2017-05-10 第193回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第7号
そのための参議院規則等の柔軟な見直しを提起すべきと考えます。 以上です。
そのための参議院規則等の柔軟な見直しを提起すべきと考えます。 以上です。
委員会の運営に当たりましては、国会法、参議院規則等、議会制民主主義のルールにのっとり、公正かつ円満に行われるよう努めてまいりたいと存じますので、委員各位の御指導、御協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。(拍手) この際、岡田前委員長から発言を求められておりますので、これを許します。岡田広君。
参議院規則等により、本会議では修正案の提案者には質問ができないことになっております。しかも、アフリカ開発会議の関係で総理も本会議に出席してもらえません。こうした制約条件の下での質問ですので、多少ぎこちなさがあるかと思いますが、町村内閣官房長官や渡辺公務員制度改革担当大臣がその点をカバーする分かりやすい答弁をしていただけると信じております。 まずは、渡辺大臣にお聞きします。
これらの印刷物は、議案のように審議の対象となるもの、会議録のように審議の経過を明らかにするもの、本会議、委員会の日程、案件を議員等に通知する公報など、いずれも参議院規則等に基づいて各議員事務室に配付をしている重要なものでございます。したがいまして、議員事務室へのこれ以上の配付数の削減は現状では難しいということでございます。
○委員以外の議員(久保亘君) ただいま山岡さん御指摘になりました問題につきましては、私どもは憲法並びに国会法その他参議院規則等に基づいて正式に法案を提出し、これが院において受理され、ただいま御審議をいただいておるのでございます。この法案にかかわる扱いにつきましては、委員会においてお取り扱いいただくものと考えております。
………………………………… 理 由 一、本院議長徳永正利君は、さる七月九日の本院公職選挙法改正に関する特別委員会における公選法一部「改正」案の「採決」が、国会法・参議院規則等に照らしても違法・無効なものであったにもかかわらず、ただちにこれを容認し、野党各派の事実と法的根拠にもとづく正当な主張を無視して、七月十六日の本会議の開会と公選法「改正」案の「可決」、本院「通過」を強行した。
たとえて申し上げますと、参議院規則等は議員個人を対象に規則そのものが立てられておりますが、しかしながら、現実の現在の同会の動きというものは会派を中心に動いております。そういった意味合いにおきまして、規則が現実の国会の運営そのものにぴったり合わない面も出てきていることは事実でございます。
このような設置法によって各省庁の任務と責任と権限が明らかにされておる点も大体間違いはないのではないかと思うのですが、そうした行政機構の組織に対応して、立法府である国会は国会法、さらに衆議院においては衆議院規則、参議院においては参議院規則等をもって常任委員会または特別委員会等を設けて、各委員会の所管事項が定められておりまして、その所管事項は所管に関する請願やあるいは審査を行う、そういうふうな態様になっておると
特に、君は、国会法、参議院規則等の議事運営に精通し、多党化した本院において、持ち前の粘り強さを遺憾なく発揮されて、各会派の取りまとめに心を砕かれました。特に小会派の政策を国会を通じて国民に訴えることに専心され、名実ともに良識の府としての本院の地歩を固めるために重要な役割りを果たされたのであります。
今日の国会法、参議院規則等の改正小委員となり、一年有余にわたって検討した結論が、いまの国会法であり、参議院規則でございます。
参議院における常任委員会、特別委員会の委員長の役割りは、私がいま改めて申すまでもなく、これは国会法、参議院規則等に基づくまことに重大な任務でございます。また、国民に期待される院にするのもしないのも委員長の運営一つにかかっていると言っても私は過言ではないと思います。当然委員長としましては、私たちは再三にわたって申し上げてまいりました。
さらにまた国会法の、あるいは参議院規則等の所定の手続に従わずに行なったことも事実であります。 こういうことを私ども考えてみますというと、今日の国会運営の停滞はすべて政府・与党の責任であって、私どもにそれをおっつけて、ともども責任をとらされるようなかっこうは、断じて私ども社会党は、これは許すことができません。
それから最後に、私は念のために申し上げておきますが、さっきもお尋ねがございましたが、これは政府の問題かもわかりませんが、こういう修正につきまして、いわゆる社会保険、審議会等の意見を聞くべきではないか、こういう御意見がございましたが、私ども衆議院の、あるいは国会側の問題といたしましては、すべて修正につきましては、国会法あるいは衆議院規則、参議院規則等の一連の国会法規に支配されるわけでございまして、その
したがいまして、国会法あるいは衆議院規則、または参議院規則等におきまして、修正の場合について何らかの制約の規定があれば別問題といたしまして、それがない限りは、国会における修正についての何らの制限はない、こう午前中に申し上げましたが、さように現在も考えております。
審議の経過から、質問に対して提案者から、金鵄勲章などという栄典制度そのものにはいささかも関するものではないという答弁がありましたことにかんがみて、もしいささかもその提案者の答弁のごとく栄典制度にかかわるものではないということになりますと、参議院における各常任委員会の分掌を決定しました参議院規則の条文から言いますと、当内閣委員会に付議されるべき法律案ではないという見解に立ちまして、これは少なくとも参議院規則等
ところが、憲法にいう平穏な請願という「平穏」という言葉、それから、参議院規則等にある平穏な提出の仕方、平穏な内容、用語でなければならぬというふうに書かれてある「平穏」は、もっぱら音響的な事象、音に関係して使われておる「静穏」ということと同一概念ではないということを、あなたは理解しておられるかどうか。
かく私がまさに議会閉会せんとするこの段階において静かにお尋ねをいたしますのは、将来の文教委員会の会議というものがあくまでも国会法さらにまた参議院規則等に照合して、それにのっとって運営をされなければならないと思うからでございます。
○小林孝平君 この今回の中間報告を求める動議は、国会法の規定、参議院規則等に照らしまして、不法であると、われわれは考えております。従って、この委員会において、これが違法であるかどうかという点を明らかにして、この動議の撤回をわれわれは要求したいと思いますけれども、その前に、私は委員長の所見をただしたいと思います。
第一点は、藤山委員の見解によれば、いわゆるスト規制法関係の案件に対して、後議の院である、いまだ予備審査の段階である本院に対して、内閣が委員会審査省略の要求を付したことは、国会法、参議院規則等に照らして違法であると言われたか、無効であると言われたか、要するに、そういうものである。
理由は、「事務総長芥川治君は参議院事務総長として国会法、参議院規則等諸規則に通じ正、副議長を補佐し、院の円滑なる運営に責任を負うべき立場にあるにもかかわらず、議事の運営、衛視の使用等にしばしば誤りを犯し、混乱におとしいれたるは誠にその責任重大である。よって本院は、事務総長芥川治君を不信任する。」というのであります。
○江田三郎君(続) 提案の理由によりますというと、事務総長として、国会法、参議院規則等の諸規則に通ずるということが、これが大事なのであります。これを私はこれから言わなければならぬのであります。(拍手) 今この国会におきまして、いずれの動議を先議するかということが問題になっておるのであります。このいずれの動議を先議するかということにつきまして、この院の運命に関するところの動議が出ております。
○藤田進君 結局あれですか、議長の公法上の職権を行う場合に、国会法あるいは参議院規則等に沿って公人は動くということについてお認めになったのだが、しかしあの場合は非常事態だから自分の考えでやった。その非常事態としての認識に立たれたのかどうか。
○寺本廣作君 先ほどから、議長の衆議院に対する申し入れが国会法、参議院規則等何らかの法規上の根拠があるかどうか、法規上の根拠がないのに議長が公人として行動されたのはどうか、こういう点に法律問題として主として質疑が行われておるようでありますが、私どももこの点は研究して行きたいと思いますので、事務当局にその先例、その他を伺いたい。