2015-09-25 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
なお、この場合における投票総数とは、賛成投票数と反対投票数の合計数、すなわち有効投票の総数のことをいい、無効票や棄権は入りません。 以上が、憲法改正の手続の概要です。 これらの手続を定めるため、平成十九年に憲法改正国民投票法が制定されました。しかし、制定当時には解決に至らなかった課題が残されており、これらに対処するために、憲法審査会での審査を経て、昨年六月に改正法が制定されました。
なお、この場合における投票総数とは、賛成投票数と反対投票数の合計数、すなわち有効投票の総数のことをいい、無効票や棄権は入りません。 以上が、憲法改正の手続の概要です。 これらの手続を定めるため、平成十九年に憲法改正国民投票法が制定されました。しかし、制定当時には解決に至らなかった課題が残されており、これらに対処するために、憲法審査会での審査を経て、昨年六月に改正法が制定されました。
なお、この場合における投票総数とは、賛成投票数と反対投票数の合計数、すなわち有効投票総数のことをいい、無効票や棄権は入りません。 以上が、憲法改正の手続の概要です。 これらの手続を定めるため、平成十九年に憲法改正国民投票法が制定されました。しかし、制定当時には解決に至らなかった課題が残されており、これらに対処するために、憲法審査会での審査を経て、本年六月に改正法が制定されました。
さきの与党案要綱、十八年の五月二十五日では、有効投票数の過半数をもって国民の承認としていましたが、今回の案では、実質的に有効投票数ともいうべき投票総数、賛成投票数と反対投票数の合計としています。しかし、私は、国民の憲法改正権の原則に基づき、有権者の過半数にすべきであると考えます。