2021-04-14 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
加えて、今、近傍の家賃が上昇した場合にはURの賃貸住宅の家賃も引き上げるという仕組みになっておりますが、さはさりながら、なかなか難しい部分がございますので、継続居住者の家賃改定につきましては、本年四月から、収入分位の二五%以下の高齢者層に加えまして、二五から五〇%の高齢者等につきましても家賃を増額しないということとしております。
加えて、今、近傍の家賃が上昇した場合にはURの賃貸住宅の家賃も引き上げるという仕組みになっておりますが、さはさりながら、なかなか難しい部分がございますので、継続居住者の家賃改定につきましては、本年四月から、収入分位の二五%以下の高齢者層に加えまして、二五から五〇%の高齢者等につきましても家賃を増額しないということとしております。
この二十五条第四項に基づく減額実績という、御存じだと思いますけれども、平成十一年の旧都市基盤整備公団の設立日に居住していた方で低収入の、収入分位が二五%、恐らくこれは二百五十万ぐらいだと思いますが、その方たちに関しては、従前支払っていた家賃までの減額、そのまま家賃を上げずにずっと来ているんですね。
つまり、三十年間でふえた収入分が丸々消費税の負担に消えたというのが実態だと思うんですね。 負担能力を超えて課税する消費税が低所得者には非常に重くのしかかっている、この実態を財務省は認識していますか。
この国土交通省令で定める金額というのは、収入分位の二五%、月収でいいますと十五万八千円を予定しているというふうに聞いておりますけれども、ここに当てはまります住宅確保要配慮者は何人いるのかという点、そのうちで公営住宅に入居していない民間賃貸住宅の居住者はどれくらいいるのかという点。
これは、委員御指摘いただきましたように、収入分位二五%以下、すなわち公営住宅の入居階層を想定いたしております。これは世帯数の四分の一でございますので、全体で約千三百万世帯あるというふうに考えておりますが、そのうち、公営住宅を除く借家に居住するこの所得階層に該当いたします世帯は、約七百二十七万世帯あるというふうに推計をいたしているところでございます。
公営住宅を除く借家に居住されておられます、まず、収入分位が二五%以下の世帯、これは月収にいたしますと約十五万八千円程度になりますが、及び収入分位二五%から五〇%、五〇%は月収で申しますと約三十一万三千円になります、その高齢者、障害者、子育て世帯で、最低居住水準未満の面積の住宅に高家賃負担で居住する世帯は、合わせて約二十八万世帯というふうに推計しているところでございます。
今般の法改正案において、地方公共団体が条例で決定することとなる高額所得者の収入基準の範囲につきましては、月収二十五万九千円、要は収入分位五〇%、年収でいいますと六百万弱になりますが、以上を超えて、収入分位六〇%以下、三十一万三千円以下の範囲内を政令で定めて、条例で委任するということを検討しております。
具体的には、高齢者向け優良賃貸住宅として供給された住戸に居住する高齢者世帯であって、公営住宅の入居基準、収入分位二五%以下に該当する世帯、建てかえ等により移転した高齢者世帯、母子、父子世帯、障害者世帯、子育て世帯、生活保護世帯であって、公営住宅の入居基準に該当する世帯等について、同項により家賃の減免が行われております。
先ほどお答えしたとおり、高齢者世帯であって、公営住宅の入居基準、収入分位二五%以下に該当する世帯、建てかえ等により移転した高齢者世帯、母子、父子世帯、障害者世帯、子育て世帯、生活保護世帯であって、公営住宅の入居基準に該当する世帯等について、家賃の減免が行われているというところでございます。
我々地域にとりましては、平均十ヘクタールぐらいの大規模農家、十ヘクタールでも、六ヘクタールで九十万円、半分、五ヘクタールで四十五万円、これが何もしなくてももらえるわけでございますから、その実質的な収入分についてはいいんです。
○若松謙維君 今そういう制度がないという、いわゆる収入分があるから、公営住宅の減価償却と相当するからという理由だと思うんですが、そもそも、今回のいわゆる原発事故が起きなければ、ある意味で、飯舘村というのは美しい村百選の一つでありまして、本当に広い家で住んでいたのが今仮設住宅に押し込められていると。
ですから、その就労収入分は御本人の手元に行かないわけでございます。
この一万六千円の内訳はどうなっているのかということでございますが、国の収入分が一万四千円、都道府県の収入分が二千円でございます。この国の収入分一万四千円のうち約四千円が旅券の発給に係る直接行政経費。
○国務大臣(麻生太郎君) これは、今申し上げたと同じように、これは元本償還分ではなくて、たとえ、今言っておられるのは金利収入分の話をしておられるんだと存じますけれども、これも同じく外貨資産であることには変わりはございませんので、その意味でも、今言われた点については、元本の償還とは少し違う、金利だけじゃないかと言われるところだと思いますけれども、同様に、ちょっとこれ今すぐ、うんというようにお答え、簡単
○安住国務大臣 ちょっと、私どもの計算では、先生、一〇%に仮に上がったとして、国税収入分でいうと三七%ぐらいになるので、四〇とか五〇ほどには上がらないというふうに思っております。 法人税は、国際競争の中では、我が方はそれでもかなり、地方の分も含めると、やはり企業側からは高いという御指摘もありますので、累進税率についてはフラット化を進めてきたという事実はございます、所得税については。
これは、我々が組み替えようとするときに、地方負担分とか地方収入分をどうするのかというのが最大の課題になったわけですよ、今度は。そんなことは当たり前じゃないですか。 そのことについても、これは前政権の責任はあるのかないのか、それはさておいても、そのことを配慮しながら、配慮しながら財源手当てもしなければなりませんから、こういうふうに一部延期をしていただくものもできたと、こういうことです。
そのときは確かに旧基準が収入分位二五%だったわけでございますが、その後の環境変化で旧基準のままにしておくと収入分位が三六%までカバーしちゃう、その結果、本来入れる方々が入れない、こういった問題が生じまして、公共団体ともよく相談しまして現状に合わせまして収入基準を見直しました。
加えて、高齢者向け優良賃貸住宅、これはまさに民活型の賃貸住宅として平成十三年にスタートしたものでございまして、先ほど輿石委員の質問に対しましてまだ不十分であるということを御報告しましたが、この中でも収入分位で四〇%以下の方々につきましては公共団体を通じて家賃補助をすることができます。
例えば東京都でございますけれども、住宅統計調査等の統計調査等を活用いたしまして、計画期間内に民営借家に居住する収入分位が二五%以下の世帯で、現に最低居住水準未満の住宅に居住している方が実は八万二千世帯ございまして、これを公的な支援により居住の安定を図るべき世帯というふうに東京都の方では考えている。
本来、公営住宅に入ることができる方々、こうした方がなかなか入居できていない、また、収入で見れば公営住宅の入居対象者には該当しない、もう少し上の収入分位の方が現実には入居をしているという状況も散見されるわけでございます。こうした状況は当然のことながら改善を図らなければならないことは国土交通省としても承知をされ、既に取り組みは開始をされていると承知をしているわけでございます。
それから、いわば団地の建てかえというのがございますので、団地を建てかえる際には、今ある賃貸住宅の戸数はきちっと確保してほしいなというのは基本に思っておりますけれども、その他の分につきましても、先ほど大臣が申し上げましたように、現在の機構賃貸住宅の居住者の方々が大変高齢化しているということと、平均の収入分位についての状況ということも十分踏まえながら結論を出していく必要があるのではないかというふうに思っておるところでございます
この等というのは、いわばその既設新幹線の譲渡収入、この将来収入分を一つの将来の返済財源として借り入れを行って、借り入れを行うことによって事業を行うという、その借り入れの枠として十億円の予算措置が、十七年度予算そして十八年度予算がつけられたということでございます。
具体的に言えば、都心部にも、いわゆるグレーカラーと言っていいんでしょうか、いわゆる単純労働的な労働をする方たちが都心部に住むということも必要な場合がございますし、都心部、住宅地、地方都市など、そういった地域の特性に従って収入分位を考えていくということも必要だと、そう考えます。
○参考人(青山やすし君) そういう意味では、全国基準を定める一方で、地方の特性、大都市の中心部ですとかあるいは大都市の住宅地ですとか、地方の住宅地ですとか地方の中心市街地ですとか、そういった形で地方の特性、地域特性によって収入分位あるいは収入基準等をある程度地方にその内容についてゆだねていくと、全国的な基準は一定の幅で決めつつ、地方に一定の裁量にゆだねていくということも一つの方法としてはあり得ると、
これは公営住宅政策に限っていえば、現在のように収入分位で下から二五%と非常に広い層を対象としておりまして、しかも高齢者の場合には収入分位四〇%と。一方で生保は一%ですから。こういった現状からしますと、今の制度でいく限り無限に、例えばウィーンみたいに市内の半分ぐらいが市営住宅ですというふうな都市にしない限りは永遠に三十倍の競争率でいくと。
このように取扱いの差があるところではございますけれども、いずれの場合におきましても自己収入額については中期計画終了事業年度終了後に精算をするということにしてございまして、自己収入分が余剰として生じることがないよう適切に会計処理することとしているところでございます。