2019-11-20 第200回国会 衆議院 法務委員会 第10号
ですから、変な話ですけれども、委任状を日本で自費で勧誘して例えば会社提案に反対をするということは、否決投票ということなんですけれども、反対投票をするということは幾らでもできるわけです。 いずれにしても、いろいろな全体像の中で考えると、今回は、濫用的な提案が過去されたということはあるんですけれども、七、八年前が一番議論された時期なんですね。
ですから、変な話ですけれども、委任状を日本で自費で勧誘して例えば会社提案に反対をするということは、否決投票ということなんですけれども、反対投票をするということは幾らでもできるわけです。 いずれにしても、いろいろな全体像の中で考えると、今回は、濫用的な提案が過去されたということはあるんですけれども、七、八年前が一番議論された時期なんですね。
また、非人道性に言及いたしましたパラグラフ、具体的には前文の十八パラグラフでございますが、これは第一委員会の投票の際、パラグラフごとの分割投票、いわゆる分割投票の結果としまして賛成百四十七、反対ゼロ、棄権十八という結果でございまして、このパラグラフにつきましては反対投票がゼロでございました。
ですので、そういう、ちょっと日本は違うんだというそこの評価を得た一方で、今回、禁止条約の問題に関して言いますと、昨年の秋の国連総会で日本が反対投票に転じたときに、言葉はちょっと正確に思い出せませんけれども、お疲れさんというか、お慰めの言葉を多くの政府の方々やNGO関係者に国連会議場の傍聴席で受けたのを覚えております。
例えば、広島弁護士会は昨年十二月二十一日の会長声明で、自分たちは被爆地広島にある弁護士会として、平和、核兵器廃絶の問題に長年取り組んできた、こういうふうに述べながら、本来なら共同提案国になるべき立場にありながら、日本政府が反対投票を行ったことについては、国際社会の核廃絶に向けた動きに水を差すものとして極めて遺憾であり、強く抗議すると訴えております。
そして、アメリカが欧州やアジアでの抑止力に影響が及ぶと強い懸念を示して、採決で反対投票と、つまり棄権ではなくて反対をすること、交渉不参加を強く求める書簡をNATO諸国に配付をしたということが明らかになり、その映像も出されておりました。そして、日本にも同様の圧力が掛かっているとしており、それを踏まえて日本は賛同しないという方針を決めたとも報道されております。
なお、この場合における投票総数とは、賛成投票数と反対投票数の合計数、すなわち有効投票の総数のことをいい、無効票や棄権は入りません。 以上が、憲法改正の手続の概要です。 これらの手続を定めるため、平成十九年に憲法改正国民投票法が制定されました。しかし、制定当時には解決に至らなかった課題が残されており、これらに対処するために、憲法審査会での審査を経て、昨年六月に改正法が制定されました。
なお、この場合における投票総数とは、賛成投票数と反対投票数の合計数、すなわち有効投票総数のことをいい、無効票や棄権は入りません。 以上が、憲法改正の手続の概要です。 これらの手続を定めるため、平成十九年に憲法改正国民投票法が制定されました。しかし、制定当時には解決に至らなかった課題が残されており、これらに対処するために、憲法審査会での審査を経て、本年六月に改正法が制定されました。
この点につきましては、必要な法制上の措置を講ずるとの検討条項を改正附則に規定することとされておりますが、公務員が、公務員の地位を利用して、職務権限に直接絡めて賛成投票もしくは反対投票をすることを強制するなどの事態が万一生じた場合には、それは公務員職権濫用罪その他既存の法規にも抵触するものでありまして、改めて憲法改正手続法に規定を置く必要はないものと考えます。
まず、日弁連のスタンスについて改めて一度確認させていただきたいというふうに思うんですが、成人年齢の引き下げについては、基本的に慎重、どちらかというと反対、投票権年齢の引き下げについてはやってもいいんじゃないかということでよかったかどうか、まず確認させてください。
ただ、これは皆さん御承知のとおり条約でありますので、我々議員がこの間の法案のように反対投票をするわけにいかない。結局、力を出せるのは条約を締結した後、批准のときの国会でしか我々は力を出し得ない。 そこで、私は、農林水産大臣にお願いをしたいんです。 農林水産大臣の職掌というのは、我が国の農林水産業の保護、育成、一にかかってそれにあると思います。
あと、少し旧聞に属することになりますが、スイスの、スイスは年に四回定期的に国民投票をやっているという国でございますけれども、日本でも大変問題になりましたのは、三十六ページに掲げてありますような、二〇〇九年十一月に、国民のイニシアチブ、国民発案で国民投票に付され、当時、スイスの政府は、政府としては反対だ、反対投票を投じてくれというふうに言ったにもかかわらず賛成されてしまったというような、ミナレット、イスラム
そして、あとの五人の共産党の先生方も反対投票をされておられます、この平和憲法ということの憲法に対して。なぜ反対投票されたのかということは、自分たちの考え方と違うということはもちろんそうでございましょうけれども、この自分たちが作っていない憲法の条項というものについて同意をしかねるという考え方が多かったと思います。
これが事実であるとすれば私は言論の自由でもちろんいいと思うんですが、この大畠先生が紹介されたものを私も見ましたけれどもこのとおりでございまして、これを信じて反対投票したということになりますと、これはいかがなものかと思います。こういうことが非常に問題だったと思います。
例えば、国際平和協力活動を可能とするというような改憲提案が葬られたりした場合、将来の世代から、おじいちゃん、どうしてあのときはおじいちゃんは反対投票したのと、これが問われるでしょう。
さきの与党案要綱、十八年の五月二十五日では、有効投票数の過半数をもって国民の承認としていましたが、今回の案では、実質的に有効投票数ともいうべき投票総数、賛成投票数と反対投票数の合計としています。しかし、私は、国民の憲法改正権の原則に基づき、有権者の過半数にすべきであると考えます。
それから、投票者総数ということですね、こういうふうに見る考え方、これは無効投票はすべて反対投票ということになるわけでありまして、無効投票を投じた者を、これも一様に反対者としてしまうのも、これはどうかということであります。
これに対して、日弁連の菅沼参考人は、地位利用の問題を限定できるのかということだが、職務権限に直接絡めて賛成投票もしくは反対投票をすることを強制するという事態については職権濫用罪という規定で規制が現実にできるわけだから、それ以外の場面でそもそも規制をしなければならない地位利用があり得るのか。
公務員が、公務員の地位を利用して、職務権限に直接絡めて賛成投票もしくは反対投票をすることを強制するなどの事態が万一にも生じた場合には、職権濫用罪その他既存の法規にも抵触するものでありまして、憲法改正手続法に規定を置くという必要はありません。 教育者につきましても、この地位利用の規定が教師に対して萎縮効果を与える可能性があります。
○菅沼参考人 まず、地位利用の問題を限定できるかということですけれども、本日、先ほどの意見陳述でも申し上げましたように、職務権限に直接絡めて賛成投票もしくは反対投票をすることを強制する、こういった事態については職権濫用罪という規定で規制が現実にできるわけですから、それ以外の場面で果たして地位利用ということが、そもそも規制をしなきゃいけない地位利用があり得るのかどうかという点がまず一点、問題かと思います
○枝野議員 まず、笠井先生はわかった上でやっていらっしゃるのかなとは思うんですが、ぜひ御理解をいただきたいのは、共産党さんはいかなる憲法改正も御反対のようですから、国民投票がもし行われるときには反対をするという立場、つまり投票において反対投票をしようという立場なんだろうと思いますね。
また、公務員が意見表明や憲法改正の是非についての活動をするのみならず、公務員の地位を利用して、職務権限に直接絡めて賛成投票もしくは反対投票をすることを強制するなどの事態が万一生じた場合は、公務員職権濫用罪その他既存の法規にも抵触するものでありまして、憲法改正手続法に規定を置くまでの必要はありません。
したがいまして、シングルイシューという言い方の問題なのかもしれませんが、最大の、非常に大きなイシューであり、近年の選挙では、これだけ一つのイシューが大きなウエートを占めたことはほかに余りなかったというのは事実だと思いますが、かといって、そのことだけの賛成反対投票ではなかった、これは繰り返し申し上げているとおりでございます。