1953-07-28 第16回国会 参議院 通商産業委員会 第21号
理由の第一といたしまして、種々ありまするが、私は少くとも我が日本は終戦と同時に武器を捨て、将来戦争はしないこととして新憲法ができ、又新憲法を尊重する上からも、国内でかような戦争に近い、必要な器具を製造することは、如何に我が国の産業発展のためとは言え、正常な行政でないと思いまするので、なお又これが製造に関しましては、相手方が注文を発注し、それによつて製造せられるというのでありまして、而も国内で使用しないこの
理由の第一といたしまして、種々ありまするが、私は少くとも我が日本は終戦と同時に武器を捨て、将来戦争はしないこととして新憲法ができ、又新憲法を尊重する上からも、国内でかような戦争に近い、必要な器具を製造することは、如何に我が国の産業発展のためとは言え、正常な行政でないと思いまするので、なお又これが製造に関しましては、相手方が注文を発注し、それによつて製造せられるというのでありまして、而も国内で使用しないこの
又新憲法の精神とする狙いは一体どこにあるかということは、これは大体役所としては各法務局とも打合せをしております。それで新らしい憲法の特色は何かと言えば、御承知の通り主権在民、主権は国民にある。これを頭に入れてかからなければ国民に憲法の本当の精神はわかりません。それから基本的人権の保障又擁護ということが憲法と違つて非常に強力に而も詳細に生きておる。
又新憲法になりましても、二十一年から二十四年まではやはり国家公務員であつたのであります。ただ平衡交付金法が施行されまして初めて地方公務員になつたというわけでございますから、私は、金をやる、やらぬの問題は、国家公務員にする、せぬには関係はございますけれども、主なる原因ではないと、こう考えます。
又新憲法におきましても、今お話にありましたように、そういう両面を持つているのであります。そこで、この新憲法、旧憲法を通じまして、この朝憲という言葉はその二つの中のどつちを持つているのか或いは両方を含んでいるのかということであります。これは、よその国の憲法においても私は考えられることである。それについてこれは政治の根本組織のほうの面を捉えての言葉であります。
又新憲法第九十八條の精神からいたしましても明らかに違憲であり無効の勅令であります。この不法なる勅令五百四十二号に基き多数のポツダム政令なるものが生れ、ために国民の受けたる苦痛、取りわけ勤労階級のこうむつた犠牲は甚大なるものであります。
日本の場合は昔こういうふうであつた、又新憲法以後はこういうふうである、それらを勘案して見ないと、どうも我々は国会として、つかまえるほうばかり数を殖やして、裁判するかたの数は減つて行くということでは、国民に対して相済まないのじやないか。そういう点の資料をお示し願いたい。今勿論無理でしようから、次回にでも教えて頂きたいと思います。
又新憲法の精神もそうなくてはならんと思う。然るにこのたびの京大事件に対しまして、世間はごうごうとしてこれに対して非難をしております。勿論共産党の、若しくは共産主義者の行われたことに対しましては、我々としても肯定できないのです。この点は前提的に私は否定いたしたい。併し対天皇に対しまして、一体この問題がどういうふうに取扱われるのか。
つたものでありますが、その自治的な警備、自治的な精神を如何にして日本の地方行政や警察制度の中に発展さして行くかということが新憲法の精神であり、現段階における我々の役目でなければならんと思うのでありますが、先ほど申しましたようなことで久しく專制政治に慣らされて来ましたところの日本の人間、特に農村の封建性、明治になつても、なお封建的な政治が行われ、農村においては、この封建制度が強かつたのでありますから、それを又新憲法
又新憲法に対し信念を以て多年教授にいそしんで来た教職員の政治上の自信と理念を根本から覆えし混乱せしめる暴言であると言わなければならない。西ドイツ再武装問題に当つて、西ドイツの神学教授カール・バルト氏は「再武装は新たなドイツを主職場にするばかりでなく、同胞相食む悲運に陥れる。戦後平和主義を教育し、子供の玩具からも武器を取上げて置いて、今日再び武装に駆り立てるのは精神的自殺である。」
そのうち、先ず名誉教授につきましては、従来旧制の官公立大学高等專門学校等につき、勅令で規定されておつたわけで、今回学校制度の改革に伴い、又新憲法の下におきましては、新たに何らかの法的措置を必要とするに至つた次第でありま島て、本案は名挙教授の称号を、今後広く国立、公立、私立の新制大学において、一定の要件を該当する者に対しまして、当該大学の定めるところに従つて授與できるように規定いたしております。
併し現在の東京というものは提案者もお話になりましたように、いわゆる首都、又新憲法前におきましては專ら言われましたように帝都として中心地、或いは帝都といたしまして直接間接に非常な政治的な、又経済的な、財政的な援助を他の都市に比べまするというと、もう受けておることは実に莫大なものであると考えられるのであります。
又新憲法にもこれについて何ら規定を置いていないということは、恐らく新らしい皇室典範、或いは新憲法の制定に当りまして、余程考えられたことだろうと私は思うのであります。
そいつが又新憲法になりましたために効力を失いまして閏年ということの根拠も法律的にはなくなつたわけであります。それでそういうものについてやはり放つて置いていいかどうか。或いは何かそこに沈めて置かねばならんものかどうか、そういう点につい三つお伺いしたい。
又新憲法下民主化の点から考えましても、行政簡素化の方面から申しましても、至当でないと思いまするので、この点を修正いたしまして、次のようにいたしたいと思います。「建設大臣の承認を受け、且つ承認を受けた水防計画を國家消防廳長官に報告しなければならない」というように修正いたしたいと思います。どうぞ御賛成を願いたいと思います。 「「異議なし」と呼ぶ者あり〕
又新憲法の下においては、統制を行うに当つてもでき得る限り民主的に運用いたすことが望ましいものと思われます。
又新憲法によつて見ますと均分相続でありますから、現在の自作農地は次第に細分せられまして、適正規模の農家を減少し、現在においても收支償わざるところの農家がますます苦境に陷り、折角の自作農創設も数年ならずして破壞するのではないかと憂えるものであります。(拍手)政府は何らの施策も立案せず、放任の状態にあることは誠に遺憾に堪えないのであります。
今委員長の報告のように、国会法によつても、或いは又新憲法によつて國務大臣は常に委員会の求めに應じて出席しなければならん義務がある、こういう義務が第一の義務であると思うのでありまして、是非今後はそういう遺憾のないようにして頂きたいと思うのであります。元來今の内閣は余程先から言われておりますが、大臣の欠席が甚だ多い、目下非常に政界が動搖しておる折柄である。
かくのごとき観点より見ますると、首相が去る二日衆議院においてなされたる議員との質疑應答中、與党三派の修正を以て直ちに國会の多数意見として表現せられたることは、正に言い過ぎであり、又新憲法の曲解に基くところの爭うべからざる強弁であると私は解するのであります。
又新憲法下におきまして、この高等裁判所の占める地位の極めて重要なことにつきましては、大藏省といたしましても、よく承知いたしておるのであります、それでは具体的にどういうわけでこの予算が削除せられたかという問題でありますが、先ず第一番に人的な要件の問題でございます。
但し法的には処理されたが、先程から各位がおつしやつたように、日本の國民の民主教育が徹底せず、又新憲法に対する理解が不十分であるために、つまり日本の國家が執つて來たその法的な処理を、一般官僚なり國民の生活なり又教育者の中にも徹底しておらないという実情があるということは、先程から指摘された通りで私は十分に考える。だから法的にこれを処理してあるから、今これに触れないでいいというような私は意見は持たない。
參議院の諸君には勿論練達堪能の士も多いと思いまするが、又新憲法下におけるところの新しい政治を打立てるという観點からして、日本の政治をただ單に官僚の政治ではなくして、やはり國會議員自身のその氣持を政務の中に、或いは又行政の中に織込んで行こうという積極的な氣持からしても、まあ多少の不十分こところはありましようけれども、我々國會議員が積極的に行政を擔當して行こうという、この氣持を考えまして、總理大臣がとにかくこの