2006-05-31 第164回国会 参議院 本会議 第29号
本法律案は、地方分権の推進に資するとともに地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、地方制度調査会の答申にのっとり、副知事及び助役制度並びに出納長及び収入役制度を見直し、長又は議長の全国的連合組織に対する情報提供制度を創設するとともに、議長の臨時会の招集請求に関する規定を設ける等議会制度の充実を図り、併せて中核市の指定要件の緩和等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、地方分権の推進に資するとともに地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、地方制度調査会の答申にのっとり、副知事及び助役制度並びに出納長及び収入役制度を見直し、長又は議長の全国的連合組織に対する情報提供制度を創設するとともに、議長の臨時会の招集請求に関する規定を設ける等議会制度の充実を図り、併せて中核市の指定要件の緩和等の措置を講じようとするものであります。
また、出納長でありますけれども、これは都道府県知事が戦後国の行政官庁から公選の長に変更されたことに伴いまして、この収入役制度にならって設けられたものというふうに承知をしております。
第二は、出納長及び収入役制度の見直しに関する事項であります。 出納長及び収入役を廃止し、一般職の会計管理者を置くこととしております。 第三は、監査委員制度の見直しに関する事項であります。 識見を有する者から選任する監査委員の数を、条例で増加することができるようにするものであります。 第四は、財務に関する制度の見直しに関する事項であります。
第二は、出納長及び収入役制度の見直しに関する事項であります。 出納長及び収入役を廃止し、一般職の会計管理者を置くこととしております。 第三は、監査委員制度の見直しに関する事項であります。 識見を有する者から選任する監査委員の数を条例で増加することができるようにするものであります。 第四は、財務に関する制度の見直しに関する事項であります。
本案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の自主性、自律性の拡大等のため、副知事及び助役制度並びに出納長及び収入役制度の見直し、財務に関する制度の見直し等の措置を講ずるとともに、議員の複数の常任委員会への所属制限の廃止等議会制度の充実を図り、あわせて中核市の指定要件の緩和、長または議長の全国的連合組織に対する情報提供制度の創設等の措置を講ずるほか、所要の規定の整備を行おうとするものであります
それがどのようなものであるのか、またそれによって問題が生じないのかという御質問でありますけれども、今回、具体的には、出納長そして収入役制度を廃止して、そして副知事、副市町村長制度に一元化するということを考えているわけでございます。
これについて今数字の報告等々があったわけでございますけれども、昨年十二月の第二十八次の地制調答申も踏まえて、特別職としての出納長、収入役制度を廃止してもよいだろう、そして、会計事務の適正な執行を確保するために一般職の会計管理者を置くというふうに今回考えたわけでございます。
第二は、出納長及び収入役制度の見直しに関する事項であります。 出納長及び収入役を廃止し、一般職の会計管理者を置くこととしております。 第三は、監査委員制度の見直しに関する事項であります。 識見を有する者から選任する監査委員の数を、条例で増加することができるようにするものであります。 第四は、財務に関する制度の見直しに関する事項であります。
まず、地方自治法の一部を改正する法律案は、都道府県の申請に基づく都道府県合併等の手続の整備、地域自治区制度の創設及び条例による事務処理特例に係る要請手続の整備を行うとともに、収入役制度及び議会の定例会制度を見直し、財務会計制度に関する規定の整備を行おうとするものであります。
また、収入役制度及び議会の定例会制度を見直し、財務会計制度に関する規定の整備を図るほか、所要の規定の整備を併せて行うことといたしております。 次に、法律案の内容につきまして、その概要を御説明させていただきます。 第一に、都道府県の申請に基づく都道府県合併の手続等の整備に関する事項であります。
また、収入役制度及び議会の定例会制度を見直し、財務会計制度に関する規定の整備を図るほか、所要の規定の整備をあわせて行うことといたします。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一は、都道府県の申請に基づく都道府県合併の手続等の整備に関する事項であります。