2019-06-03 第198回国会 参議院 決算委員会 第9号
お尋ねのありました交通反則金の年間処理件数でございますけれども、平成二十九年中に警察庁が反則行為として告知した件数は六百二十一万件であり、正確には把握しておりませんけれども、そのうち書面処理件数は六百万件程度と見ております。
お尋ねのありました交通反則金の年間処理件数でございますけれども、平成二十九年中に警察庁が反則行為として告知した件数は六百二十一万件であり、正確には把握しておりませんけれども、そのうち書面処理件数は六百万件程度と見ております。
それから、処分につきましては、既に報道もされているところでございますけれども、内田前監督及び井上前コーチの除名、森コーチの無期限資格剥奪、反則行為をした日本大学選手それから日本大学アメリカンフットボール部にシーズン終了までの公式試合の出場資格停止、こういう処分が下されたとの報告がございました。 加えて、同連盟からは、再発防止策に取り組む旨報告があったところでございます。
○林国務大臣 昨日、関東学生アメリカンフットボール連盟の理事会が開催されまして、内田前監督及び井上前コーチの除名、森コーチの無期限資格剥奪、反則行為をした日本大学選手及び日本大学アメリカンフットボール部にシーズン終了までの公式試合の出場資格停止の処分がそれぞれ下されたと承知しております。
今ほどお話のございましたホームページの記載につきましては、監督、コーチによる記者会見のところで、先生御指摘のように、学生側に責任があるかのような言い方をしているというところもございますけれども、他方、同様に反則行為については監督やコーチにも責任があるという発言もあったところで、認めているという発言があったというふうに認識しております。
○蓮舫君 いや、例えば日大側からの公表が、ほとんど私たちは知ることが、しかできないんですけれども、日大アメフト部のホームページを見ると、六日の定期戦において、本学選手による反則行為により大きな混乱を招き、関西学院大学の選手、関係者の皆様などなどにおわびと掲載されているんですが、このおわびも本学選手と限定しているんです。
一つの何かスキャンダルがあると、どの局を回しても同じニュースになってしまいますが、今はアメフトの反則行為が問題で連日報道をされていますが、主張がまだ本当にはっきりしないというか、どっちがどう言った、ああ言った。その辺は、幸いに選手もそんな大きなけがじゃなかった、よかったなと思っております。
五月六日、大学アメリカンフットボールの名門であります日本大学と関西学院の定期戦で、日本大学の選手が相手のクオーターバックの選手に悪質なタックルをして、明らかな反則行為をしたという件でございますけれども、どういった経緯で選手がこういう違反行為をしなくてはならなかったのか、監督の指示という報道もございますけれども、この選手は退部する方向という報道もけさありました。
○日吉委員 時間もなくなってきましたが、最後に、同僚の山本議員が先ほどお尋ねさせていただきましたけれども、アメリカンフットボール選手による悪質な反則行為につきまして、スポーツ庁の長官も、ルールにのっとってプレーすることが重要である、こういったことを会見で述べられているところでございますが、これはルール以前の問題だと考えますが、林大臣、通告しておりませんけれども、大臣の御見解をちょっとお伺いさせていただければと
と申しますのは、やはりホテルと違いまして、全ての部屋を満室にして運営できるという構造にはなっておりませんで、例えば、反則行為をする受刑者が六名の共同室に入っていれば、ばらばらに六つの個室に分散させて取り調べをしなければいけない、あるいは、急病その他いろいろな状況があって部屋をあけておかなければいけないということもあります。
十二 反則行為に対する禁止措置の適用に当たっては、対象者が未決拘禁者であることを十分に踏まえ、かりそめにも取調べと関連付けることのないよう徹底すること。 十三 死刑確定者の処遇に当たっては、死刑確定者処遇の原則に定められている「心情の安定」は、死刑に直面する者に対する配慮のための原理であり、これを死刑確定者の権利を制限する原理であると考えてはならないことを徹底すること。 右決議する。
それから次には、法案第百九十条で反則行為に対する禁止措置を定めて、これについては、三日を超えない期間は自弁のものも摂取させないということを規定しておりますけれども、その趣旨は何でしょうか。同時にまた、自弁のものというのはどういうものかということについてお尋ねしたいと思います。
十一 反則行為に対する禁止措置の規定は、対象者が未決拘禁者であることも十分に踏まえた運用に努めることが必要であり、また、かりそめにも取調べと関連づけることのないよう徹底すべきこと。
二番目、警察留置場における反則行為に対する禁止措置と防声具の使用についてであります。 法案が、警察留置場での反則行為に対する禁止措置を導入し、防声具の使用を容認しているのは、この無罪推定の原則からも許されないと考えます。そればかりか、この二つは取り調べに利用されることが大いに懸念されるのであります。
道路交通法違反が反則行為に該当するかどうかということと、刑事訴訟法に基づきます逮捕が行えるかどうかは別の問題でありますので、反則行為でありましても、逮捕の要件に合致する限りは逮捕は可能でございます。逮捕の要件は、一般に、逃走のおそれ、罪証隠滅のおそれでございます。 もっとも、道交法違反の捜査につきましては、その事案の特性にかんがみまして、原則として任意捜査によっているところでございます。
反則行為ですが、これは、反則行為に該当します類型につきましては、これを告知いたしまして、書いて通告いたします。反則行為であると通告いたしまして、反則金を納めれば、その後の公訴提起はしないという制度でございます。
今回も、その意味で、先ほど概要ということで申し上げましたけれども、一番話題になっている、一番と言っては恐縮でしょうか、例えばポイントになっております投資事業組合、これがどうかというようなところも、先ほどの、偽計、風説の流布に該当する中でそういうのをやっていますと、複数の投資事業組合を隠れみのとして使っている、こういった反則行為というものが認められるということで、またそこには我々も、詳細は申し上げられませんが
反則行為をした受刑者の正当な権利利益を擁護するという補佐人の役割を適切に果たすためには、刑事施設の実情を理解した上で受刑者と面接するなどして事情を的確に把握できる者を選定する必要がある一方、受刑者の取り調べや処遇等を行う職員とは一線を画する必要があるところ、このような必要性を充足しつつ適切に懲罰手続を行うために、補佐人には、刑事施設秩序の維持に当たる職務を担う保安担当部門の職員以外の者の中から選任した
それから、懲罰について具体的にうたっているところは、見ますと、百五条が懲罰の要件等ということでその記載がありますが、ただ、これも第三項に「懲罰は、反則行為を抑制するのに必要な限度を超えてはならない。」この程度の記載しかないわけで、私は、一般的な制限規定、懲罰はそうみだりやたら用いるものではない、そういう趣旨の規定はやはり置いておくべきではないか、こう思っております。
具体的に懲罰の問題につきましても、今委員が御指摘のとおり、百五条で「反則行為を抑制するのに必要な限度を超えてはならない。」こういうような比例原則というものを明確にいたしておるわけでございます。
それから、第二点目の問題といたしまして、ただいま、違反になる改造車両ということで罰金の裁判があったというふうな御指摘でございますけれども、私どもの承知しております限りでは、これは反則行為、反則金ということではないかと思います。
ゲームで言えば反則行為はいけない、試験で言えばカンニングはいけない、だからそうした行為をなくするにはどうしたらよいのか、規則を破った者に対する罰則はどうするのかと。 国民の代表としての公職者がルール違反をするということは、国民の期待を裏切ったわけであるから、それだけで情状の余地はないといってもよい。この意味で、罰則規定のみならず、法律は厳格なものになってよいと考える。
それからあとは、先ほど大臣の説明にもありましたが、二倍以上過積載をした場合には井反則行為として重罰に処す、こうなっておるわけです。 ですから、そういう点から見て、運転者の皆さんだけ、運転する方たちだけをそんなに重罰に処してこれが果たしてこれが直るのかということ自身に私は非常に実は疑問を感じておるわけです。
その二は、警察官は過積載をしていると認められる車両の積載物の重量を測定することができることとするとともに過積載をしている車両の運転車に対し過積載状態を解消するための必要な措置を命ずることができることとするほか、過積載をしている車両の運転に係る刑を引き上げ、積載物の重量制限の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を非反則行為とするなど過積載車両に関する規定を整備するものであります。
今度、道路交通法が変わりまして、四十キロオーバーすると反則行為であるというふうに変わるんですよ、高速道路は。高速道路、標準が六十キロなんですね、首都高速あたりは。それから、ほかのところは大体八十キロなんです。そうすると、百二十キロというのが限界だ、反則行為になります、こういうことなんですね。遅い方も取り締まらないと、三車線のうち一車線は、非常に優雅な方々が占有していっているわけです。
そのほか、速度超過に係る反則金の限度額を引き上げるとともに、高速自動車国道等における速度超過四十キロメートル毎時までの違反行為を反則行為とする等所要の改正を行うものであります。
その二は、警察官は、過積載をしていると認められる車両の積載物の重量を測定することができることとするとともに、過積載をしている車両の運転者に対し、過積載状態を解消するための必要な措置を命ずることができることとするほか、過積載をしている車両の運転に係る刑を引き上げ、積載物の重量制限の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を非反則行為とする等過積載車両に関する規定を整備するものであります。
○関根政府委員 今回の過積載車両に対する対策の一つとして、過積載車両を運転した者に対する罰則を、従来といいますか現行三月以下の懲役、五万円以下の罰金、そして実態としては反則行為でございまして、大型トラックが何倍過積載しても一万五千円以下の反則金というシステムを改めまして、罰金、罰則を二倍に引き上げまして、六月以下の懲役または十万円以下の罰金とすることとし、あわせて大型トラック等が二倍以上貨物を積載した