2015-07-24 第189回国会 参議院 本会議 第33号 第三に、合区された選挙区における参議院選挙区選出議員の選挙に関する事務を管理するため、選挙区内の二の都道府県が共同して参議院特定選挙区選挙管理委員会を置くこととしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行し、この法律の施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用することとしております。 羽田雄一郎