2004-07-30 第160回国会 参議院 本会議 第1号
憲法調査会委員の選任は、参議院憲法調査会規程第四条の規定により、議長の指名によることとなっております。 議長は、議席に配付いたしました氏名表のとおり憲法調査会委員を指名いたします。
憲法調査会委員の選任は、参議院憲法調査会規程第四条の規定により、議長の指名によることとなっております。 議長は、議席に配付いたしました氏名表のとおり憲法調査会委員を指名いたします。
参議院憲法調査会規程第五条第二項において準用する本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして私が会長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより会長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
憲法調査会委員の選任は、参議院憲法調査会規程第四条の規定により、議長の指名によることとなっております。 議長は、議席に配付いたしました氏名表のとおり憲法調査会委員を指名いたします。
参議院憲法調査会規程第五条第二項において準用する本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして私が会長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより会長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
○議長(斎藤十朗君) 日程第四 憲法調査会委員の選任 今期国会から新たに設置されました憲法調査会の委員につきまして、議長は、参議院憲法調査会規程第四条の規定により、議席に配付いたしました氏名表のとおり指名いたします。
参議院憲法調査会規程第五条第二項において準用する本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして私が会長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより会長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
参議院憲法調査会規程第一条にも設定の趣旨がありますが、現行憲法が五十年を経過しているからというだけで調査会を今設置するという理由は納得いきません。 例えば、現行法制と乖離現象が指摘されているとすれば、具体的にどのようなことをお考えでしょうか。
○三重野栄子君 このたびつくられます参議院憲法調査会規程の第二十三条によりますと、「会議録」のうちに、「4 会議録は、印刷して各議員に配付する。」とありますが、現在参議院は、本会議、予算委員会について、さらに常任委員会だとか特別委員会とか調査会など、それぞれの記録をインターネットで報告するような準備がもう既にされております。
○委員長(岡野裕君) 次に、参議院憲法調査会規程の制定に関する件を議題といたします。 ちょっと長文でありますが、よろしくお願いをいたします。 ただいま本委員会で修正議決されました国会法改正案におきましては、参議院の憲法調査会に関する事項は参議院の議決により定めることとされております。本件は、憲法調査会に関する事項について参議院憲法調査会規程を制定しようとするものでございます。
○岡野裕君 ただいま議題となりました参議院憲法調査会規程案、参議院規則の一部を改正する規則案及び参議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案、これらにつきまして提案の趣旨及びその内容を説明申し上げます。
第三十九号 ───────────── 平成十一年七月二十六日 午前十一時三十分 本会議 ───────────── 第一 国会法の一部を改正する法律案(衆議院 提出) 第二 国会審議の活性化及び政治主導の政策決 定システムの確立に関する法律案(衆議院提 出) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一及び第二 一、参議院憲法調査会規程案
参議院憲法調査会規程案 参議院規則の一部を改正する規則案 参議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案 (いずれも岡野裕君外七名発議) 以上三案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加して、一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕