2000-08-04 第149回国会 衆議院 法務委員会 第1号
また、検察官の立証が終わった後、弁護人による反対立証もあるいは考えられるものと承知している次第でございます。 裁判の性格上、今後の公判の具体的な見通し、いつ終わるかとか、そういうことについて申し上げるのは大変難しいところでございますけれども、仮に今後も同様のペースで進みますと、第一審判決の宣告までにはさらに数年を要するのではないかと思われるところでございます。
また、検察官の立証が終わった後、弁護人による反対立証もあるいは考えられるものと承知している次第でございます。 裁判の性格上、今後の公判の具体的な見通し、いつ終わるかとか、そういうことについて申し上げるのは大変難しいところでございますけれども、仮に今後も同様のペースで進みますと、第一審判決の宣告までにはさらに数年を要するのではないかと思われるところでございます。
というのは、この昨年の七月十四日に議長に対してなされました二階堂進氏の上申書を拝見いたしますと、私は全く身に覚えのないことである、ロッキード社の航空機売り込みに関して何人からも政府報告に言うような金銭を受け取った事実はないんだ、したがって、そうした事実を公表する以上は反対立証の機会を十分に保障すべきである、そうして国会は検察当局に抽象的な報告を求めるべきではなくて、全資料を提出させるべきだ。
それから、自分に資料の検討、反論、反対立証の機会を十分保障し、国会の責任において事実の確認の手続をとる必要がある。具体的な反論弁明することはできないのか。これが二番目です。本員のこうむった名誉棄損の問題は、本員個人の問題であるにとどまらず、議会制度と国政調査権の行使にかかわる重要な基本問題である。そのとおりです。これが三番目。
こういうようにおうたいになられまして、「事実を公表する以上は、その議員に、資料の検討、反論、反対立証の機会を十分保障し、国会の責任において事実の確認の手続をとる必要があると思います。」これは当然でしょう。議論の余地はありません。二階堂さんのおっしゃっているとおりです。新聞にも言っておりますけれども、死刑になったって無罪になる人もいる。そのとおりであります。おっしゃるとおりです。
二階堂幹事長は、昨年七月に衆議院議長に上申書を提出して、次のような趣旨、すなわち、議員を名指しで政治的道義的に責任ありと公表する以上は、その議員に、資料の検討、反論、反対立証の機会を十分保障し、国会の責任において事実の確認の手続をとる必要があると述べています。国会もその権威にかけて、両議員を証人として喚問し、真相を明らかにする責任があります。
「資料の検討、反論、反対立証の機会を十分保障し、国会の責任において事実の確認の手続をとる必要があると思います。」と言っているのですよ。そうでしょう、これはあたりまえの話ですよね、二階堂さんの立場からすれば。反論はできましたよ、二階堂さん出しているのだから。反対立証の機会というのは全然与えられていないわけですね。そうでしょう。
もらってないと言っているのですから、「事実を公表する以上は、その議員に、資料の検討、反論、反対立証の機会を十分保障し、国会の責任において事実の確認の手続をとる必要があると思います。」こう言っているのですよ。この点どうですか、大臣。あたりまえだと思いませんか、二階堂さんの言っていること。自分はもらってないと言う、政府はもらったと言っているというんだな。
だって二階堂さんは、反論はしているけれども、反対立証の機会を与えてくれと言うのですから。反対立証の機会というのは、伊藤宏とか一緒にして、どっちを言うかお互いにあれしてみるということでなきゃ、反対立証の機会はあらわれないでしょうが。保障してくれと言っておる。「国会の責任において事実の確認の手続をとる必要があると思います。」こう言っておるのですから。
すなわち、裁判のように当事者に十分の反対立証の機会を与えた結果得られたものでない事実認定を国会に報告するということが、果たして許されるであろうかということであります。
反対立証になるわけですよ、立証責任が転換しちゃうから、必ず。だから、反対の確証までも持ち合わせないとこの適用を防げないというんだから、反対の確証までも持っているような場合には、権利の行使に関しない反対の確証を持っている場合なんだから、だから推定規定なんか要らないのじゃないかなと思うんですよ。
○円山雅也君 私も、そこまでなら事実上の推定でもいいし、経験則でも十分足りるし、それから本来、法律上の推定まで高めるというのは、この程度の立証の困難とかいう場合じゃなくて、構成要件を行政的な目的でもってひっくり返すというような場合に法律上の推定を使うので、だから法律上の推定の場合は必ず反証じゃなくて反対立証、確証しなきゃいけないのだというふうになるわけなんですね。
社会党案の趣旨の説明によりますと、この案の要点は七つあるということになっておりますが、時間の関係上、最も重要と思われます第一の再審要件の緩和及び理由の拡大、それから第二に裁判官の除斥の問題、第三に検察官の反対立証制限という三点について、まず意見を申し述べたいと考えます。 結論から申しますと、一と三は反対、二は賛成ということになるわけでございます。
なお、この事件の特色としまして、弁護人側の反対立証が相当かかるのではないかというふうに検察当局では見ておるようでございます。
こういう点を見ても明らかにこれはトラン・ヴァン・フーという人がフランス人である限りにおいて、ベトナム人という反対立証がない限りにおいて、桑港条約においてベトナムを有効に代表したものにはならない、従って調印は無効である。従って調印は無効であると同時に、賠償請求権はないという結論を持たざるを得ない、これは国内法の法律である……(発言する者多し)政府、政府なんて言うな、わからないのだから、政府の方は。
この声が聞かれたということは百パーセントプラス・アルファということがはつきりしていなかつた反対立証でもあるわけです。そこで私は大臣に鋭く要求しておきます。 正確に言うと幾らですか。額によっては、これは一萬田大蔵大臣にも申し入れなければならない。