1981-04-10 第94回国会 衆議院 外務委員会 第8号
一つは国家保安法及び反共法違反、二つ目は内乱陰謀、三つ目は戒厳法違反、この三つの部分に分けられるわけでございますけれども、問題は、この国家保安法違反という点に十幾ページ割いておりまして、ここが最も主なる部分であります。
一つは国家保安法及び反共法違反、二つ目は内乱陰謀、三つ目は戒厳法違反、この三つの部分に分けられるわけでございますけれども、問題は、この国家保安法違反という点に十幾ページ割いておりまして、ここが最も主なる部分であります。
○野間委員 これは構成上、反共法違反の公訴事実の摘示なんですよ。保安法違反は外務省が言われる背景事実、背景説明、この部分としか考えようがないのです。これはまさに反共法違反の事実。反国家団体との通信連絡、これはまさに構成要件該当事実というのはそういうことになっておるわけですね。
それから反共法は適用されるけれども、しかし死刑に該当する条項ではない。それから、為替管理法なんてのはもちろんこれは死刑にはならない。死刑になるのは国家保安法である。国家保安法はなぜかと言いますると、韓民統という団体が日本にありますね。これは反国家団体である。私は反国家団体であるとは思いませんけれども、反政府団体であったことは明らかです。朴政権に反対もしておるし、現在の全斗煥政権にも反対しておる。
私は、金大中の南北の緊張を緩和するという志が反共法であったり国家保安法であったりするということは、まことに日本の常識のある政治家から見ればこれは意外なことですよ、韓国のそういう考え方は。
そうして反共法違反、これはもちろん極刑もありますけれども、ここで挙げられているのは、五条一項ですから、これも明らかに懲役七年以下です。外為法違反についても十年以下ですよ。問題になるのは、国家保安法違反の第一条第一号なんです。つまり韓民統との関係が問題になるわけです。当初、韓国の新聞というのは全部内乱罪ではないかと言って書き立てました。
○木内説明員 私ども明確に反共法は適用がないということは言われたことはございませんで、そういう情報あるいは推測というものがあったことは事実でございます。
先ほど自民党の石井議員の方からもこれに関連した御質問があったわけでありますが、起訴状が軍事法廷で読まれるに先立って、非公式の形でございますが、反共法を問題にしないという韓国政府側の意向が伝えられていたと聞きます。反共法を真っ向から適用して問題にしているという起訴状の内容でございますが、この点に対してどのように大臣はお考えになっていらっしゃいますか。
○土井委員 ただ、大臣はそういう御答弁ですが、先ほど局長からの御答弁を承っておりますと、従来、起訴状朗読に先立って向こうからの声は、反共法は問題にしないということだったのが、反共法が適用されている、こう答えられているのですよ。大臣、その点はいかがにお考えになりますか。その点はいかがですか。いや、もう局長は結構です。大臣、いかがでございますか。
したがいまして、反共法その他の関係で現地で拘禁されていて再入国期間を経過してしまった方につきましては、改めて日本への入国許可をとっていただくほか現在のところ道はないわけでございますけれども、これらの方たちは、皆さん過去において日本に長い生活歴をお持ちになっておられた方たちでございましょうから、当然その事実は大きく評価されるわけでございまして、日本への入国については格段にむずかしいことはないというのが
いわゆる韓国の方で緊急措置法あるいは反共法違反などで逮捕されている人たち、これは再入国期間内に日本に戻ることができなくなった場合効力をなくしてしまうけれども、こういう人たちにとっての計らい方というのは、現在はどういうふうなことになっておるのでしょうか。
徐きょうだいは、一九七一年の四月に、朴大統領と金大中氏との間で戦われていた激しい大統領選挙のさなかに、国家保安法、反共法の違反容疑で逮捕されました。お兄さんの徐勝さんの方は無期に、そして弟の徐俊植さんの方は七年の刑に処せられたわけであります。
それでは、探査または採掘に関連する事項に適用される法令とは、一体何であるのかということになると、これが何だかいまだにわからないということで、たとえば韓国側の反共法によって、働いている日本人がつかまってしまうようなことも起きるのではないか、こういうこともいろいろ心配されるのですが、一体どのようにしてこれから決めようとしておるのか、いまのところどういうところまで明らかになったのか、これについてはっきりさせていただきたいと
韓国側と話し合いを詰めてまいる努力を重ねているところでございますが、いかなる法規が適用になるかということにつきましては、昨年十一月に開きました日韓共同委員会の席におきまして、両国の友好的な協力という精神のもとで、両国の適用法令の問題を協議する、こういうことが合意されまして、その後さらに話し合いを現在しておるところでございますが、御指摘のございましたような、日本にはない、韓国に特有の治安法規、たとえば反共法
労働法は、いままでの話では、そういうことは日本側も認めているようでありますし、これ自体大変問題があると思いますが、さっき出されましたような維新憲法はもとより、国家保安法、反共法等、これらの法律を向こう側が適用しようということが仮にあるとすれば、これに対して日本の国民の人権を守るという立場から、はっきりした態度を貫くべきであるということを最後に要望しまして、時間が参りましたので、質問を終わります。
○田中寿美子君 大変用心深くていらっしゃいますから、なかなかこれは大変また言いにくいことでもありますので、私も無理だろうと思いますけれども、しかし、やっぱりたとえば反共法だとか、それから大統領の緊急措置なんというのは、本当はあれがあったんではというのが最初は北の方の条件でございましたね。
○矢田部理君 あなたが反共法なり国家保安法等々のきわめて治安的色彩が強い、言うならばファッショ的な法律が適用にならないと思うという認識はそれはそれとして、しかし韓国の現状を考えてみますと、きょうはそれを主題にするつもりはありません。在日韓国人やあるいは日本人までもが大変な弾圧なり抑圧を受けている実例は幾つもあるわけでしょう。
すべての法律ではないと思うのですが、非常にわれわれは注目しなければならぬのは、たとえばここに反共法という法律がある。あるいは韓国には国家保安法というのがあります。さらには、大統領の緊急措置令でしたか、という問題もあります。その手のものは適用の可能性、危険性がありはしまいかとわれわれは思っているんですが、いかがでしょう。
その場合に、先ほどから指摘をしておる反共法だとか、国家保安法だとか、その他の法律は具体的に日本人に適用になるのかならないのか、はっきりしてください。
○小野明君 韓国には御承知のように反共法というのがあって、相互可罰性の範囲という点からいきますと問題なしとしませんけれども、これは大臣も御承知のように金大中事件等に見られるような大きな問題もあります。さらに日韓癒着という風評が日本政界にもいろいろ問題を起こしているわけですが、韓国と犯罪人引渡条約を結ぶ私は必要性があるのではないか、このように思いますが、大臣はいかがですか。
また、韓国側が操業管理者の場合、日本の労働者に対してまで、雇用、解雇などの労働関係法は言うに及ばず、反共法、国家保安法などの人権無視の韓国法が適用されるという恐るべき事態まで予測されるのであります。政府は、共同開発区域でのわが国の漁民や労働者をどのように守るのか。また、わが国憲法とは全く相入れない韓国の国内法がわが国の主権的権利を行使し得る区域内に適用されることを容認されるのか。
そうすると、韓国人だけがそこで反共法あるいは外国刊行物輸入配布法でつかまって、日本人はつかまらぬ、そういうような事態が起きることが予想されますか、どうですか。
しかし、治安立法的なもの、先ほどの反共法のようなものは常識としてならぬのではないかというお答えだったと思います。 そこで、法制局の方来ていらっしゃいますか。——法制局にお伺いしたいのですが、そういう解釈で法律的に差し支えないんでしょうか。
○安田委員 理解か正しいかどうか聞いているのじゃなくて、韓国政府がそういう認識で一致して、日本人がそこで働いても、反共法の適用などをにわかに受けるという心配はないのか、それを韓国政府に確かめたかと聞いているのですよ。それを確かめてないのですか、どうなんですか。
そうなれば、反共法や国家保安法、大統領緊急措置九号などで、まさに思想信条のいかんで、ちょっと友だちに誘われたことだけで逮捕され、罪に問われ、そして重い刑罰を科せられる、こういう基本的人権にかかわる弾圧法にわが国の国民がさらされる、こういう事態が生ずるわけであります。 このことは何を意味するのか。
これを見ますと、たとえば韓国の場合は維新憲法、国家保安法、反共法、集会及び示威に関する法律、国家保衛に関する特別措置法、大統領緊急措置九号、こうしたものでがんじがらめになっておるわけです。これはもうすでに御存じだと思うのです。ことに外国刊行物輸入配布に関する法律というのがある。
そのほかに韓国中央情報部、これは情報機関でありますけれども、単に情報をとるだけでなくて、御存じのように反共法あるいは国家保安法等、一定の犯罪については警察と同じ捜査権限を持っておる、こういうことでありますので、日本の警察に匹敵するものは韓国では治安本部プラスKCIAの一部の機能、こういうことになるわけであります。
しかしながら、金圭南事件というものを見ますと、実はそうではありませんで、金圭南氏がイギリスに行きまして、イギリスにおる北鮮スパイの韓国人の大物、この人にいわゆる包摂をされて、東ベルリンに行ったりあるいは平壌、北鮮へ行ったり、そこでは北鮮労働党に入党をして資金を多額にもらい、あるいは暗号の教育を受け、そしていろいろ帰ってきて活動したんだ、こういうことによって反共法、国家保安法ですか、それから機密を漏らす
反共法とか弾圧立法とかというのは、しばしば労働者弾圧立法として一体となって機能してくる場合が過去の歴史の中では多いわけです。したがって、操業管理者国の法令が適用になるということになれば、労働者とのかかわりのところだけ見てもそれをとめる歯どめはない。恐らくそういうことにならないだろうという期待はしたいところだけれども、その危険はなしとしない。そういう問題すら実はこの十九条は含まれている。
○政府委員(大森誠一君) 沢登氏は、韓国の反共法、大統領緊急措置第九号及び出入国管理法の違反容疑で韓国の中央情報部によって勾留されていると、かように承知いたしております。
たとえば安宅常彦がこういうことで韓国に行って反共法違反で、私しょっちゅう悪口言っているから、これは行けば必ずひっかかる。朝鮮民主主義人民共和国を礼賛しただけで反共法違反になるのですから、つかまるでしょうね。そうしたときには沢本さんや伊東さんやそういう人と同じ扱いになるのでしょうか。どうです、外務大臣。