1971-03-09 第65回国会 衆議院 法務委員会 第9号 改正法によります昭和四十六年度の収入推計額は十五億八千万円と推定することができます。これに、訴え却下あるいは取り下げ等の場合に半額を返すという制度が新設されましたので、それらを差し引きいたしますと、結果といたしましては約一五%の増収である。これはあくまで結果がそうなるわけでございます。増収を意図して改正をしたわけではございません。 瀬戸正二