2018-05-11 第196回国会 衆議院 法務委員会 第11号
ですから、二十歳までということではなかったとすれば、例えば、原則として二十歳までとして、反証責任を片方に負わせるというような、そういうようなことも考えていいのかなと思います。
ですから、二十歳までということではなかったとすれば、例えば、原則として二十歳までとして、反証責任を片方に負わせるというような、そういうようなことも考えていいのかなと思います。
そこのところをやはりしっかりと明らかにすることが皆さんの、やはり反証責任の話だと思いますよ。だから、そのことをしっかりやっていただきたいということをお願い申し上げておきたいと思います。
反証責任はそちらにありますよ。
、我が公明党の山本議員が指摘をされた、内定を辞退すると労働契約の解除として学生が損害賠償を受けるのではないか、こういう懸念がありますよ、こういう質問に対して、松野議員でしょうかお答えをされて、推定はみなしではない、推定は反証することで抗弁できる、このようにお答えがあったわけでありますが、今の我が国の契約、社会は決してそういう状況ではないと思っておりまして、幾つかの内定をもらうという学生がいる中で反証責任
そうするとあれですかね、被告側は全くそういう反証責任といいますか、そういうものは負うことにはならないと、こういうことになるんですかね。
この場合には、現行の裁判所の運用もありますけれども、もう一方の当事者である使用者側に反証責任を負わせる等の運用をできればやっていただきまして、お互い公平性を担保できるようなものが望ましいと思っております。
また、審議会答申にはあったのに計画ではなくなったものは、「一日当たりの実労働時間の短縮」という項目、男性中心の働き方の見直しという項目、男女の経済力の格差是正、そして裁判における使用者側の反証責任の検討、女子差別撤廃条約の選択議定書の批准といった男女共同参画にとって実効性の高いものばかりでした。 そこで、この調査会で男女共同参画基本計画に追加することを提言、勧告したい。
あと一点だけ坂東局長の方にお聞きしたいんですけれども、今回のような裁判などにかかわって、雇用の場における性別による差別的取り扱い等差別の有無が疑われるような場合には、申し立ての立証責任を軽減して相手方の反証責任を重くしていくような方法について広く検討する必要がある、これは答申に指摘されているわけですけれども、これは答申の中でも最も先進的な指摘ではないかと思っているんですが、残念ながら基本計画からはこの
例えば、性別による差別的扱いをなくしていくことは男女共同参画社会の基本的理念である、訴訟等々において差別の立証は実際上容易ではなく、雇用の場における性別による差別的取り扱い等差別の有無が疑われるような場合には、申立人の立証責任を軽減し、相手方の反証責任を重くしていくような方法について広く検討する、こんなことを言っていたり、仕事と家庭の両立支援のための育児・介護休業制度の充実、時間外労働免除制度、看護休暇制度
さっきのアメリカの仲裁人制度というのは、使用者も反証責任ですし、裁判に当たってもこれは労働者が立証責任ということになるんですが、裁判の制度が違いますね、陪審員制度、だから結局使用者が立証責任を果たさないと裁判に勝てないというのがあるんです。
だからここまで主張をしなくてもよかったのじゃないかと思いますが、そうすると、無罪の判決があれば事実上立証責任というものは、過失がなかったということで国側に移るのか、あるいは立証責任と言わなくても、事実上推定が働いて、その反証というものを国側が負う・強い反証責任というかそれを負うという形になるのか、そこら辺のところが一つ。