1956-05-22 第24回国会 衆議院 内閣委員会 第51号
出席政府委員 人事院総裁 淺井 清君 人事院事務官 (事務総局給与 局長) 瀧本 忠男君 総理府事務官 (内閣総理大臣 官房公務員制度 調査室長) 大山 正君 委員外の出席者 議 員 赤城 宗徳君 参議院議員 八木 幸吉
出席政府委員 人事院総裁 淺井 清君 人事院事務官 (事務総局給与 局長) 瀧本 忠男君 総理府事務官 (内閣総理大臣 官房公務員制度 調査室長) 大山 正君 委員外の出席者 議 員 赤城 宗徳君 参議院議員 八木 幸吉
なお、この際御参考までに申し述べておきますが、本法律案と同一内容の法律案が、昨年、第二十二回国会におきまして参議院議員八木幸吉君ほか三名より提出せられ、この法律案は内閣委員会及び当院の本会議におきまして、いずれも全会一致をもって可決せられ、次いで衆議院に送付せられましたところ、衆議院におきましては審議未了に終ったのであります。
飛鳥田一雄君 石橋 政嗣君 西村 力弥君 渡辺 惣蔵君 鈴木 義男君 中村 高一君 出席政府委員 防衛庁参事官 (教育局長事務 取扱) 都村新次郎君 委員外の出席者 議 員 黒金 泰美君 参議院議員 千葉 信君 参議院議員 八木 幸吉
本法律案は、参議院議員八木幸吉君外三名より発議せられたものでありまして発議者はその提案の理由として「本法律案の目的とするところは官紀の振粛にあって、内閣総理大臣その他の国務大臣は、わが国の行政府において最高の重責にあり、その政治的活動は、わが国の商業、工業、金融業等の私企業にはもちろん、私企業以外の事業にも、有形、無形の大なる影響を及ぼすことは、言を待たない。
第二点は、第十九国会におきまして参議院議員八木幸吉君ほか八十二名より国務大臣等の私企業等への関与の制限に関する法律案が提出されまして、この法律案の審議の際、国務大臣等の私企業への関与の制限に関する問題は、公務員制度調査会で他日調査の題目とする旨政府の言明がありましたが、この問題はすでにこの調査会において調査に上つておるかどうかという点、次に恩給制度についてこの調査会では調査の題目としておられるかどうかという
本法律案は、参議院議員八木幸吉君ほか八十二名の発議にかかるものであります。先ず、発議者の本法律案の提案の理由として説明されておるところを御報告いたします。
それでは只今質疑の終りましたと同様の趣旨の法律案が、参議院からも先ほど提案説明がありましたように提出されておりますので、次回に参議院議員八木幸吉君ほか八十二名より提案されております法律案についての質疑をいたしまして、この法律案の取廻し等についても次回に御相談を申上げることにいたしたいと思います。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十四分散会