2018-05-29 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
○国務大臣(加藤勝信君) ですから、私のところしか私は分かりませんから、私……(発言する者あり)いやいや、私のところについては、先ほど申し上げた、私のところで逐一のメモを持っているわけではありませんから、一個一個反駁するものは持っていません。ただ、そのときのやり取りの私の印象から申し上げると、さっき言ったことがあるのではないかということを申し上げております。
○国務大臣(加藤勝信君) ですから、私のところしか私は分かりませんから、私……(発言する者あり)いやいや、私のところについては、先ほど申し上げた、私のところで逐一のメモを持っているわけではありませんから、一個一個反駁するものは持っていません。ただ、そのときのやり取りの私の印象から申し上げると、さっき言ったことがあるのではないかということを申し上げております。
賛成派の立場でこの八十八回において弁解あるいは反駁される委員は、私が読んだところ、おりませんでした。 そして、さらに九十二回、これは最終盤です。この議事録を読んだとき、私は刑事訴訟法の議事録を非常に思い出しました。
○国務大臣(石破茂君) これは、私、統計について十分な知識を持ちませんので、統計の専門家がそれは技術的に困難だと言われれば、それに反駁するだけの知識を持っておるわけではございません。ですので、政府として統計を出します場合には、やはりそういう余り精緻ではないやり方でこれが数字ですということは、政府の責任として難しかろうと思っております。
○上川国務大臣 一般論ということでございますが、被疑者、被告人の供述が真正であるかどうかということについて、公判の中で立証する段階において、先ほど局長の方からの答弁のように、反駁をするという形、あるいはいろいろな形で真実であるかどうかということを事前にやはり証拠をもってしっかりと検証していく、そうしたことがない限りは、その合意そのものも成り立たないということでありますので、そういう意味では、事前の、
今日、高テレ法の議論でございますけれども、ちょっといろいろスキャンダルみたいな話を余り国会ですることは、私は好きでもないし、ふさわしくないとは思いますが、ですが、ちょっと高市大臣に一番初めに、冒頭にお聞きしたいのは、昨日付けで週刊ポストに出た記事がございまして、これは前の総務委員会でいろいろ大臣に御説明いただいた内容に対するまた反駁みたいな形になっております、内容を見ますと。
ですから、もう一回繰り返しますけれども、内閣府設置法上の所掌事務の根拠がないものを内閣府に置くことはできないということと、独立性の高い第三者機関というためには固有の権限、所掌事務がなければならない、それを規定する法律がないという中で、内閣府設置法改正を否定していないわけですから、論理必然的に内閣府設置法改正につながるということをぜひ御理解いただいて、もしそうでないとするならば、ここでの議論を反駁するだけの
私は同僚だと言いたくありませんけれども、河野洋平君なる非常に好ましくない政治家が官房長官のときに、ああいうばかな発言をして、従軍慰安婦の問題を、つまり、結局強引に捏造させたということのそういった連脈の中で、私たちがもうちょっとはっきり、隣国に向かっても姿勢を正して物を言い、反駁すべきものはすべきです。そういった大きな一つの引き金になると思いますので、ぜひその努力をしていただきたいと思います。
確かに、日本は、OECDの平均でいいますと医療費は少ない方だということで、多過ぎるという指摘に対してそういう反駁もあり得ますけれども、やはり適正化していく、多い、少ないというよりも適正化していくというこの姿勢は、常に忘れてはいけないんだと私は思います。 そういうことを政府にお願いして、ちょっと早いですが、きょうは終わりにさせていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。
日本国憲法の制定過程にお詳しい上智大学の高見勝利先生によりますと、GHQは、非常時の際は超憲法的な内閣のエマージェンシーパワーによって処理すればよいとの主張だったようでありますが、日本側は、これから憲法をつくろうとするときに超憲法的な運用を予想するようでは、憲法に緊急権の定めが置かれていた明治憲法以上の弊害の原因になる、全てが憲法の定めるところによって処理されるようにすることがむしろ正しい道筋ではないかと反駁
ただ、そのときに感情的にならずに、今回もそうなんですが、冷静に、しかし、先方が第二次世界大戦の結果だと言ってきたら、それに対して明確な反駁、反論というものをしなければなりません。これはメディアの前で私はやるつもりはありません。 ちなみに、ラブロフ外相は、自分は委員会に出るのは二カ月に一回くらいなので、徹底して他の国の議事録を読んでいるんだというふうに言っておりました。
これは当然、断固反駁をしていかなきゃいけない話であります。当然、オーストリア、フランスにも申入れをしておりますけれども、かなり韓国の場合は組織的にやっているんですね。そういう実態をやはり踏まえて、外務省として体制も含めて考えていかないといけないというふうに思っています。
当然、私から、法と正義の問題も含めて反駁をするわけです。ただ、メディアの前でやらないようにしよう、こういうことなんです。 ただ、今津先生が今おっしゃったのは、プーチン大統領とはどうでしたか、そして今後どう進めるんですか、こういうお話でありますが、プーチン大統領は、私に会うや否や、日ロのこれからの協力の可能性を具体的にたくさん述べられました。
それは全て論理的に反駁できるものだと思っています。 私は、何でも行使できるとは言っていません。日本国が独立主権国家として本当にやっていくためにどうすればいいか。 最後に、憲法前文、日本国民は、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの生存を保持しようと決意した、これと九条はセットです。そうでなかったらどうするのだという規定が抜けている。
そこで、日本側は、これから憲法を作ろうとするときに超憲法的な運用を予想するようでは、憲法に緊急権の定めが置かれていた明治憲法以上の弊害の原因になる、全てが憲法の定めるところによって処理されるようにすることがむしろ正しい道筋ではないかと反駁したのであります。
大臣、反駁してくださいよ。証明してくださいよ。
○中西健治君 時間が参りましたので、私の質問は終わらせていただきますが、私が質問したかったのは、一生懸命やられていることはきっと間違いないんだと思うんですが、真剣にやられていることも間違いないんだと思いますが、白川総裁に対して実証的な観点から反駁ができる人が本当にいるのだろうか、そんなことを私は問題意識として持っているということでございますので、またどうぞよろしくお願いします。
そのすき間みたいなところって何が、すき間をどうやって増やしていくかというと、例えば高校以下の私学助成をがあんと削るとか、そうしないと新しい財源が生まれないという、我々が作ったそれに反駁する論拠の資料があるわけなんですね。
これは、反対表明の中には必ずこれが入っているんですけれども、この点についてはどういうふうに反駁といいますか、そういう心配はないんだというお考えなのか、御答弁いただきたいと思います。
自分で言うのだからまゆつばものだが、読者は反駁するデータを持たない。本当だと思うよりほかはない。けれども、これは悪口雑言である。人を褒めて面白く読ませるのは至難である。悪く言って面白がらせるのは容易だから、やすきに付いたのだと思っている。ところが、その同じ新聞が、近ごろ手の裏を返して吉田老を褒める。戦後首相の第一人者チャーチルに匹敵する大宰相、その教養の深遠なこと、座談の巧みなこと云々と。
だから、もしそれが虚偽だと双方のうちのどちらかが思うんだったら、言論で反駁するというのが基本じゃないかと思っています。 そこで最後に、フランスの場合は、投票日が日曜日だったわけですけれども、金曜日の二十四時以降の運動は一切禁じられています。ここをよく考えてほしいんですね。