2000-04-21 第147回国会 参議院 国際問題に関する調査会 第6号
その点、先ほど申しました友好関係宣言の中には、そういった紛争当事国が平和的手段のいずれか一つによって解決が得られない場合には他の手段によって解決を引き続き求める義務を負うといった表現になっておりまして、これは一つの重要な定め方といいますか、重要な点であろうと思われます。 問題は七章の規定でございます。
その点、先ほど申しました友好関係宣言の中には、そういった紛争当事国が平和的手段のいずれか一つによって解決が得られない場合には他の手段によって解決を引き続き求める義務を負うといった表現になっておりまして、これは一つの重要な定め方といいますか、重要な点であろうと思われます。 問題は七章の規定でございます。
ですから、例えば一九七〇年の友好関係宣言、これは国連憲章二十五周年に当たりまして実際に国連憲章の解釈をしっかりとし直そうというこの宣言の中でも、いかなる国家または国家の集団も直接または間接に理由のいかんを問わず干渉してはいかぬのだということが明記されておる。
だから、既にベトナムに対するアメリカの侵略戦争というのはこれはまさに国際的にも誤りであったということが明確にされて、国連の一九六〇年の植民地独立宣言から始まって不干渉宣言から友好関係宣言からずっと、やっぱり外国に対しては、他民族に対しては武力でもって干渉してはならないということがつくられてきている国際的な常識なのですよ。
一九六五年の不干渉宣言では、すべての国家は人民と民族の独立と自決の権利がいかなる外部の圧力もなしに、人権と基本的自由を絶対的に尊重しつつ自由に行使されることを尊重しなければならないとされ、また一九七〇年の友好関係宣言でも、内政干渉を禁ずるとともに、人民の同権と自決の原則に従って行動し、それゆえ人種、信条、または皮膚の色による差別なく、その領域に属する全人民を代表する政府を有すると指摘をして、その国の