○参事(寺光忠君) 二月二日に内閣総理大臣から、「参議院議員選挙法第十三條第二項に規定する全國選出議員選挙管理委員を同法第十四條第一項の規定により速やかに貴院において選挙せられたい」という通牒が参りましたのでございます。
最後に、本案の制定によつて関係法規の一部を改正しなければならないので、衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法、選挙運動文書図画等の特例に関する法律、國会法のそれぞれ一部の改正すべき点を規定しておるのでございます。
二十一二條の衆議院議員選挙法の一部改正、二十三條の参議院議員選挙法の一部改正及び二十四條の最高裁判所裁判官の國民審査法の一部改正等に関しましては、從來内務大臣の権限に属しております事項等におきまして、この選挙管理委員に移す必要のあるものにつきまして、それに改めることにたした規定であります。
第九、最後に本案制定によつて関係法律の一部を改正せねばならないので、衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法、選挙運動の文書図画等の特例に関する法律及び國会法のそれぞれ一部の改正すべき点を規定しているのでありますが、関係法規の改正のうち、おもなる点を申し上げますと、文書図画等の特例に関する法律は、現在の紙不足等から考えまして、一應昭和二十三年まで延期いたすことにしておき、また参議院全國選出議員選挙管理委員会
最後に、この法律案の附則中に規定されておりますところの衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法及び昭和二十二年法律第二号の一部の改正について説明いたします。これはいずれも内務省の廃止及び地方自治法の一部改正に伴い、必要な規定の整理をいたしたものに過ぎません。
ということになつておりますが國民審査と名付くからには、衆議院と参議院と両方から委員を出して頂いた方が公平なのではないかと、かように思いますので、これを参議院に決めたわけをお伺いすることと、それから國民審査管理委員会は、「参議院議員選挙法第十六條乃至第十九條の規定を準用する。」
○衆議院参事(福原忠男君) 御質問の第九條の末項についてでございますが、これはやはり間違いではございませんので、参議院議員選挙法第十六條から第十九條までの全國選出議員選挙管理委員会の規定を準用しておりますのはこの審査法がかなり短く、何と申しましようか、余り長くなることを避けるために、今の参議院の全國選出選挙管理委員会の規定の中から、例えば十六條と申しますのは、委員長を選任するという規定、それから委員長
尚この管理委員会に関しましては、参議院議員選挙法の全國選出議員選挙管理委員会の規定を準用することにいたしました。 第十條は審査管理委員会の権限を書いたものでございます。全國に一個の國民審査管理委員会を設けたわけでございます。現実の審査の事務は都道府縣の選挙管理委員会がいたしますことになりますが、それに対する指揮監督が是非とも必要となるので、その点を明定した次第でございます。
併し参議院議員選挙は今後は別に行われるのであります。成るべく早く國民の意思を問うというのに、若し衆議院総選挙の前に、参議院選挙があるならば、この際に問うても亦よいではないかと考えられるのでありますが、この点について特に衆議院だけに重きをおかれたというのはどういうわけでありましようか。二点を一つ御説明願いたいと思うのであります。