1947-12-05 第1回国会 参議院 本会議 第62号
算出の基礎は、北海道住民に対す石炭廳及び配炭公團の計画では、四級及至八級炭を配給することになつておるのでありますが、配炭の操作上、これよりも上級炭を一部配給した例があるのであります。この点を考慮しまして、家庭用炭といたしまして、最上級の四級炭の公價を計算の基礎といたした場合の消費者の支拂うべき石炭一トン当たりの價格は千六百六十二円となるのであります。
算出の基礎は、北海道住民に対す石炭廳及び配炭公團の計画では、四級及至八級炭を配給することになつておるのでありますが、配炭の操作上、これよりも上級炭を一部配給した例があるのであります。この点を考慮しまして、家庭用炭といたしまして、最上級の四級炭の公價を計算の基礎といたした場合の消費者の支拂うべき石炭一トン当たりの價格は千六百六十二円となるのであります。
本案によりまする手當額の算出の基礎について申し上げますと、北海道住民に對する本年度家庭用炭に關する石炭廳竝びに配炭公團の計畫では、四級及至八級炭を配給することになつておりますが、配炭の操作上、これよりも上級炭を一部配給した實例がありますので、この點を考慮いたしまして、家庭用炭といたしましては、最上級の四級炭の公價をもつて計算の基礎とした場合の消費者の支拂うべき石炭一トン當りの價格は千六百六十二圓となります