1952-12-22 第15回国会 衆議院 法務委員会 第15号
————————————— 本日の会議に付した事件 理事の互選 証人の出頭要求に関する件 参考人招致に関する件 —————————————
————————————— 本日の会議に付した事件 理事の互選 証人の出頭要求に関する件 参考人招致に関する件 —————————————
なお証人の喚問及び参考人の招致の日時は、明二十三日午前十時に予定しておりますから、さよう御承知おきを願います。 本日はこれにて散会いたします。 明日は午前十時より開会いたします。 午後二時四十六分散会
次に、参考人の招致に関してお諮りいたします。本件に関しまして、警視総監田中榮一君に参考人として出席説明を依頼したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(平良辰雄君) これは言論、集会、結社、それは自由であります。別にそう干渉しません。
○参考人(平良辰雄君) はあ。
小倉 武一君 委員外の出席者 議 員 松田 鐵藏君 農 林 技 官 (農林経済局農 村工業課長) 江川 了君 専 門 員 難波 理平君 専 門 員 岩隈 博君 専 門 員 藤井 信君 ————————————— 本日の会議に付した事件 参考人招致
肥料に関する小委員長より、先般来肥料小委員会において肥料の需要者側並びに生産者側よりそれぞれ参考人の出席を得て、最近肥料事情につきまして懇談を続けておりましたが、引続き次回の委員会において、主として学識経験者より意見を求めることにいたしたいから、しかるべくとりはからわれたいとの御要求がありました。これを許すに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なお参考人の選定につきましては、委員長及び小委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
法案の内容は大体以上のごとくでありますが、去る十五日提案せられまして以来、数回に及んで会議を開き、提案者並びに政府委員に対して質疑を行い、また農林中金、組合金融協会より参考人を招致して意見を聞き、また大蔵委員会との連合審査会を開いて協議を行う等、本法の農林漁業金融に与える重大性にかんがみ、系統金融制度の根本問題から、公庫の組織、機能、農林中金との業務上の関連性、現下農業金融の梗塞打開方策等、万般の問題
○参考人(田中榮一君) 今回町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案が議員提出の議案として国会に提案されたのでありますが、自治警察側の意見といたしましては、すでに町村におきまして、町村民の自由意思によつて、その維持するかしないかということがすでに態度として決定いたしております。
鈴木 直人君 政府委員 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 国家地方警察本 部次長 谷口 寛君 国家地方警察本 部総務部長 柴田 達夫君 自治庁次長 鈴木 俊一君 自治庁税務部長 後藤 博君 事務局側 常任委員会専門 員 福永与一郎君 説明員 自治庁財政課長 奧野 誠亮君 参考人
————————————— 本日の会議に付した事件 小委員の補欠選任 参考人招致に関する件 飼料需給調整法案(井上良二君外七名提出、衆 法第四号) 湿田単作地域農業改良促進法案(青木正君外七 十七名提出、衆法第八号) 農林漁業金融公庫法案(野原正勝君外五十六名 提出、衆法第一一号) —————————————
○杉野参考人 詳細な調査を課目別につきましては調べておりませんが、ただいま局長からお話がありましたように、連合会だけをとつてみますと二十六年の三月末には八十二億の赤字があつたのであります。それが最近調べたところによりますと二十七年の三月末だと思いますが、連合会の赤字が六十六億になつております。
なお農林漁業金融公庫法案に関係いたしまして、午前の委員会において定めたのでありますが、参考人といたしまして全国組合金融協会の専務理事杉野精一郎君が出席されておりますので、御了承願います。井上良次君。
○参考人(氏原久男君) 最後の第三点をもう一遍ちよつと……。
なお御注意を申上げまするが、平林参考人は所用があつて早く退席をしたいという御希望でございまするので、初めに平林参考人に対する御質疑をお願いをいたしたいと存じます。
○参考人(戸沢盛男君) 只今の御質問の第二点のほうから先にお答えいたしますと、岐阜県並びに香川県の二町において手続がとられたということは、私ども報告を受けておりません。又そういう事情になりました関係につきましてもわかつておりませんので、只今お尋ねのような事情があつたかどうかということはわかりません。
虎一君 岩男 仁藏君 岩木 哲夫君 衆議院議員 鈴木 直人君 政府委員 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 国家地方警察本 部次長 谷口 寛君 国家地方警察本 部総務部長 柴田 達夫君 事務局側 常任委員会専門 員 福永與一郎君 参考人
○委員長(結城安次君) 速記を始めて、経安のほうで明十九日午後一時から中小企業金融に関して参考人を多数おいで頂いて事情を聞くそうでありまするが、過般中小企業金融に関する決議案まで出した通産委員会としては、これをやはり同時に聴取しておく必要があると認められまするので、連合委員会を申込むことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(結城安次君) それから当日の議事進行に関する件でありまするが、参考人の多数出席がありまするので、議事を取進めるために、委員長から各項目を作つて総括的に質問しまして、それに対する答弁を一応求めて、それに関連して委員の各位から御質問願うということで御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから次に、先般取りきめました二十二日の経安通産連合委員会における参考人は開銀総裁小林中氏は所用のため当日出頭し難い、見返資金の担当理事者梅野友夫氏を代理として差出したいという申出がありましたが、如何いたしましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(脇本十九郎君) そうです。
○参考人(丸山義男君) そうです。
○参考人(丸山義男君) そうです。
それ々僕が仲裁委員で五日間国会に参考人になつて来て、そうして政府が何とかいい加減に労働条件を予算額で押えようとした。ここへ欠陥が来たものだから、その次から出したことは確かなんであります。これは沿革的に君が幾ら言つたつて、それから出て来た問題は確かなんです。池田君がこぼしたのです。池田君や増田官房長官が困つた、それで出て来たことは確かです。沿革からいつてもそうです。
つておるのでありますが、このようなことは、借入金で国鉄新線はできておるのであつて、まさか一般の営業費から出しておるのでないことは、熊本君ほどの人は御承知のはずであろうと思うのですが、それを、ことさらそのように言つておりますことは、詭弁を弄しておるものでありまして、国民を欺瞞するものと申さざるを得ないりであります 以上のように申して参りますると、反対する理由は何らないのでありまして、今回の一割値上げは当然であつて、参考人等
それでこれを何らかの形で外務委員会に参考人として呼んで頂いて、沖縄の最近の事情を聞いたら如何かと思うのでございますが、特に今の議題に直接関連ございませんので、或いは陳情請願等が沖縄に関連してあると思いますので、その沖縄の陳情請願に関連する参考人という形でお呼び願えれば、一等一般の議事との関連において適当ではないか、従いまして内容的には平良氏を呼んで参考人として聞く、その方法としては、今申上げましたように
今日までは下請業者を参考人としてお呼びしていろいろ意見を聴取したわけでありますが、今度は一方的でなく親企業のかたがたも呼んで、そうしてその親工業としての立場におけるいろいろな事情もよく聴取して、その上でどうするかということについて更に進めて行きたいというふうに皆さまの御意向が一致したようでありまするから、来春早々成るたけ早い機会にそういうふうな手配にいたすことにいたします。
次は物品税に関する件でありまするが、物品税は戦時中の非常時における特別な購買力抑制のためにできた特別の税法でありまするが、もう大分終戦後長い期間もたつているので、大部分のものが改廃されて、今日ある一部の業者のみがこれを負担をしているというので、非常に業者が、殊に中小企業者が多く、中には非常な零細業者も非常に多いので、陳情が出ておりますので、参考人を呼んでこの業者の苦痛を聞いたらという御意見も出ておりますので
来る十九日、経済安定委員会において電源開発に関する件について、参考人より意見を聴取することになつておりますので、経済安定委員会と連合審査会を開きたい旨申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員の諸君にお諮りいたしますが、参考人として本日山崎給電部長は呼んでおりませんが、ここに御出席でございますから、参考人として決定して御意見を聞くことにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日は夫る九日の本委員会の決定に従いまして、参考人より各界の御意見を承ることにいたします。 ただいまお見えになつていられる参考人は、東京電力株式会社営業部長木川田一隆君、東京電力労働組合本部執行委員長吉田一吉君、警視庁警邏交通部長津田忠太君、以上三君であります。なお電気産業労働組合中央本部委員長藤田進君もお見えになる予定であります。
○政府委員(賀來才二郎君) 只今重盛委員のような御議論は、私は直接は承わらなかつたのでありますが、中労委の中山会長は、衆議院におきまする参考人としての証言の際にそういう意味のことを申されたようであります。で、我々から見ましても議論としてはそういうこともあり得ると考える。併し今度の場合について考えてみますると、両者ともさような考え方はなかつたということをはつきり申上げることできるのであります。
そうしなければ、やはり綱紀の粛正ということはこれはいつまでたつてもできないのですから、だからかような意味からして、次の委員会劈頭には、検察庁を証人或いは参考人として、それぞれ委員部のほうと委員長の間で一つお調べになつてさようにして頂きたい、こう思います。