは基本的な大きな考え方だけをまとめたものでございますが、その中で、御指摘のように、有料方式をいわゆる広告料収入方式とあわせて用いるということをうたってございますけれども、御承知のように、衛星放送は全国を一挙にカバーするというものでございますので、広告放送のスポンサーといたしましては全国規模のものというふうに限定をされてくるという
やはり世帯収入方式というのはいかがなものであるかというふうに考えるわけであります。 それから同時に、現行税制の改正はしばしばこの委員会でも議論をされておりますが、特に、サラリーマン家庭でも主婦労働が夫の収入をもたらす支えになってしるというふうにみなして、こういった二分二乗方式を適用することがよりベターではないか、こんなふうに考えるわけであります。
なお、最後に災害収入方式についてお話がございましたが、確かに品質の低下なりあるいは価額の低下なりというものを補てんしてほしいという農家の声はございますが、やはり農業災害補償法というものは物的な損害を補償するということがその目的でございまして、収穫共済というものが中心でございますが、価額の保険までをいたしますと、その場合にはかなりまた保険設計上も無理が出てくるというケースがございます。
地元の共済担当の人の意見を聞いてみますと、農家の希望をかなえてもらうためには、今後一筆方式での加入というものをぜひ検討してもらわなければならないのではないか、あるいはまた、災害収入方式の導入というものも取り入れなければならないのではないか。
○政府委員(松浦昭君) そのような収穫の状態におきまして物量として損害が起こっているということを前提にいたしまして、その面をとらえまして共済金を支払うということになっておりますので、仮に全般的な価格が災害によりまして上がっているという事態におきましても、なおかつ共済金がもらえるという仕組みになっておりますが、今回の災害収入方式は、そのような点では価格の下落とそれから不作によるダブルパンチというものをむしろ
○政府委員(松浦昭君) 災害収入方式につきましては、目下これから実験をしてやってみようということでございますが、私どもは、その実験の結果によりまして、もしもこれが非常に農家に受け入れられ、そしてまた災害の補てん及び収入の補てんといたしまして効果のあるものということが判定できましたらば、これはもちろん本格的な実施に移す用意がございます。
○原田立君 収入方式は、収量の減少ではなく、所得の減少を基礎に共済金を支払うもので、温州ミカンでは一部試験実施されていると聞いております。特に愛媛県を初め、県単位で六県が実施していると聞いておるのでありますが、各県どのような成果をおさめているのか。また、農林水産省はこれをどう評価しているのか。
これは、収入方式そのものは本来農業災害補償制度になじまない点もある、その他保険技術上の問題等も含めて災害PQ方式をとったものと理解をいたしております。 そこで、四つの点にしぼってお伺いをいたしたいと思います。 一つは、災害収入共済方式を実験実施する以上は、これを実施したいと手を挙げる県が相当出てくる必要がある。
○角屋委員 いまお答えがございましたが、いずれにしても、災害収入共済方式というのは、農業災害補償制度そのものから見ても、収入方式との関連では新たな問題の提起というふうにも考えられる部分を含んでいるわけでございまして、実施する以上は積極的に手を挙げる関係県の協力も得なければならぬし、実施をする以上は、先ほど申しましたように、収入と収穫とのコレレーションの問題についても、理論的に災害PQの場合、あるいはまた
したがいまして、生産量と価格との相関関係だけがきわめて高い逆相関を持っているということで、これのみから収入共済の保険設計をするということはなかなかむずかしいということが考えられましたので、私どもといたしましては、被害のあった農家について収入の減を見るという災害収入方式をとったのでございます。
○松浦(昭)政府委員 災害収入方式をとりました経緯につきましては、午後の委員会の冒頭で大臣からお答えを申し上げたとおりでございまして、いろいろな御要望、特に完全PQ方式といわれる御要望もございましたが、現在の法体制あるいは保険設計上の技術的な問題等を考えまして災害収入共済というものを考え出したわけでございます。
それと、共済事故の選択制を、全相殺方式及び災害収入方式を除いて、半相殺方式のみ認めるということになっておりますが、なぜそのようにしたのか、その理由をこの機会に明らかにしていただきたいと思う。
につきまして正式に実施をしているわけではございませんで、従来の収穫共済に伴いまして価格の補てんの分についても調査をいたしているという形で、実は調査段階の実施ということでやらしておるわけでございますが、その内容につきましていろいろ調査をいたしてみますると、PQと申しますか、災害収入共済方式、今回新たに実験実施をするという方式でカバーをされている部分が約九〇%ぐらいあるわけでございまして、実際上、災害収入方式
それから、今度新しい収入方式といいますか、全く新しい制度を試験的にやられるということでございますが、これもいろいろ聞きたかったのですが、時間がありませんので、赤鉛筆で五分前と来たので困っちゃったなと思っているのですが、ちょっとお伺いしますが、毎年災害が続いて、農業共済組合連合会、こういうところで多額の不足金と申しますか、そういうものをしょい込んでいるということでございます。
それからまた半相殺方式の導入あるいは全相殺方式における支払い開始割合の引き下げ、あるいは災害収入方式の導入といったような諸般の検討をいたしておりまして、このような手段によりまして加入の伸び悩みを解消していくということを考えている次第でございます。
それからいま一つは、今回の改正の中に災害収入方式ということを一つ考えておりまして、これは実験的にやってみようかということで検討いたしておるわけでございますが、これは被害がございました農家、つまり物的な被害があった農家についてでございますが、その場合に収入を補償していく、そういう観点の共済の方式を取り入れて、これは実験的に実施してみたいということを考えておりまして、さような面から先生のおっしゃられるような
、それを被害としてとらえてそれでこれに共済金を支払ってもらえないかというような考え方もございますので、先ほどもちょっと御説明いたしましたが、PQ共済そのものを導入いたしますことにつきましては、保険の設計上、あるいは大数法則に乗るかどうかというような問題がございまして、これを実施することはなかなか困難であると思いますけれども、一たん被害が生じた農家につきましてPの要素も加味いたしましたいわゆる災害収入方式
これも四十三年に試験的に始めて四十八年から本格的にこれを始めたわけですけれども、やっぱり災害に対処しての災害収入方式といいますか、こういう形のものがやはり考えられなければ果樹農家もなかなか入れないのではないか、こういうことで、この果樹問題については、果樹共済については今日まで私も委員会で何度か申し上げておりますけれども、やっぱりこれ一つの検討するときに来たんではないかと思いますが、どうでしょうか。
従って医薬分業に対する受け入れ態勢を作るということになりましたならば、この薬代がなくなった場合においても、医者の生活に影響を生じないという医者の生活状態、あるいは医者の収入方式というものを、漸次分業に即応するような方式に変えておくことが最も大切なことだと、こう私は考えるのでございますが、大臣はいかにお考えでございましょう。