2018-04-03 第196回国会 衆議院 総務委員会 第6号
次に、消防団の参集基準。火災がありますと、消防団が集まって現場に向かうわけでありますけれども、その命令がどこから出ておるのかということ。
次に、消防団の参集基準。火災がありますと、消防団が集まって現場に向かうわけでありますけれども、その命令がどこから出ておるのかということ。
災害時に地方公共団体が応急対策を迅速的確に行えるよう、庁舎、職員の被災に備えまして、代替庁舎、職員の参集基準、業務遂行体制などを定める業務継続計画、いわゆるBCPをあらかじめ策定しておくことは重要であると考えております。
自然災害時の防災担当大臣の参集基準でございますけれども、地震の場合は、閣議了解により、東京二十三区内で震度六強以上の場合には全閣僚が官邸の危機管理センターに自動的に参集することになっていますが、内閣府の内規においては、防災担当大臣は、東京二十三区内で震度五強以上、その他の地域で震度六弱以上の場合には参集することになっています。
御自宅におられて、どんどん被害の情報が入っていて、参集基準がそうだから行かないんですか、大臣は。それが不思議で仕方がないんです。大臣は、そういう参集基準だから、私は行きません、行かなくていいんですねと言っているとしたら、それは私、歴代防災大臣の中でもそういう大臣はおられないと思う。 みんな、災害が起きたらやはりまず心配するわけですよ。そして、情報収集だけじゃなく、駆けつけるんですよ。
それから、今の初動対応のことについては、もう委員御承知のように、初動対応については、災害が発生をしたときに、それぞれ緊急参集チームの参集基準であるとか参集チームの中身、これはもう全て決まっておりまして、そしてその被害状況とか情報集約を危機管理センターで行った上で、内閣官房長官あるいは私、防災担当大臣とが協議をしてそして総理の指示をしてそれぞれその状況、必要に応じて本部の設置をしていくという、このスキーム
今お尋ねの、大規模災害時における被災市町村の職員の参集基準、これは、災害対策法に基づきまして消防庁がまず防災業務計画をつくります。そして、その中で、地域防災計画に盛り込むべき事項としての職員の参集体制というものを定めるわけであります。それを今度は、地方公共団体が自治事務として、それぞれの町の地域防災計画において職員の参集基準の動員配備体制を規定している。
○鈴木政府参考人 災害時の職員の緊急参集についてでございますが、従前から、災害発生時の職員の緊急参集ということについては重要な問題だと考えておりまして、参集基準の明確化、連絡手段、参集手段の確保、また職場周辺の宿舎の確保など、参集体制の整備を行うように地方団体に要請をしてきております。
具体的には、職員の動員、配備体制についての参集基準を明確にする、いついかなるときにどういうメンバーが集まるか、あるいはその連絡手段、参集手段ということについても明確に書いていただく、あるいは、情報の収集、伝達体制などにつきましても、例えば休日、夜間のときにどうするかというようなこと、さらには、やはり災害規模を早期に把握をする必要がありますので、例えば高所監視カメラであるとか画像伝送システムとか、そういうようなものの
○神林説明員 一般的に申しまして、日曜日等に災害が発生した場合も含めまして、各地方公共団体の防災体制については、それぞれの地域防災計画において具体的に参集基準が定められておるわけでございます。