1966-03-10 第51回国会 衆議院 本会議 第25号
内閣から、海外移住審議会委員に本院議員千葉三郎君を、在外財産問題審議会委員に本院議員中野四郎君を、国立近代美術館評議員会評議員に本院議員稲葉修君、同松本七郎君、参議院議員林屋亀次郎君を、蚕糸業振興審議会委員に本院議員小川平二君、同小渕恵三君、同金丸徳重君、同坂村吉正君、同高田富之君、参議院議員木暮武太夫君、同中村英男君、同八木一郎君を任命するため、それぞれ国会法第三十九条但書の規定により本院の議決を
内閣から、海外移住審議会委員に本院議員千葉三郎君を、在外財産問題審議会委員に本院議員中野四郎君を、国立近代美術館評議員会評議員に本院議員稲葉修君、同松本七郎君、参議院議員林屋亀次郎君を、蚕糸業振興審議会委員に本院議員小川平二君、同小渕恵三君、同金丸徳重君、同坂村吉正君、同高田富之君、参議院議員木暮武太夫君、同中村英男君、同八木一郎君を任命するため、それぞれ国会法第三十九条但書の規定により本院の議決を
○政府委員(中野文門君) 今回、衆議院議員稲葉修、松本七郎及び参議院議員林屋亀次郎の三君を国立近代美術館評議員会評議員に任命いたしたく、国会法第三十九条但書の規定に基づき、両議院一致の議決を求めるため、本件を提出いたしました。 主君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも国立近代美術館評議員会評議員として適任であると存じます。
内閣から、海外移住審議会委員に本院議員中龍夫君、同田原春次君、同永田亮一君、売春対策審議会委員に本院議員井村重雄君、同小林進君、同田中龍夫君、同中野四郎君、同本島百合子君、同山口シヅエ君、肥料審議会委員に本院議員、足鹿覺君、同小川平二君、同始関伊平君、国立近代美術館評議員会評議員に本院議員長谷川峻君、同長谷川保君、参議院議員林屋亀次郎君、蚕糸業振興審議会委員に本院議員吉川久衛君、同高田富之君、同谷垣專一君
○政府委員(八木徹雄君) 今回、衆議院議員長谷川峻、同長谷川保、参議院議員林屋亀次郎の各君を国立近代美術館評議員会評議員に任命いたしたいので、国会法第三十条但書の規定に基づき、貴院の議決を求めます。
今回、参議院議員林屋亀次郎君を国立近代美術館評議員会評議員に任命いたしたく、国会法第三十九条但書の規定により、両議院一致の議決を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、国立近代美術館評議員会評議員として適任であると存ずる次第でございます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに議決されるようお願いいたします。
内閣から、蚕糸業振興審議会委員に参議院議員小山邦太郎君、同中田吉雄君、海外移住審議会委員に本院議員二階堂進君、参議院議員高橋衛君、肥料審議会委員に本院議員白浜仁吉君、参議院議員北村暢君、同河野謙三君、国立近代美術館評議員会評議員に参議院議員林屋亀次郎君、米価審議会委員に参議院議員白井勇君、売春対策審議会委員に本院議員小林進君、同中野四郎君、同中山榮一君、参議院議員高野一夫君、同藤原道子君を任命するため
○政府委員(長谷川峻君) 今回、衆議院議員坂田道太、同長谷川保及び参議院議員林屋亀次郎の主君を国立近代美術館評議員会評議員に任命いたしたいので、国会法第三十九条但書の規定に基づき両議院一致の議決を求めるため本件を提出いたしました。 三君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも国立近代美術館評議員会評議員として適任であると存じます。
————————————— 一、海外移住審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件 本院議員 竹内 俊吉君 山口 六郎次君の後任 一、国立近代美術館評議員会評議員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件 本院議員 坂田 道太君 同 長谷川 保君 参議院議員 林屋亀次郎君 七、二任期満了
内閣から、海外移住審議会委員に本院議員竹内俊吉君、国立近代美術館評議員会評議員に本院議員坂田道太君、同長谷川保君、参議院議員林屋亀次郎君、蚕糸業振興審議会委員に本院議員田邉國男君、同高田富之君、同谷垣專一君、同中澤茂一君、長谷川四郎君、参議院議員木内四郎君、同清澤俊英君、同最上英子君を任命するため、それぞれ国会法第三十九条但書の規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。
別に御発言もなければ、衆議院議員北村徳太郎君、佐藤觀次郎君及び参議院議員林屋亀次郎君が国立近代美術館評議員会評議員につくことができる旨議決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣から、国立近代美術館評議員会議員に本院議員北村徳太郎君、同佐藤觀次郎君及び参議院議員林屋亀次郎君を任命するため、国会法第三十九条但書の規定により本院の議決を得たい。との申し出があります。 右申し出の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼、ぶ者あり]
○政府委員(宮澤喜一君) 国立近代美術館評議員会評議員たる衆議院議員北村徳太郎、同じく佐藤觀次郎、及び参議院議員林屋亀次郎の二君は、五月十七日評議員の任期が満了いたしましたので、再任をいたしたく、国会法第三十九条但書の規定に基きまして、両議院一致の議決を求めるため本件を提出いたしました。 三君いずれも適任であると存じますので、御審議の上議決をなされますようお願いいたします。
すなわち、国立近代美術館評議員会評議員に本院議員北村徳太郎君、同佐藤觀次郎君、及び参議院議員林屋亀次郎君を、結核予防審議会委員に参議院議員勝俣稔君を、蚕糸業振興審議会委員に本院議員五十嵐吉藏君及び参議院議員重政庸徳君を、それぞれ任命するにつき本院の議決を得たいというのであります。
——別に御発言もなければ、衆議院議員北村徳太郎君、佐藤觀次郎君及び参議院議員林屋亀次郎が国立近代美術館評議員会評議員に就任することができる旨議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(高見三郎君) 今回衆議院議員北村徳太郎君、同じく佐藤觀次郎君及び参議院議員林屋亀次郎君の三君を、国立近代美術館評議員会評議員に任命いたしたいので、国会法第三十九条但書の規定に基き、両議院一致の議決を求めるため本件を提出いたしました。
○政府委員(高見三郎君) 今回衆議院議員北村徳太郎君、同じく佐藤觀次郎君及び参議院議員林屋亀次郎君の三君を国立近代美術館評議員会評議員に任命いたしたいと存じますので、国会法第三十九条但書の規定に基き、両議院一致の議決を求めるため本件を提出いたしました。
すなわち、国立近代美術館評議員会評議員に本院議員北村徳太郎君及び佐藤觀次郎君、参議院議員林屋亀次郎君を蚕糸業振興審議会委員に本院議員五十嵐吉藏君及び参議院議員重政庸徳君を、それぞれ任命するにつき本院の議決を得たいというのであります。また、内閣から、日本電信電話公社経営委員会委員に大和田悌二君を任命するにつき、本院の同意を求めて参っております。
内閣から、国立近代美術館評議員会評議員に本院議員北村徳太郎君、同佐藤觀次郎君及び参議院議員林屋亀次郎君を任命するため、国会法第三十九条但書の規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。右申し出の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕