1965-03-30 第48回国会 参議院 予算委員会 第20号
でありますから、この条項自身が友好的宣言条項だと、こう申しておるわけでございまして、民間がこれにプロジェクト別に政府に持ち込むと、こういうことで輸出許可をするということでありまして、この内容を一億ドル以上ということでありますから、三億ドル以上も一億ドル以上であることは事実でありますが、私は一億ドル以上でもっていま三億ドル以上となぜ言わなければならないのか、その事の性質上理解に苦しむわけであります。
でありますから、この条項自身が友好的宣言条項だと、こう申しておるわけでございまして、民間がこれにプロジェクト別に政府に持ち込むと、こういうことで輸出許可をするということでありまして、この内容を一億ドル以上ということでありますから、三億ドル以上も一億ドル以上であることは事実でありますが、私は一億ドル以上でもっていま三億ドル以上となぜ言わなければならないのか、その事の性質上理解に苦しむわけであります。
そういう状態で、一体、一億ドルとか、三億ドルとかできるのか、こういうことでございますが、それはまあ友好的宣言条項をもとにして、お互いが大いに協力しよう、こういう姿勢を出しているわけでございますので、将来は日韓問の貿易、経済交流等は、いまよりも大きく進むであろうということは考えられるわけであります。
一億ドル以上、これはまあお互いの友好的宣言条項だ、こういうことを私は申し上げましたが、日韓の国交を正常化せば、当然お互いの間に通商をやるわけでありますから、そういう基本的な立場に立っております。また、この漁業協力も、九千万ドルといいますが、大平・金メモによる(ハ)項に属するものだ、こういう考えでございますので、政府が責任を負えるものではないと考えます。
先方も、この項については友好的宣言条項と理解をして完全に了解がついておる、明確に言われた。この点は間違いありませんな。総理大臣、もう一ぺんその点は確かめておきたい。
大平・金了解事項の(ハ)項は、民間コマーシャルベースによる通商を可能にする友好的宣言条項であります。」こういうわけですね。友好的宣言条項という意味は、これはどういう意味なんですか。
大平・金了解事項の第三項は、民間ベースによる通商を可能にする友好的宣言条項である。プラント輸出は緊急借款とは関係なく、政府はまだ許可しておらない。もし許可するとすれば第三項に該当する性格のものである。かつて輸出されたものは大平・金了解事項とは関係なく行なわれたものである。」との答弁がありました。
大平・金了解事項の(ハ)項は、民間コマーシャルベースによる通商を可能にする友好的宣言条項であります。いま御指摘の日本から韓国に対するプラント輸出の案件は、二千万ドルの緊急借款とは関係なく、かつ、これらの案件はいまだ許可しておりません。この中のものが実施せられるとすれば、(ハ)項に該当する性質のものと解せられます。