2002-07-18 第154回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
となっているんです、この文部科学省参考法令の学校法人運営調査委員規程の中で。その四条は運営調査委員の任期は二年というふうになっていて、附則に任期が決まっておりまして、「第四条の規定にかかわらず、平成十四年七月三十一日までとする。」となっておりまして、そうすると来月、八月一日以降、調査の継続性をどうするのかということがあるわけですけれども、ここについてはどうしましょうかね。
となっているんです、この文部科学省参考法令の学校法人運営調査委員規程の中で。その四条は運営調査委員の任期は二年というふうになっていて、附則に任期が決まっておりまして、「第四条の規定にかかわらず、平成十四年七月三十一日までとする。」となっておりまして、そうすると来月、八月一日以降、調査の継続性をどうするのかということがあるわけですけれども、ここについてはどうしましょうかね。
そういう点は十分積極的な意味で、この参考法令に基づいて対処していく、前例に基づいて十分強力な指導をやっていく、こういうことをしていただきたい。同時に、この海上運送法の中に私は補償の条文を入れられないことはないというように思っておりますから、その点についても十分検討して必要な法の整備をやっていく、そういうことが大切だろうと思います。この点は大臣ひとつお答えをいただきたいと思います。
国会の審議、論議を通じても、或いはこれは法務府から出たかどうか知りませんけれども、政府の、或いは国会の正式な機関を経て出て来た関係参考法令集の中にも入つておらん。或いは一般の国民の周知といいますか、国民の中に配られた法令集の中にも入つておらん。言い換えますと、今それが條約であるかないかはとにかくといたしまして、実体関係としては「の情報」という文句なしに皆考えて参つておる。
それからお手許に差上げてあります参考法令集ですが、これを御覧頂くとわかるのでございますが、この法令集の恩給法の中で六十……これが、この中でも六十五條になつております。これを比較いたしまするというと、この恩給法の参考法令集の第六十五條については別表が第二号表として別にあるのでございます。その第二号表の金額といいますのは、お手許に差上げてありまする恩給関係法令集の三十一頁の金額です。
○唐木田委員 参考法令は今拜見しておりますが、臨時設置法案のプリントがあるのですか。
又農業協同組合に關する参考法令のすべての法律を讀んで見ましても、全部ここに書き出しておりますが、どの組合としても一ヶ年という規定はないのであります。又アメリカの法律を讀んで見ましても、一ヶ年という期限はないのであります。それにも拘わらず、今囘自由の原則に立つたところの協同組合が、理事の任期は一ヶ年とせなくちやできないところの根本的理由をお尋ねいたしたいと思うのであります。