1963-02-04 第43回国会 衆議院 決算委員会 第1号
これは関東電気通信局において三十五年六月神奈川県の双子山頂にある双子無線中継所への連絡用道路の幅を広げ、かつ、勾配をゆるやかにするなどの工事を実施いたしたものでありましたが、施設にあたって現場の監督と通信局との連絡が不十分であったため、契約と異なる施設となったにもかかわらず、契約更改の措置がとられなかったものでありまして、まことに遺憾に存じております。
これは関東電気通信局において三十五年六月神奈川県の双子山頂にある双子無線中継所への連絡用道路の幅を広げ、かつ、勾配をゆるやかにするなどの工事を実施いたしたものでありましたが、施設にあたって現場の監督と通信局との連絡が不十分であったため、契約と異なる施設となったにもかかわらず、契約更改の措置がとられなかったものでありまして、まことに遺憾に存じております。
まず三三四号の双子無線中継所連絡道路の改修に関する件でありますが、本件は、工事の監督業務を請負人とは別の極東調査設計株式会社という民間の会社に委託したことから起こってきた事案でございまして、監督業務を請け負った会社が工事の施行の際、現地の状況に即応して工事の内容を変更いたしましたのにつきまして、これを電電公社に連絡をいたしましたところが、公社の方では事務連絡が十分でなかったために設計変更をしないで、
これは関東電気通信局において、三十五年六月、神奈川県の双子山頂にある双子無線中継所への連絡用道路の幅を広げ、かつ勾配をゆるやかにするなどの工事を実施いたしたものでありましたが、施行にあたり現場の監督と通信局との連絡が不十分であったため、契約と異なる施行となったにもかかわらず、契約更改の措置がとられなかったものでありまして、まことに遺憾に存じております。