1947-08-30 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第13号 また特別市指定の法律の制定せられるにあたつては、殘存部の處置その他經過的規定、及び特別市及殘存部それぞれに今後の見透しをつけ得る法律の制定を見なければならないと思います。と申しますのは、指定法律の制定のみでは、今後見透しもつかぬため、府縣民として投票にあたり、その判斷に迷う結果となると思うからであります。 大石ヨシエ