2004-03-12 第159回国会 参議院 予算委員会 第9号
○政府参考人(村上康聡君) 判決は、国家賠償法一条一項の「職務を行うについて、」に関しまして、本件参拝の態様は、公用車を用い、秘書官を同行させて靖国神社に向かい、参集所で内閣総理大臣小泉純一郎と記帳し、献花の名札に献花内閣総理大臣小泉純一郎と記載させていたなど、内閣総理大臣としての参拝と推認し得る要素を多分に含んでいること、靖国神社参拝を自民党総裁選挙の公約として位置付け、平成十三年五月の衆議院予算委員会
○政府参考人(村上康聡君) 判決は、国家賠償法一条一項の「職務を行うについて、」に関しまして、本件参拝の態様は、公用車を用い、秘書官を同行させて靖国神社に向かい、参集所で内閣総理大臣小泉純一郎と記帳し、献花の名札に献花内閣総理大臣小泉純一郎と記載させていたなど、内閣総理大臣としての参拝と推認し得る要素を多分に含んでいること、靖国神社参拝を自民党総裁選挙の公約として位置付け、平成十三年五月の衆議院予算委員会
それから、参集所につきましても、現在こしらえたのでありますが、あれでも手狭なので、もう一つこしらえるべきであったという話もありますが、それらのものは全部削って、最小限見たわけであります。なおその上でも、建築物の方は集まる状況によっては将来に延ばしてもいいじゃないか、——御本殿は今のところいたんでおるわけでもございません。
実は、私どもは参集所に唐手すべきかどうかという相談をやっているわけです。ただ、今は、御承知のように、おいでになりますと、団体が桜の木の下でいつもむしろを敷いて休んでもらっているような状況でありまして、これらのことから考えまして、御遺族が参拝されるまでの間の休憩所だけはとりあえずこしらえようじゃないかというので、あれだけを実は着手した。
○池田参考人 内訳でいきますと、下に北参集所というのがあります。これであります。