2000-10-10 第150回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第3号
ちょうど第九十六回の国会、昭和五十七年七月十五日に「公職選挙法改正案の処理に関する「議長所信」」というのが述べられておりますけれども、この中でも、「この法律の施行の後(昭和六十一年の参議院通常選挙終了後)に新法施行状況等を勘案し、必要により本制度に検討を加えるものとする」という所信が述べられておりまして、昭和六十三年十一月、議長の私的諮問機関の「参議院のあり方及び改革に関する意見」という中にも、比例代表選挙制度
ちょうど第九十六回の国会、昭和五十七年七月十五日に「公職選挙法改正案の処理に関する「議長所信」」というのが述べられておりますけれども、この中でも、「この法律の施行の後(昭和六十一年の参議院通常選挙終了後)に新法施行状況等を勘案し、必要により本制度に検討を加えるものとする」という所信が述べられておりまして、昭和六十三年十一月、議長の私的諮問機関の「参議院のあり方及び改革に関する意見」という中にも、比例代表選挙制度
もう一つ問題があるんですけれども、強行採決のときに議長所信という、これまた異例なことなんですけれども、「この法律の施行の後(昭和六十一年の参議院通常選挙終了後)に新法施行状況等を勘案し、必要により本制度に検討を加えるものとする」と、こう書いてあるんですね。言葉は立派ですけれども、平たく言いますと、やってみてぐあいが悪かったらやめちまおうという話ですね。確かに試行錯誤は必要です、何事においても。
その結果得た内容を申しますと、「この法律の施行の後(昭和六十一年の参議院通常選挙終了後)に新法施行状況等を勘案し、必要により本制度に検討を加えるものとする」という事であります。各会派におかれましては、右の主旨を了とされ、本法律案を処理する本会議は、円満かつ正常な運営ができますよう、何卒宜しくお願いいたします。」
「所信」は、昭和六十一年の参議院通常選挙終了後に本制度に検討を加えるなどといたしております。しかしこれは第一に、同改正案の無修正成立を前提に、法律の内容にまで踏み込んだ点において、第二には、それを衆議院にも押しつけるという点において、ともに本院議長の職権の及ぶ範囲をはるかに超えたものであります。
しかしこの「所信」は、違法・無効な委員会「採決」を不当にも「有効・妥当」なものとする前提に立ち、参議院議長の職権のおよぶ範囲をはるかに越えて、本院の審議をつうじて違憲・党利党略的内容のまったくあきらかとなった同「改正」案の「無修正成立」を衆議院にも押しつけようとし、しかも「(昭和六十一年の参議院通常選挙終了後)に」「必要により本制度に検討を加えるものとする」などとして、すでに「成立」前に「手直し」の
この所信は、いまだ成立もしていない本法案をすでに成立したかのように扱い、昭和六十一年の参議院通常選挙終了後に必要により本制度に検討を加えるものとするとしております。これは明らかに衆議院の審議権を無視したものであり、また、この法案が手直しの必要な欠陥法案であることを認めた上、法案の中身にまで立ち入るという二重の越権行為であります。