2021-02-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
したがいまして、御指摘のような、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い事業者が国や地方公共団体から支給を受ける給付金については、一般的に、資産の譲渡あるいは役務の提供等を行うことの反対給付として事業者が受け取るものではございませんので、消費税の課税対象とはなりません。
したがいまして、御指摘のような、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い事業者が国や地方公共団体から支給を受ける給付金については、一般的に、資産の譲渡あるいは役務の提供等を行うことの反対給付として事業者が受け取るものではございませんので、消費税の課税対象とはなりません。
申すまでもなく、民法五百三十六条二項で、使用主に責任があれば反対給付の請求権を認めます。結論だけ言えば、正規雇用であろうと非正規雇用であろうと、新型コロナウイルスによって学校から休業を指示した場合は、特例措置として、休業補償の拡大とともに一〇〇%の賃金を支払うべきだ、このように考えています。 次に、保護者の方々の状況です。
デジタルプラットフォーマーがサービスをたとえ無料で提供している場合でありましても、消費者はデジタルプラットフォーマーに対して情報を反対給付していると言えるわけでございまして、こうした情報は投入財として位置付けられ、サービスの対価として見られるものでございます。デジタルプラットフォーマーは、こうした情報を投入財として活用しましてターゲット広告を打つ等のビジネスモデルを構築しているところでございます。
デジタルプラットフォーマーがサービスをたとえ無料で提供している場合、例えば、検索サービスにいたしましてもSNSサービスにしましても消費者が無料で検索サービスを利用できますけれども、それに対しまして、消費者はデジタルプラットフォーマーに対して情報を反対給付しているというふうに考えることもできると思います。
国の徴収する手数料につきましては、国が特定の者のために役務を提供するのに際し、その反対給付として徴収するものでございます。 この徴収された手数料は、会計法第二条の規定に基づいて、当該手数料の納付を必要とする事務事業を所掌する各府省庁を通じて、国の収入として国庫に一旦納められて、そして支出経費の財源に充当されることになってございます。
一方で、健康保険や年金における反対給付を受ける、そういった権利も有するようになるわけであります。このバランスが私は重要だと思っております。母国にいる家族にまで給付義務が生じるというのでは、我が国の国民皆保険、社会保険制度等に悪影響を及ぼすことになるというふうに思っております。
あるいは、資金調達者が発行するトークンが何の権利も表象しない場合、資金提供者が行うビットコインなどの仮想通貨の拠出は反対給付を伴わない寄附と認識される場合がございます。そうした場合には、その寄附が例えば個人間で行われるときは、その寄附を受けた財産的価値は贈与税の課税対象となります。
今委員から御指摘がありました議員報酬のあり方でございますが、報酬という一定の役務の対価として与えられる反対給付でございますから、その額及び支給方法につきましては、議会に期待される役割、議員活動や議員のあり方などを踏まえて、各議会で住民の方々に対する説明責任を果たしながら決定されるべきものだと思っております。 総務省としましては、好事例の横展開に取り組むことに力を入れてまいりたいと思っております。
○元榮太一郎君 類似の破産法の否認制度においても同じように反対給付の返還を請求する権利を行使できるということですので、そことのバランスという点でもこの改正は妥当だと思っております。
そして、現行法の下では、判例は詐害行使取消し請求を認容する確定判決の効果は債務者には及ばないで、受益者は債務者に対して反対給付の返還を求めることができないというふうに解されています。
○政府参考人(小川秀樹君) 現行法の下で、判例は詐害行為取消しの効果は債務者には及ばないとしておりますことから、例えば、債務者を売主とする自動車の売買契約が取り消され、買主である受益者がその自動車を債権者に返還することになった場合であっても、受益者は債務者に対し自動車の反対給付である代金の返還を求めることはできないというふうに解されております。
一方、パートタイムの会計年度任用職員につきましては、常勤職員よりも短い勤務時間で職務に従事し、その勤務形態も多種多様で一律でないことから、職務に対する純粋な反対給付としての報酬の支給対象とすることが適当である、また、支給可能な手当を明確にすべきとする旨の意見が地方公共団体から多数寄せられましたことなどを踏まえまして、現行の報酬、費用弁償の給付体系を維持しつつ、期末手当を新たに支給できるよう措置することとしたものでございます
一方で、パートタイムの会計年度任用職員については、常勤職員よりも短い勤務時間で職務に従事し、その勤務形態も多種多様で一律でないことから、職務に対する純粋な反対給付としての報酬の支給対象とすることが適当であること、また、支給可能な手当を明確にすべきとする旨の意見が地方公共団体から多数寄せられたことなどを踏まえまして、現行の報酬、費用弁償の給付体系を維持しつつ、期末手当を新たに支給できるよう措置することとしたものでございます
被用者保険は、給付と負担のバランスにより成り立っておりまして、加入し、保険料を負担いただくことによって、将来受け取ることができる年金がふえる、病気やけがで会社を休んだときの疾病手当金や出産手当金を受け取れるなどの、直接の反対給付が受けられることになります。
先ほどお答えさせていただきましたが、保険料の負担をいただくことによって、将来受け取ることができる年金がふえる、あるいは病気やけがで会社を休んだときの傷病手当金や出産手当金を受け取れるなどの、反対給付が受けられることになります。
先ほど被用者保険のお話もございましたけれども、被用者保険については、その加入によって将来受け取ることができる年金がふえるという、直接の反対給付がある仕組みでございます。ですから、就業調整を防ぎながら、短時間労働者の方々の保障を厚くするという観点から、その適用対象者の拡大を図ることが望ましいと考えています。
先ほどおっしゃったように、社会保険というのは反対給付があるわけでございますから、当然、保険料が多くなる分、年金額もふえるとか、例えばそういう形にはねていくということは御指摘のとおりでございますけれども、要するに、そこも含めて、雇用契約上の労働の対価というものについてどう考えるのかという話にかかわってくるということだというふうに理解しております。
そのときに手取りが減るよねと言われれば、保険料負担的にはそうだということになりますが、ただ、こちらの方は保険の話でございますので、当然、反対給付があるということもそこは御認識をいただいて、ですから、社会保険に入っていただくと、当然、厚生年金加入ですから、将来の年金額がふえるとか、あるいは、健康保険等についても、例えば出産等のときの一時金みたいな給付が、出産手当金だとか傷病手当金だとかそういうのが充実
つまり、反対給付がちゃんと、本来は両方あるというのが原則だということでございます。
2 派遣元事業主の責めに帰すべき事由によって派遣労働者の労働義務が履行不能になった場合においては、民法第五百三十六条第二項の規定による反対給付や労働基準法第二十六条の規定による休業手当が確実に支払われるべきであることを、当事者を含む関係者に周知徹底すること。また、これらの場合における派遣労働者への賃金等の支払に関する実態の調査を行うこと。
したがって、先生のような御疑問を持つこともそのとおりだろうと思いますが、保険という仕組みの中でリスクをプールしてやるというスタイルで、今の反対給付の話もありましたけれども、こういう結論になったということで、ですから、決してすっきりした理想的ないわゆる保険方式であるとはもちろん言いませんけれども、しかし、基本はやはり保険方式だろうなというふうに思います。
○唐澤政府参考人 少し先ほどの大臣のお話を補足させていただきますと、税の場合は、強制的に徴収するという形態をとりますので、もちろん世の中いろいろな制度がございますけれども、税の方は、強制的に徴収して、反対給付を請求する権利がない。
そしてまた、その反対給付として、ルールを理解し法令を遵守する人に、国は国家資格や許認可を与えて、独占的な営業権を与えてきました。 しっかり勉強して法令を理解し、厳しいルールを守れば営業権を担保されて、逆に、法令を理解せず、ルールを守らなければ営業権が取り上げられる、この仕組みによってルールの理解と遵守が徹底され、国民の安全と秩序が守られてきました。
景品表示法での事業者でございますが、これは商業、工業、金融業その他の事業を行う者ということでございまして、また、この事業でございますが、これは何らかの経済的利益の供給に対応して反対給付を反復継続して受ける経済活動を指すということにされております。また、その主体の法的性格は問わないということでございます。
法律というのは、民法なら同時履行というのがあって、自分の権利を失うときには、必ずその反対給付は同時じゃなくちゃ渡さなくていいという権利があるんですよ。だけどこれ、権利は法律的に強制的に行っちゃって、代金は買った人が払うことになっているから払うでしょうなんという、そんなので法律としていいんですか、これ、大臣。 今、局長の答弁聞きましたよね。
補助金というのは、御案内のように、相当の反対給付を受けずに交付する給付金でありまして、その成果として取得した財産等について国の資産とする必要性はないということになっております。もちろん、この補助事業で得られた知見については、廃炉の技術としていろいろ人類の財産になっていくものだと考えておりますけれども、この事業において、凍土壁ですとか多核種除去装置自体が国の資産となるものではございません。