2017-03-23 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
松浦参考人にお伺いしますけれども、こういう緊急事態において、平時以上に権限が集中した行政による権力の濫用や対応措置の内容を国会がチェックして国民の声を反映させる必要がありますが、このような民主的な機能を維持させるために国会がいつでも活動できる状態にしなければならなくて、緊急事態において選挙の実施が困難な場合には国会議員の任期の延長ができるようにしなければなりませんが、もう少し詳しく、こういった参議院緊急集会
松浦参考人にお伺いしますけれども、こういう緊急事態において、平時以上に権限が集中した行政による権力の濫用や対応措置の内容を国会がチェックして国民の声を反映させる必要がありますが、このような民主的な機能を維持させるために国会がいつでも活動できる状態にしなければならなくて、緊急事態において選挙の実施が困難な場合には国会議員の任期の延長ができるようにしなければなりませんが、もう少し詳しく、こういった参議院緊急集会
ただ、その五十四条二項におきましては参議院緊急集会の定めが見られますけれども、これは一時的に国会の機能を参議院に代行させるものでありまして、参議院に国会を超えた非常事態に対する特別な権限を認めたものとは解しがたいわけであります。 その意味で、現行憲法は、明治憲法に比べまして、非常事態に対しては、極めて謙抑的であり、沈黙しているとすら言えるわけであります。
この点については、衆議院の発議者の皆様に確認いたしましたところ、緊急集会はこの法律に書かなくとも開くことができるものであるから書かなかったのだという御説明で、私もそれでよろしいと思っておりましたが、先日の参考人招致で参考人のお一人から、自衛隊法の防衛出動には、衆議院解散時の場合をも想定した参議院緊急集会での承認の制度が定められているのに、修正法案には同じような規定がありません。
なお、自衛隊法の防衛出動には、衆議院解散時の場合をも想定した参議院緊急集会での承認の制度が定められているのに、修正法案には同じような規定がありません。これはいわば法の欠缺ではないのでしょうか。いずれにせよ、このような修正がなされても、周辺事態が常に緊急の場合とされる可能性が強いことにかんがみますと、自衛隊出動自体への国会による事前統制は依然として脆弱なままであります。
午後十一時四十五分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 議席の指定 一、議員の請暇 一、参議院規則の一部を改正する規則案 一、参議院緊急集会規則廃止の件 一、日程第四 会期の件 一、日程第五 内閣総理大臣の指名
国会法及び参議院規則の改正に伴い、参議院緊急集会規則は不要となりましたので、これを廃止いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
さきに参議院緊急集会におきまして成立し、去る二十七日本院において同意いたしましたいわゆる昭和二十八年度四、五月分暫定予算に続き、六月以降の予算措置につきましては、新内閣におきましてなるべくすみやかに昭和二十八年度本予算案をつくりなして国会に提出すべきことはもちろんでございますが、特別国会が五月十八日に召集されました関係上、国会におきまする予算案の審議期間等の関係から見まして、五月中に本予算の成立は期
(拍手)しかるに、第四次吉田内閣は、かかる手続を経ずいたしまして、即時解散を行つたために、参議院緊急集会で暫定予算を議決せなければならなくなつたのであります。
有効期限、免税期限等の定のある大蔵省関係の法律につきましては、さきに参議院緊急集会において暫定的に期限等を二箇月間延長する措置が講ぜられたのでありますが、これらにつきましては、諸般の状況から見て、この際なおしばらく現状を存続し、別途本国会に提出を予定しております本格的な改正法案の審議をまつことといたしたいのであります。
有効期限、免税期限等の定のある大蔵省関係の法律につきましては、さきに参議院緊急集会において暫定的に期限等を二箇月間延長する措置が講ぜられたのでありますが、これらにつきましては、諸般の状況から見て、この際なおしばらく現状を存続し、別途本国会に提出を予定しております本格的な改正法案の審議をまつことといたしたいのであります。
以上の理由によりまして、私どもは参議院緊急集会においてとられた措置に同意を求めるの件に対し、全面的に、すなわち各案を通じて同意を与うることに反対したいと思います。 以上は憲法論上からの反対論でありますが、最後に簡単に政治的論点から一言つけ加えておきたいと思います。 吉田内閣は、憲法を無視し、衆議院を軽視するフアツシヨ的傾向を多分に持つております。
しかるに吉田内閣は、かかる手続を経ずいたしまして、即時解散を行つたために、参議院緊急集会で暫定予算を議決しなければならなくなつたのであります。しかも、このいわゆる即日解散は、憲法第六十九条に基きまして吉田内閣は総辞職すべきであつたにもかかわらず、何ら自己の政治的責任について反省するところがない。
次に、参議院緊急集会において議決されました、昭和二十八年度四、五月分の暫定予算の概要を御説明申し上げます。 この暫定予算は、年間予算が成立するまでの暫定的なものでありますので、新たに成立した法律の実施に伴うもののほか、新規計画に伴う経費はこれを避けることといたしました。従つて、この暫定予算におきましては、国政の運営上どうしても必要なもののみでありまして、いわば骨格予算であります。
○小笠原二三男君 これは自由党のほうに伺いますが、衆議院側の自由党の意向としては、参議院緊急集会で有効になつた前の暫定予算並びに法案、これについて特別委員会を構成してやるようになつておるようですが、それとは別に今度出る暫定予算は、予算委員会でやるというような意向になつておりますか。それとも同じ特別委員会でやるような意向になつておりますか。と申しますのは、並行して審議をして行くという形になるのか。
反対理由の第一は、言うまでもなく予算である以上は憲法八十三条の精神に基いて国会の議決によつてこれを行使しなければならないのでありますが、この暫定予算を参議院緊急集会に提出したこと自体が憲法八十三条の精神に違反しておるということであります。憲法八十三条は、財政民主化の基本原則を規定したものであることは申すまでもないのであります。
又「内容によつてそれぞれ期限延長は異なつて然るべきではないか」という質問、これに対しまして政府からの答弁は、「次期特別国会における新内閣の自主性を尊重すると共に、参議院緊急集会の本質に鑑みまして、必要の最小限度にとどめるべく一律に二カ月とした」という趣旨の答弁があつたのであります。第二点は、この法律案の緊急性の問題であります。
不正競争防止法の一部を改正する法律 国立学校設置法の一部を改正する法律 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律 一昨十八日内閣総理大臣から、自治庁選挙部長金丸三郎君を参議院緊急集会政府委員に任命した旨の通知を受領した。 本日委員長から左の報告書を提出した。
従いまして、憲法の御審議の帝国議会におきましても、金森国務大臣が質疑に応じて、参議院緊急集会において法律が審議できるか、できます、予算はどうか、できます、憲法改正はどうか、これは予想しておりません、これは将来の解釈問題でございましようということをお答えしておる。又学者の本を見ましても、予算がこの緊急集会で審議できるということは、これは定説と申上げてよろしいと思います。
三月十八日緊急集会が召集されまして、ここに参議院緊急集会が成立したわけでありますが、本委員会では国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案が付託されました。何分緊急集会の予定期日も僅かでありますので、緊急の必要があると認めて本日地方行政委員会を午後一時に召集した次第であります。何とぞ御了承をお願いいたします。
以上、憲法の規定のほか国会法及び参議院緊急集会規則というものがありますが、先ほど申上げましたように、国会法の規定にもやや不備のものがありますし、参議院緊急集会規則も参議院規則の特定の章を概括的に準用しておりますし、具体的に検討しますと、その準用されている章の中の規定も、本質から言つて、又条理上、緊急集会と相容れないものがある。
参議院緊急集会規則第四条を見ますと、緊急の議題に関連して、或いはそれに関連してのみという条件がない。ただ参議院規則中に準用しないものを、むしろこれをきめてあると思うのであります。準用できないものとしては、内閣総理大臣の指名であるとか、開会式、会期の決定、会期の延長及び国会の休会、衆議院との関係、或いは資格訴訟、こういうことは、これは参議院規則は準用できない。
これにて緊急案件を議了いたしましたので、参議院緊急集会規則第二條により、緊急集会は終了いたしました。 これにて散会いたします。 午後五時三分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 議席の指定 一、日程第二 中央選挙管理委員及び同予備委員の指名
つまりこの予算はすでに政府内では予算に計上することに決定いたしておるんだ、而も若しそれがその当時は、二十八日の話でありましたが、二十九日の前日の二十八日の話でありますが、若し月末解散になつた場合におきましても、参議院緊急集会で審議願つて、遅くとも來月の十二日頃には、確信を以てお拂いができるから、どうぞそれまで待つて呉れないか、而もそれまで待つて貰うという、結論に達した理由は、政府としてはでき得るならば
○木内四郎君 只今議題となりました参議院緊急集会規則案の委員会における審議の経過並びに結果について御報告いたします。参議院の緊急集会に関しましては、憲法第五四條第二項及び三項に規定があるのであります。即ち第五十四條の第二項におきましては、「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、國に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」と規定しております。
昭和二十二年八月十五日(金曜日) 午前十時三十八分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十一号 昭和二十二年八月十五日 午前十時開議 第一 皇室経済法施行法案(内閣送付)の審査を付託するため特別委員会設置の件 第二 日本國憲法第八條の規定による議決案(内閣送付)の審査を付託するため特別委員会設置の件 第三 参議院緊急集会規則案(下條康麿君外五名発議)(委員長報告
○議長(松平恒雄君) 日程第三、参議院緊急集会規則案(下條康麿君外五名発議)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。議院運営委員長木内四郎君。 〔木内四郎君登壇、拍手〕