2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
そして、フランスが四十兆円で、自営業の七割程度、文化芸術関係には収入保障というように、それがやはり、安倍総理がおっしゃられた、前例にとらわれることなくということではないかと思います。
そして、フランスが四十兆円で、自営業の七割程度、文化芸術関係には収入保障というように、それがやはり、安倍総理がおっしゃられた、前例にとらわれることなくということではないかと思います。
収入保障、それから不足払い、それから収入保険と、この三層構造になっていて、農業経営の安定化を行っているわけです。収入保険のみではこれは農業所得を確保できないというのが現実だと思うんですね。 今年の所信表明で安倍総理は生産農業所得が増えているということを自慢されたんですけれども、それは民主党政権時代に始めた戸別所得補償政策による効果の現れによるところが大きいと思うんですよ。
そういう妊婦に対して収入源を会社が断ち切る、こういうことが許されたら、妊娠中の女性は収入保障をどこに求めたらよいのか、このことについても政務官の所見を伺いたいと思います。
その後、政府は、千五百円に引き下げる、あるいは民間の障害者施設に対しては九割の収入保障をするというような形で、やっと国民の皆さんから、ああ楽になったという話もいただけるようになりました。こういうことは最初から本当はやるべきだったと反省をいたしております。 後期高齢者医療制度の問題でもそうであります。名前のつけ方が問題だった、それも心なかったという御批判もあります。
○安倍内閣総理大臣 私ども、今回の千二百億円の措置によりまして、今言われたような問題についても、収入保障を九割に引き上げたわけでございます。また、いわば工賃と利用料との関係におきましても、ただいま大臣から答弁をいたしましたように、平均工賃一万五千円を下回る場合には、それを超えないような措置をとったわけであります。
そうなりますと、先ほどの年金問題、現実の収入保障の問題がそこに厳然としてあるわけですが、果たして、これもまた重なって恐縮ですが、その年金額あるいは現実の収入で移動も含めて応益負担していかれる、可能でありましょうか。その点についてお願いいたします。
今回、漁獲の管理、制限を進めるというのなら、当然、休漁保障や収入保障などの措置がとられるべきです。法案で、影響緩和の「必要な施策を講ずる」とありますが、漁業者は、この条文が期待の持てるものなのか、具体的な構想を示してほしいと願っています。農水大臣、資源管理促進のための国の責任による支援策の構想をお示しください。 漁業者の最大の要求は、魚価の安定です。
これ以上の看護婦配置は収入保障がありません。しかし、長期入院患者であっても、看護の必要度の高い場合は当然あるわけでありまして、現場では大きな矛盾を抱えております。看護婦の増員は、患者にとっても、医療従事者にとっても切実な願いですが、今回の医療法改正によって、以上指摘しました問題が改善されるとは思われません。
ところが会社はとんでもないということで反論をしたわけですが、隔週の土曜日にした際に収入保障し月給制にしたということは、その土曜日の賃金は既に支払っているわけだから、二十三日の労働に対して二十五日分の賃金を支払っている以上、その二日の出勤に対して別途日割りの一・二五を支払ういわれはないというのが会社側の見解です。さて、この場合、どういう処置をしたらいいのか、労働省にお伺いをしたいと思います。
それで、今行財政改革の中で、そんな新しい育児休業のために、収入の六割を保障するなんということはとんでもない話、それでなくてもあらゆる社会保険、労働保険はピンチであるというふうなことを言われると思うのですけれども、育児休業のための六割の収入保障をつけて一年間ということでこれ試算してみますと、一月百円ぐらいのことで使用者側と労働者側とそれから国と、三者が負担することによってできるという、それぞれの拠出が
ということは、それまでに子供を育てなきゃいかぬ、現役のときに万一死んだらえらいことになるから、それの収入保障としての生命保険だったわけですね。 ところが、今やもうむしろ、それが全部終わっても、あと長生きしたときの生活保障の方にむしろ重点が移ってきているのじゃないか。だから、生命保険会社は今どんどんもうかるわけです。もうかるというのは、死なないからどんどんもうかっているわけです。
保育の問題につきましては、たくさんいろいろなことがあり、また、女性が子供を育てながら働くということの大切さ、さまざまな論議がありますけれども、原職復帰の保障や収入保障を定めて、男女のどちらでもが育児休業を選べる、選択できる、こういうことになっていけば大変よいことだと思いますけれども、今、夫婦の選択制を採用することは非常に勇気がある決断だったと思います。
問題につきましても、既に再三申し上げておりますが、例えばこの条約の中におきまして、港湾労働者あるいは港湾労働の定義、範囲といったような問題につきましては、国内の法令あるいは慣行によって定義されるというように定められておりますが、こういった点につきまして、港湾労働法の適用対象を現在の六大港からさらに周辺港に拡大するべきではなかろうか、こういったような御意見もございますし、それからいわゆる雇用期間なり収入保障
それから、会員の方々について就労保障的なことあるいは収入保障といいますか、そういったことはしない。
つまり、これが所得の保障という考え方に裏づけられているかと思います、高いから買わないぞ、安いから買いますというのは、いわゆる商業行為でございますけれど、別の側面から見ますと、開発途上国の工業化、経済発展のための収入保障、所得の安定化というものが、一本裏に、言ってみれば哲学でございますが、そういうものがあって、こういう交渉がなされているに違いない。
そうなりますと、そういう諸君に対してある程度最低の収入保障といいますか、こういうものを考える必要があろう。そうしないと、そういうところに人が行かないということになる。そういう点を勘案しまして、ただいままでに説明したような措置をとってまいったのでありますが、ただ、最低収入が現行でいいかどうかという問題もあろうと思います。
私、去年全国をずっと回りまして、老人ホームなりあるいは身体障害者のホームを視察をして回ったんですけれども、行く先々でやっぱり老人が訴える道は、国で行なってくれるべき施策がほんとうに少ない、若いころ一生懸命働いてきたけれども今日の収入保障がないわれわれに対して、国としてもっと分厚い援護体制をとってくれという要望が非常に強いわけです。
若松説明員 この問題につきましては、先ほど来のお話のように前国会における両院の議決もございますし、あるいは先ほど来のお話のような広島における小林厚生大臣、あるいは総理の御発言もございますので、私どもとしてはできるだけそういう御趣旨に沿っていく方法がないかということを十分検討いたしまして、関係のある各局とも相談いたしまして案を練りました結果、結局一番大きな壁が、先ほど来申しますように援護法というような収入保障