1987-12-11 第111回国会 参議院 予算委員会 第1号
ところが二項がございまして、「前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から三十日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から三十一日以後三十五日以内に行う。」と、こうなっております。
ところが二項がございまして、「前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から三十日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から三十一日以後三十五日以内に行う。」と、こうなっております。
しかし同条第二項におきまして、その例外措置としまして、「前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から三十日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から三十一日以後三十五日以内に行う。」
○根本政府委員 御承知のように、参議院選挙の期日は、公職選挙法の三十二条第一項の規定によりますれば、「通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内」というのが建前でありますけれども、同条第二項の規定によりますれば、「通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から三十日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から三十一日以後三十五日以内に行う。」
同時に、その二項においては、「前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から三十日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から三十一日以後三十五日以内に行う。」こういうことになっております。そういたしますと、今国会はちょうど五月十七日に終ることになります。
しかしながら、なお、同条第二項の規定によりますれば、通常選挙を行うべき期間が参議院開会中あるいは参議院の閉会の日から三十日以内にかかる場合におきましては、通常選挙は、参議院閉会の日から三十一日以後三十五日以内に行うこととなっておるのであります。従いまして、今回の通常選挙は、この第二項の規定する場合に該当するものと考えているのでございます。
第三十二は、参議院議員の通常選挙の期日等に関する規定でございますが、三十二の第二項の中に参議院議員の通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から三十日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から三十一日以後三十五日以内に行う。」という規定があるわけであります。
2 前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から三十日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から三十一日以後三十五日以内に行う。 通常選挙の期日は、少くとも三十日前に公示しなければならない。
第四十一條の参議院議員の選挙につきましては現行法は「参議院開会中又は参議院閉会の日から」とございますが、それは参議院の開会、参議院の閉会ということによつて、その当時の政府の見解としては緊急集会を含める意味において国会という言葉を参議院というふうに改むべきであるというような説明がいたしておるのでございますが、併しながらここでは国会開会中又は国会閉会中というふうにいたしまして、そうして第三項で緊急集会の
「前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から三十日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から三十一日以後三十五日以内にこれを行う。」というのはそれを慮つた規定でありまして、現行法においては、そういう開会中において第一の原則による選挙は行わないという意思がはつきりしており、その規定を設けた理由は、私の言つたような理由であると私は信じておるのであります。
第二の図は、第九條第二項で前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中の場合においては、通常選挙は参議院の閉会の日から三十一日以後三十五日以内にこれを行うと、こういう規定がありますので、その場合に関する図であります。
ということになつておりまして、第二項に[前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から三十日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から三十一日以後三十五日以内にこれを行う。]ということになつておるのであります。
○衆議院法制局長(入江俊郎君) それは参議院議員選挙法の九條で「通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から三十日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から三十一日以後三十五日以内にこれも行う。」とありますね、それですからこの規定があるために、開会中には選挙の手続ができないのじやありませんか。つまり参議院議員選挙法の九條項です。