2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
そこで、本法案では反対株主の買取り請求を適用除外といたしました。 ただ、委員が言われたとおりでございまして、これが株主の権利制限につながらないかという議論は確かにございます。
そこで、本法案では反対株主の買取り請求を適用除外といたしました。 ただ、委員が言われたとおりでございまして、これが株主の権利制限につながらないかという議論は確かにございます。
他方で、株式交付でも、会社組織の基礎に本質的変更をもたらすとは言えないような場合には、反対株主は株式買取り請求をすることができないこととしております。 このように、株式買取り請求権を行使することができるかどうかは、株式交付親会社の株主に生ずる影響の程度に応じて区別がされておりまして、会社法上の他の制度とも平仄がとれているものであって、過剰な規制ではないと考えております。
例えば定款変更の場合、あるいは合併する場合、反対株主には買取り請求というのがあった。その場合も同じように、価格が折り合わなければ裁判所で決定してもらうという手続もあった。と同時に、株式の移転はやはり代金が支払われたときに移転するという規定がありました。 今回、この改正によってどうなるんでしょうか。
その結果、まず、全部取得条項付種類株式につきましては、いわゆる事前開示手続、それから取得後の事後開示手続、さらには、法令違反等があった場合の差止め請求の制度などを創設して少数株主の保護のバランスを取った手当てをいたしましたし、株式併合につきましても、事前の情報開示手続や事後の開示手続、さらに差止め請求、あるいは反対株主の株式買取り請求制度などを創設するということで、それぞれの制度どれを使っても少数株主
このほか、企業グループに関する株主による監視を強化する改正として、親会社が総資産の五分の一を超える子会社の株式等を譲渡して子会社支配権を失う場合に、事業譲渡に準じるものとして株主総会特別決議による承認を要求し、反対株主に株式買取り請求権を認めることにしております。
今回の法制度で、一応、現金交付型の株式交換、それから合併というところにも、反対株主の差しとめだったり、それなりに制度としては手当てをされて、使える準備まではできているんですけれども、最後、税金の問題だけが残っているというふうに思っています。 今回の改正を受けて、この現金交付型の株式交換、合併というものについて、国税としてどのようになるのか、事実として伺いたいと思います。
○柴山委員 とすれば、株主や会社がこういった手続に対応する機会を保障するために、例えば、一部株主から、反対株主ですよ、反対株主から買い取り請求というものがあれば、それについて会社や他の株主に、そういった申し出がなされたという通知をするといったような制度は設けられたんですか。
○黒岩大臣政務官 確かに、反対株主が株式の価格の決定の申し立てをした場合において、裁判所が価格を決定する裁判をすると、会社はその裁判により拘束されることになりますから、会社については、その手続保障を図るため必要な措置を講ずる必要があると考えております。
ただ、この和解についてでございますけれども、株式の価格の決定に係る事件では、反対株主と会社との間で和解をすれば、その反対株主の株式の価格を決めることができます。もっとも、この和解は、当該反対株主の株式の価格を決めるのみで、他の反対株主の株式の価格を決めるものではございません。
第四一九号) 八六 同(佐々木隆博君紹介)(第四四三号) 八七 同(土肥隆一君紹介)(第四四四号) 八八 同(松木謙公君紹介)(第四四五号) 八九 同(小宮山洋子君紹介)(第四六三号) 九〇 同(篠原孝君紹介)(第四六四号) 九一 同(仲野博子君紹介)(第四六五号) 九二 同(横光克彦君紹介)(第四六六号) 九三 株式公開会社の株式に関して会社法第四百六十九条等(反対株主
○庶民増税、消費税増税を行わないことに関する 請願(第一三九号外一八件) ○業者婦人の地位向上と税制の充実に関する請願 (第一四三号外五九件) ○庶民大増税の反対に関する請願(第一八二号外 九件) ○保険業法の適用除外に関する請願(第一九七号 外一件) ○業者婦人の地位向上と消費税・庶民大増税の中 止に関する請願(第三六四号) ○株式公開会社の株式に関して会社法第四百六十 九条等(反対株主
第八二八号) 同(石井郁子君紹介)(第八九五号) 同(穀田恵二君紹介)(第八九六号) 保険業法の適用除外に関する請願(山口壯君紹介)(第八四〇号) 同(佐々木憲昭君紹介)(第八四九号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第八五〇号) 同(石井郁子君紹介)(第八九七号) 同(牧義夫君紹介)(第八九八号) 同(志位和夫君紹介)(第九五九号) 株式公開会社の株式に関して会社法第四百六十九条等(反対株主
広津 素子君 西本 勝子君 佐藤ゆかり君 馬渡 龍治君 原田 憲治君 安井潤一郎君 石原 宏高君 山内 康一君 越智 隆雄君 ————————————— 十一月三十日 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案(大畠章宏君外二名提出、衆法第一一号) 十二月四日 株式公開会社の株式に関して会社法第四百六十九条等(反対株主
) 同(吉良州司君紹介)(第五一三号) 同(穀田恵二君紹介)(第五一四号) 同(佐々木憲昭君紹介)(第五一五号) 同(志位和夫君紹介)(第五一六号) 同(渡辺周君紹介)(第五一七号) 同(安住淳君紹介)(第五七四号) 同(西村智奈美君紹介)(第五七五号) 同(逢坂誠二君紹介)(第六一七号) 同(柚木道義君紹介)(第六一八号) 株式公開会社の株式に関して会社法第四百六十九条等(反対株主
同(太田和美君紹介)(第四一八号) 同(楠田大蔵君紹介)(第四一九号) 同(佐々木隆博君紹介)(第四四三号) 同(土肥隆一君紹介)(第四四四号) 同(松木謙公君紹介)(第四四五号) 同(小宮山洋子君紹介)(第四六三号) 同(篠原孝君紹介)(第四六四号) 同(仲野博子君紹介)(第四六五号) 同(横光克彦君紹介)(第四六六号) 株式公開会社の株式に関して会社法第四百六十九条等(反対株主
この場合に、株主総会の特別決議が行われる際には、反対株主には取得価格の決定請求権というのがあるわけでございます。 そのような形で、今後も、一〇〇%減資に伴って、同時に新株を発行するということが一回のチャンスでできるわけでございます。
○参考人(末永敏和君) 今の御質問の件でございますが、二百十条の例外の場合には特に取得財源についての規制はないということでございましたが、確かにそれはそのとおりでございまして、反対株主の買い取り請求については財源の規制はないわけで、そういうものについては、不可避的な自己株式取得として、ないわけでございます。
○政府参考人(細川清君) 反対株主の株式買い取り請求権につきましては、分割する会社につきましては、これは人的分割のみを認めておりますので、この点につきましては株式買い取り請求権を認めておりません。
新設分割の簡易分割、また吸収分割で分割をする会社における簡易分割には反対株主の株式買い取り請求権が認められておりませんが、その理由は何でしょうか。手続が簡易なため、何度も簡易分割を繰り返していくということで乱用されるおそれはないのでしょうか。
具体的には、原則として株主総会の特別決議というものを要件とし、反対株主に株式買い取り請求権を付与する、債権者保護手続を要求する、また小規模のものにつきましては株主総会の特別決議を必要としない簡易な手続を認める等、合併と同様の手続が必要とされ、かつそれで足りるということになっているわけでございます。
さて、会社分割法における株主及び債権者に対しては、分割計画書等の事前開示手続を前提にいたしまして、分割無効の訴えとか反対株主の株式買い取り請求権とか、あるいは反対債権者の異議権というのが認められているわけであります。
一 分割の当事者となる会社の株主及び債権者等の保護並びに企業経営の健全化を図るため、分割に際しての備置き書面に透明性のある情報開示がされるよう指導に努めるとともに、反対株主の株式買取請求権及び債権者保護手続並びに分割無効の訴えの制度等の趣旨の周知に努めること。
労働契約の問題については、先ほど来お話がありますように承継法と今度の附則でもって対応するとか、その他、債権者一般については債権者保護策とか情報開示とか、あるいは株主については株主総会の特別決議であるとか反対株主の買い取り請求権であるとか、一応用意されておりますので、そしてもし不当な分割があれば分割無効、しかも、私申しておりますように、分割無効は相当広く認めてもさほど弊害が多くないということでもございますので