2004-04-15 第159回国会 参議院 法務委員会 第11号
これに対して、入管法七十条違反の罪について罰金額の上限を引き上げますのは、我が国で不法に就労して経済的利得を得ることを目的として不法に本邦に入国、上陸する不法在留者やいわゆるリピーターなどにつきまして、罰金刑の併科による経済的制裁をも加えて反対動機の形成を図り、もってこれらの悪質な不法滞在行為を抑止することを目的とするものでございます。
これに対して、入管法七十条違反の罪について罰金額の上限を引き上げますのは、我が国で不法に就労して経済的利得を得ることを目的として不法に本邦に入国、上陸する不法在留者やいわゆるリピーターなどにつきまして、罰金刑の併科による経済的制裁をも加えて反対動機の形成を図り、もってこれらの悪質な不法滞在行為を抑止することを目的とするものでございます。
○政府参考人(増田暢也君) 今回、不法滞在者に係る罰金額の上限を引き上げることとしましたが、これは、我が国で不法に就労して経済的利得を得ることを目的として不法に本邦に入国、上陸する不法在留者やいわゆるリピーターなどについて、罰金刑の併科による経済的制裁をも加えて反対動機の形成を図り、これらの悪質な不法滞在行為を抑止することを目的とするものでございます。
要するに、これは確信犯というか、そういうことでやろうと思って、人間ですから、ホースを持って七十メートルも歩いていくうちにやはりやめようと思う、要するに反対動機形成の機会だってあったのに、こういうことをやっているわけですよね。要するにこの事件の異常性というのがよくわかると思いますけれども、この保護房に収容されていた受刑者は一体保護房に何時間収容されていたんでしょうか。
過失犯よりも何で刑を重くしなければならぬのかというと、私は、その真骨頂は、反対動機の形成ができるのにもかかわらず、にもかかわらずやってしまった。こんなかわいい子供で、幼児であるにもかかわらず、これをどうして殺すのか。ここで、かわいいと思ったときにやめなければならぬ。
○山本(有)委員 そこで、簡単に反対動機の形成といいましても、組織犯罪、団体犯罪の場合にどうなるのかな、もう一つ私はそう思ったわけであります。 ナイフを持って相手の体に突き刺した。血が出た。あっ、血だと思ったときにやめることができる。そしてまた、急所、ここが心臓だ、もっと押せばもう完全に死んでしまうと予測できた。まだ突いた。相手は血が膨大に出てきて顔が青ざめた。
一般的に刑事法の分野で罰金を懲役刑と併科する規定は、経済的な利益の取得を主たる目的とする犯罪の類型につきまして、経済的な制裁をあわせて加えることによりまして犯罪行為が経済的に引き合わないものであるということを感銘させる、こうした側面からいわば犯罪を起こそうとする者に反対動機を形成させるということが適当と認められる場合に設けられているのが通例でございます。
というのは、もし本国の方でそういう行為、本国から見ますと密出国ということになるんでしょうが、そういう犯罪で重く処罰されるということであれば、行こうか行くまいかと考えるときに、行くのをやめようという反対動機形成の動機になるという気もするわけです。そういう観点から、本国から出る行為といいますか、これがどのように本国では処罰されるのか、もしわかりましたら教えていただきたいと思います。
そうすると、彼らに対して死刑を置いておいたからといって、彼らに何らかの死刑に当るような犯罪をなす動機に対して、反対動機として役に立つかというと、全然立たない。だから現在の刑罰制度また刑法の建前からいうと、こうした精神病者が殺人その他をなすという事実に対して、刑罰は何らの威嚇力を持ち得ない。というのは、これは刑罰の範囲外に置かれておるからというのが一つの理由になっております。