2001-12-04 第153回国会 衆議院 総務委員会 第14号
時には、賛成者側と反対者側のそれぞれの見識のある方に、両方のそれぞれの立場から討論をする、そういうような方法もさせていただきました。
時には、賛成者側と反対者側のそれぞれの見識のある方に、両方のそれぞれの立場から討論をする、そういうような方法もさせていただきました。
六回以降に関しては問題意識を絞りまして、そして運輸側並びに反対者側からの総括の意見の中で焦点になった分野を隅谷委員長のもとで引き受けていただいて、そこで両者に偏らない一つの中間的なきちっとした結論を出そうという形で、多少六回目のシンポ開催までには時間がかかるようでございますけれども、しかし四月中にいわゆる拡大的な役員会、そして五月には第六回のまたそういった問題をテーマにしたシンポ開催に持っていくという
先般衆議院の社労委におきまして、参考人としての陳述に当たり、環同組合の代表者は、われわれ反対者側を百名そこそこの一握りの任意団体云々と言って、自分たち推進者の多数であることを誇示いたしましたが、これは故意か、あるいは木を見て山を見ない全くの誤認であろうかと思うのであります。
この制度をつくっただけではだめであって、いわゆる反対者側である銀行に対する協力、協調と連帯という意味の協力と、それからまた強力、強い意味の大蔵省、日銀あたりの指導というものがなければならぬと思うのですけれども、その点はどんな見通しなんでございましょうか。
私たちは、すでに過去四年間にわたって、そうして条件も提示し、また反対者側の意見等も聴し、また希望をも相当にいれて、そうして、まあまあ反対であった人も相当数はいわゆる賛成になったわけでございます。したがって、決してきのうきょうに代執行を、初めから話し合いをしないで始まったものじゃありません。
それから立ち入り調査に入りましたが、その時分からだいぶもめまして、事務所とその反対者側との間にいざこざがございました。しかしながら、それらも、一応、成規の手続によりまして、立ち入り調査をやりまして、裁決申請に持ち込んだのが三十九年の十一月でございます。それで審理が四十年の一月から始まりましたが、その審理の途中におきまして、これも御承知と思いますが、収用委員会のほうで和解の提案がございました。
九州地方建設局においては、先ほど申したように面会謝絶で、何としても説得する機会も得られないというので、万策尽きて三十四年の四月九日に熊本県知事の許可を得て、いわゆる試掘、試錐の許可を土地収用法第十四条によって得て、五月十三日に、先ほど来話に出ました杉の木その他の準備行為に妨害のある障害物を伐採して、五月十九日に建設省側が現地におもむいて実際の試掘、試錐のための作業に取りかかろうとしたところが、地元の反対者側
この理由について御承知になっているところ、あるいは面会謝絶でありますから、はっきりした意見を反対者側から聞くというすべもなかったかと思うのでありますが、それならば推察でも、あるいは見当をつけられることでもけっこうでありますから、そういう反対の理由に対して、思い当たるようなところがあったらお聞かせを願いたい。
○三池委員 次に、数字になりますが、伺いたいのは、現在松原・下筌ダムで水没する家屋並びに耕地、山林というもののうち、反対をされておる側の関係耕地並びに山林、家屋、それから協調的であるといわれている側の関係しておられる耕地の面積、あるいは山林の面積、家屋というものの数字がおわかりになれば、合計の数字と、協調的であると思われる側とそうでない反対者側の数字とを、内訳にしてお知らせを願いたい。
○説明員(小林泰君) 事業認定の申請書に対します反対者側の意見が出ております。この意見について、こちらの考え方を申し上げればよろしいのでございますか、どういうふうに……。
それで、説明を聞いてもらえないという点は、反対者側の方にその責任があるわけではなくてその責任はやはり建設省側にあるのじゃないかというふうに、またわれわれも、無理じゃないかというような考え方も出てきているわけです。 それから、次は土地収用に対する事業認定に対して意見を求められ、それに対して昨年の九月二日付で意見書を出しているわけです。
だから、何とか解決の道を講じなければならないと思うし、さらにこれは、われわれしろうと考えですが、はたしてこの筑後川の総合開発の問題について、反対者側が言われるように、砂防ダムあるいは治水、ほかに何も目的はない、あとは九電をもうけさせるだけだというような点も耳をかさなければならないし、この点も十分考慮されて、少くとも警察官の擁護によってあの地質の調査をするということは、とうてい実際上はできないと思うのですから
従って、反対者側はこの金をめぐって、自ら個々めいめいに分配してもらう金だと誤解しているようです。ところがこれは、私その解決の仲介に立った者として、当時の話は、部落民に分配すべき性質の金じゃない、部落の組合に会社が寄付した金なんです。だからそれを十三名の人たちが個々めいめいに分配せられるのだと考えておるのが間違いであって、つまりこれは補償金じゃないのです。補償金というものは一銭も取っておりません。
賛成するとの機運が住民の間に起り、地元の直接関係者の中にも、賛成するものもあるという状態ともなったということでありましたので、その後の町議会において、前回の決定をくつがえし、昭和三十一年二月、飛行場設置賛成の決議を行うとともに、鹿島基地対策本部を設置することになったが、しかし、実際には住民のうち、どの程度の賛否か、その割合については十分に判明していないが、賛成者側から見る賛成者の数は七割くらい、反対者側
ここに至って賛成者側も反対者側も、この人道的立場を十分にお認めにならなければならないのではないかと思うのであります。 以上で私の反対陳述は終りますが、私ども六百万住民のこの反対しなければならぬ事情をとくとおくみ取り下さいまして、他の適当な場所に変更されますようお願いいたす次第でございます。
あの混乱の中において、反対者側同士の間においてお互いにあるいは石を投げたとか、あるいは木の切り株を投げたとか、あるいは棒を投げたのが当ってけがをしたというのが現実にあるということを私は聞いております。従ってそうした点を十分に調査いたしました上で、果して警察官に行き過ぎがあるかどうかということを確かめまして責任の追及をしたい、かように考えまして先ほど来申し上げておるのであります。
そこでそういうような出動の場合において、ことに十二日のような情勢になって、もし警察官がここに出動したならば、どういう方法をとるか、私は十二日に山口警備部長には今測量しても、今訴訟が起っておるから訴訟が片づかないことには、この収用委員会は進行できないのだ、だから今直ちに測量する必要はない、そこでこの測量隊と反対者側との衝突が起る場合に、警察官は中に入ってこの不祥事が行われないためには測量を延ばさせた方
しかしながら現実には不幸にいたしまして、反対者側の抵抗がきわめて強かった関係もありまして、双方に、相当のけが人を出すということになったのであります。
それらの関係から水害のおそれはないという考えで、また地元の反対者側ともいろいろお話をいたしました結果、一度はこの計画でよろしいということに話がついたことがあるのであります。その計画を今実行しておるわけでありますが、その後におきまして反対者がまた反対を続けるようなことになりましたので、事は紛糾をしておるわけでございます。
というのは、今申しますように、その後私ども説明を聞くと、だいぶマイナス……、反対者側から被害者があるからという御説明に重点を置いておっしゃっておりますのですが、そういう時期的にだいぶ説明が違っております点をもう一度明瞭におっしゃって下さいませ。
従いまして、はたしてこれが国際収支の改善に寄与し得るかどうかということは、寄与しないという考え方の上に立つておる反対者側の意見も十分に御聴取にならなければならない。
私の聞く範囲で、正確に取調べたのじやないのでございますが、前にこのジヨンスマンビルに勤めておつた者が、東京興業貿易におるというようなことで、反対者側の方では、この点を非常に心配しておるというようなことを私は聞いております。
代替地につきましては、二つの場所が反対者側から主張されております。併し第一の場所である立川国立間の約七千坪の国有地は狭過ぎて不適当であります。又第二の市有総合グラウンド一万五千坪は幅員が百三十メーターで地形的の難がある上、河畔にあり流水の虞れもあつて、川の流れを変えて埋立てしない限り同様に不適当であります。なお後者の場合はグラウンド中央を低目に高圧線が通過していてこのままでは危険であります。