1983-05-10 第98回国会 参議院 地方行政委員会 第7号
交通安全対策特別交付金は、道路交通安全施設の管理に要する費用で政令で定めるものにも充てることができることとし、あわせて同交付金の額は、反則金収入相当額等から通告書送付費支出金相当額及び郵政取扱手数料相当額の合算額を控除した額とし、毎年度これを九月及び三月に分けて交付することとしております。 以上が地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
交通安全対策特別交付金は、道路交通安全施設の管理に要する費用で政令で定めるものにも充てることができることとし、あわせて同交付金の額は、反則金収入相当額等から通告書送付費支出金相当額及び郵政取扱手数料相当額の合算額を控除した額とし、毎年度これを九月及び三月に分けて交付することとしております。 以上が地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
交通安全対策特別交付金は、道路交通安全施設の管理に要する費用で政令で定めるものにも充てることができることとし、あわせて同交付金の額は、反則金収入相当額等から通告書送付費支出金相当額及び郵政取扱手数料相当額の合算額を控除した額とし、毎年度これを九月及び三月に分けて交付することとしております。 以上が、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。