2021-05-18 第204回国会 参議院 内閣委員会 第19号
(発言する者あり)ああ、年齢じゃない、収入制限、済みません、になるのかという問題ありますけれども、それともう一つ、これ、歴史的に見れば、今回特例給付が廃止されると、控除の代わりに手当が全くなくなっちゃうと、こういうことです。
(発言する者あり)ああ、年齢じゃない、収入制限、済みません、になるのかという問題ありますけれども、それともう一つ、これ、歴史的に見れば、今回特例給付が廃止されると、控除の代わりに手当が全くなくなっちゃうと、こういうことです。
配偶者控除でございますが、今御指摘の中にもございましたように、平成二十九年度の税制改正におきまして、配偶者側の収入制限、これを百三万円から百五十万円に引き上げるといった見直しが行われているところでございます。
○麻生国務大臣 配偶者の控除につきましては、例えば、平成の二十九年度の税制改正において、配偶者の収入制限を百三万円から百五十万円に引き上げるなどの見直しを既に行っているのは御存じのとおりです。
昨年、幼児教育の無償化、高等教育の補助についても検討いただきましたが、全て収入制限がきちんと引かれている、大体住民税非課税世帯が中心ということであります。ここに給付が行われなければ、将来に対する働いているサラリーマンの方々の不安を払拭できない、子育てにお金が掛かるという声は解消できないということでもあります。
収入制限の額としては、百三万円が六八・八%、百三十万円が二五・八%です。税制、社会保障制度ともに、配偶者手当支給における収入要件、女性パートタイム労働者の就業の調整につながっているという指摘がございます。 女性にはライフスタイル、ライフサイクルがございまして、働き方は多様である必要があります。
○梶山国務大臣 委員御指摘のように、企業の配偶者手当に収入制限があることが女性の就業調整の要因の一つとなっており、就業を抑制しているとの指摘があることは承知をしております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 大塚委員らしい緻密な指摘ではあるというふうに承っておりますが、この配偶者控除の見直し、百三万円の壁を意識して労働時間を減らす、就業調整の問題に対応するために収入制限の百三万円を百五十万円に引き上げたわけでございますが、これは働きたいと思っている方々が働ける、あるいは企業側ももっと働いてもらいたい、これがまさに一致をしたところでございますが、ただ、ただですね、これが二百八十万人増
平成二十九年度の税制改正におきまして配偶者控除等の見直しを行っておりますけれども、これは、女性を含めてパートの方々が年収百三万円以下となるような、労働時間を減らすいわゆる就業調整の問題に対応するために、配偶者控除等について配偶者の収入制限を百三万円から百五十万円に引き上げるなどの見直しを行ったものでございまして、この百五十万円の水準は時給千円で一日六時間、週五日勤務した場合の年収を上回る水準、パート
○国務大臣(麻生太郎君) これは平成三十年、二十九年度の税制改正なんですけれども、配偶者控除の見直しは、これは女性を含めてパートの方々の年収が、よく百三万円の壁と言われたあの話ですけれども、百三万円以下となるように労働時間を減らす、いわゆる就業時間の調整という問題があったんですが、それに対応させていただくために、配偶者控除について配偶者の収入制限を百三万円から百五十万円に上げさせていただくという見直
御指摘の配偶者控除等については、平成二十九年度税制改正において、配偶者の収入制限の引上げなどを行うこととしました。これにより、働きたい人が就業調整を意識せずに働くことができる環境づくりに寄与するとともに、人手不足の解消を通じて日本経済の成長に資することが期待されるものと考えます。
そういう意味で、今回の所得税法の改正で、今御指摘がありました配偶者控除等については、配偶者の収入制限を百三万から百五十万に引き上げるなどの見直しが行われたところであります。 また、もう一つあったのは、いわゆる配偶者手当がいわゆる収入制限を一つの基準としてそれぞれ支給がされているという実態もございました。
配偶者控除などにおいて今回配偶者の収入制限の引上げを行うこととしているんですが、私は、これは働きたい方が就業調整を行うことを意識しないで働くことができる環境づくりに寄与するものでありますし、女性活躍の観点からも、それから従業員の就業調整による人手不足の解消の観点からも意義はあると思います。
こうした指摘を踏まえて、今般、配偶者控除の見直しが検討されましたが、その中では、今回実施することとした配偶者の収入制限の引上げのほか、配偶者控除の廃止、またいわゆる夫婦控除の導入など、様々な案が議論されたところでございます。
こういった点も踏まえまして、今般、配偶者控除等につきまして、配偶者の収入制限を百三万円から百五十万円に引き上げるなどの見直しを行うこととしたわけですけれども、この百五十万円の水準は、時給千円で一日六時間、週五日勤務した場合の年収を上回る水準に設定をしておりまして、パートで働く女性の方々の八割以上をカバーする水準となっております。
なお、今般の見直しにおける配偶者の収入制限の引上げにより負担減となる人数は、約三百万人程度と考えております。 次に、配偶者控除における二重の控除と事実婚等への拡大についてのお尋ねがあっております。
また、御指摘をいただきまして今もちょっと申し上げましたが、配偶者控除制度についてでございますが、これは、誰もが生きがいを感じられる一億総活躍社会の実現に当たっては、女性を含め、働きたい人が存分に活躍できる社会を構築することが重要であるということでございまして、こうした観点から、今般、配偶者控除等について、配偶者の収入制限を百三万円から百五十万円に引き上げるなどの見直しを行うこととしたわけでございます
ただ、今回、この配偶者控除等の見直しによる配偶者の収入制限の水準についてでございますけれども、これは、時給千円で一日六時間、それで週五日間勤務した場合の年収というのが百四十四万円になります、これを今回の見直しは上回るということでありまして、パートで働く女性の方々の八割以上をカバーする水準でございますので、パートで働く女性にとって、就業調整を意識せずに働くことができる環境の整備に資するものと考えています
今般、配偶者控除等を見直しまして、配偶者の収入制限を、所得税の場合は百五十万まで、それから個人住民税の場合は百五十五万円に引き上げることとしたところでございまして、そういった意味では、これまでいわば呼びならわされてきた百三万の壁という言葉について、いわばよりどころの一つになっていた部分が動くということにはなろうかと思います。
就業調整問題が生じるというのは、これは家計において稼ぎ手になることが多い配偶者と考えられるために、我々としては、就業調整問題に対応して設けられた配偶者特別控除、配偶者控除じゃありませんよ、配偶者特別控除の方における配偶者の収入制限を引き上げたところであります。 したがって、配偶者控除における配偶者の収入制限を引き上げたものではありませんで、扶養控除を見直す必要はないのではないかと考えております。
扶養控除の収入制限は百三万のままです。それから、基礎控除を含めた基礎的な人的控除には、基本的に本人の収入制限はない。本来、体系として一つに整っているのが望ましい所得税制体系が、極めて乱れた、不均衡を抱えたものになったということに関して、改めてお尋ねします。
なぜ配偶者控除は収入制限が配偶者に限って百五十万、子供や親といった扶養親族については百三万のままなのですか、税理論上これはどう説明するんですかとお聞きしています。 できれば大臣から御見識をお聞きしたいんですが。
特に、この収入制限の引き方は、ダイレクトに就労調整に与える影響が大きいわけですから。改めて、今回の社会保険は下げたにもかかわらず税は上げたという対応については、極めて矛盾に満ちたものだという点は強く指摘しておきたいと思います。 二、三、これに加えて、ちょっと税理論上やはり整理していただきたい疑問点があるんですけれども、配偶者控除について、以前は扶養控除と同額の収入制限でした、百三万円。
また、配偶者の収入制限がある企業の配偶者手当につきましては、就業調整の大きな要因の一つと考えております。先ほど御心配のお話があったと思いますが、このため、一月二十五日の経済財政諮問会議におきまして、安倍総理からも企業の配偶者手当の見直しについて前向きな取り組みをお願いしたところであります。
このような就業調整をめぐって、これは何といっても喫緊の課題なものですから、配偶者の控除等について、配偶者の収入制限というものを百三万円から百五十万円に引き上げるというようなことをさせていただいたんですが、この見直しによって、少なくとも、働きたいけれども、就業調整というのを意識せず、意識ですよ、意識せずに働くことができる環境づくりに寄与する、そう思っております。
こうした中で、例えば配偶者控除の見直しについては、就業調整問題を解決するという観点から、配偶者の収入制限を引き上げる一方、所得再配分機能の回復などの観点から、納税者本人に所得制限を設けるということにいたしたところでもあります。
こうした指摘を踏まえ、就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、配偶者控除等について配偶者の収入制限の引き上げなどを行うこととしています。 今回の見直しは、働きたい方が就業調整を行うことを意識しないで働くことができる環境づくりに寄与するものであり、女性活躍の観点からも、また、従業員の就業調整による人手不足の解消の観点からも意義があるものと考えています。(拍手) 〔国務大臣山本幸三君登壇〕
配偶者控除等については、配偶者の収入制限を百三万円から百五十万円に引き上げるなどの見直しを行うこととしました。これは、パート労働者が週三十時間働いた場合の年収水準なども踏まえた見直しであります。これにより、働きたい人が就業調整を意識せずに働くことができる環境づくりに寄与するとともに、人手不足の解消を通じて日本経済の成長にも資することが期待されるものと考えています。
こうした中で、配偶者控除等について、配偶者の収入制限の引き上げなどの見直しを行うこととしました。これにより、働きたい人が就業調整を意識せずに働くことができる環境づくりに寄与するものと考えています。