2000-11-14 第150回国会 参議院 法務委員会 第6号
やはりその反対尋問権等、適宜に確保していくということは少年審判でも、それは裁判官のもちろん裁量でございますけれども、そういうことを考えて使って証拠を採用していただかなきゃいけない、こういうことではないかと思います。
やはりその反対尋問権等、適宜に確保していくということは少年審判でも、それは裁判官のもちろん裁量でございますけれども、そういうことを考えて使って証拠を採用していただかなきゃいけない、こういうことではないかと思います。
先ほどの、こういう場合は必要的逆送事件として刑事裁判と同じように扱っていいのではないのかということも一つの考え方だと私も思いますが、その前の段階として、いわゆる伝聞法則、証拠法則、反対尋問権等を保障して、いわば対審的、当事者的構造でやる審判のあり方。否認事件で、重大事件で、少年側もそれを望む、そういうケースの場合は、それがあってもいいのではないのか。