1949-10-25 第6回国会 衆議院 本会議 第1号
従つて参政官設置法の場合にもわれわれは反対したのでありますが、こういうふうな猟官的な精神が改正法案のもとにあるということをわれわれははつきり見なければならぬ。 さらに土井君によつて指摘されましたように、各種審議会に、国権の最高代表者ともあるべき議員が、オブザーバーというふうな名前になつて、のめのめと出て、りつぱな名刺をつくつて喜んでおるというふうなのが現実であります。
従つて参政官設置法の場合にもわれわれは反対したのでありますが、こういうふうな猟官的な精神が改正法案のもとにあるということをわれわれははつきり見なければならぬ。 さらに土井君によつて指摘されましたように、各種審議会に、国権の最高代表者ともあるべき議員が、オブザーバーというふうな名前になつて、のめのめと出て、りつぱな名刺をつくつて喜んでおるというふうなのが現実であります。
かりにそういうような解釈だとか探究をされましても、やはり政務次官及び参政官設置に関する法案というものが応審議未了に終つておれば、政府は国会の意思を尊重して政務次官を置かないという態度をとるのが政府のとるべき態度であつて、法案が参議院において審議未了になつておるにかかわらず、なおかつここに加えて、條文の中には政務次官と読みかえるということであるが、国家行政組織法の施行によつて読みかえなくてもよいということになれば
これは政治問題になつて多少横道にそれるかとも思いますが、今度の國会で参政官設置法案、鉄道拂下法案、こういうものが握りつぶしになつたわけであります。これはわれわれから見ても与党がほんとうであるというふうに考えが必ずしも一致しておりません。ある意味では多少われわれにも疑問の点のあるああいう案件について、参議院がああいう態度をとつたということもやはり一つの見方としましては是認されるのではないか。
○岡元義人君 この法案は参政官設置法と関連性があるのですが、併しながらこの中の字句に参政官という字句がありますけれども、これは別に問題にはならないのでありますが、併しながら政務次官が事務次官というようなことになつて行きますので、どういてもこれは本日の会議に掛けなければならない。それともう一つは、郵政省と電氣通信省の問題もありますので、これはできるだけ掛けて頂くようにお願いしたいと思います。
改正は三点でありまして、その一点は、先般本院を通過しました國家行政組織法の一部を改正する法律に基き新たに設置せられることになつた政務次官と、参政官設置法に基く参政官とは、ともに特別職であり、この職には國会議員が当り得るように國会法第三十九條を改める必要があります。第二点は、各省設置法の制定に伴い、議院の常任委員会もこれに対應せしむる要がありますので、第四十二條を改めようとするのであります。
又参政官設置法に基きまして参政官を設置するということになつたのでありますが、(「まだなつていない」と呼ぶ者あり)これは衆議院の方でそういう議決をいたしたのであります。その政務次官及び参政官は、共に特別職であります。
それに伴いまして、御承知のごとく、現在あります政務次官臨時設置法が國家行政組織法の施行と同時に効力を失うことになつておりますので、それに代るものとして、國会との連絡交渉に当るという任務を持つ参政官というものを置くことにいたしまして、参政官設置法というのを衆議院の方で御提案になつて本院に廻つておるわけでございます。
水産金融に関する決議案の委員会審 査省略要求の件 ○日本國有鉄道法施行法第一條の規定 による監理委員会の委員任命につき 同意を求める件 ○市町村警察職員の退職手当に関する 緊急質問の件 ○ソ連当局の残留者数の発表に関する 緊急質問の件 ○教育予算に関する緊急質問の件 ○麻生鉱業の復金融資監査についての 國務大臣の答弁に関する緊急質問の 件 ○選挙法改正に関する継続調査承認要 求の件 ○参政官設置法案
当該條文を読まして頂くと、私としての解釈を申上げられるのですが、要するに参政官設置法によつて置き得る数以外に又特別法規を置き得るということを、我々は考慮いたしておりません。
○松井(政)委員 参政官設置についてはわが党は強力に反対した。従つて参政官が二人できるようなこの國会法の改正は賛成できません。私現在逓信委員をやつておりますが、仕事の分量から言つても二つにわけることには反対をいたします。
○矢野酉雄君 これはこの民主党とそれから社会党、國民協同党の芦田内閣のときに政務次官制度は、結局二人に、法律第二十六号でやつて來たようですが、この参政官設置の問題で非常にくだいたことを実はお尋ねしたいのですが、初めの構想は第三條のような非常に限定された、委員会と政府、政府と委員会、而も参政官はその委員の中から必ず選ぶというような構想で初めからおやりになつたのであるか。
この参政官設置法の案件をここに上げておるのでありまするが、衆議院の方から高橋さんに提案理由の御説明を願いたいと思いまして、御出席を要求してあるのであります。おいでになるのがちよつと遅れますので、その前に継続審査及び継続調査要求に関する件を一つ御協議願いたいと思いますが、お差支えありませんか。
○委員長(梅原眞隆君) 高橋さんにお越し頂きましたから、参政官設置法案について、一つ提案のお話を願いたいと思います。それでは参政官設置法案に関して、高橋英吉さんから提案の説明をお願いいたします。
それから第二十九条は参政官設置の法案が衆議院を通過いたしましたので、同条中の「各省次官」を「政務次官、参政官」に改めたい。これは参議院の情勢によつて、あるいはまた御協議を願うかもしれません。それから「訴追委員会」ということに、裁判官弾劾法を改正しますので、原案にはこれも入れてありますが、これは国会法の方からは削除いたします。「第百二十六条から第百二十八條まで」この四行だけを削つていただきます。
○藤枝委員 修正案の第一点は、さきに本院を通過いたしました参政官設置法案によりまして、今回参政官を置かれることになりましたが、この参政官はその性質上当然特別職になるべきものと考えますので、この参政官を特別職とする規定を入れたいのが第一点であります。
質疑が終つて、民主自由党から修正案が提出されたのでありますが、その修正の要点とするところは、政府原案に示された改正点のほかに、第一、参政官設置法の制定によつて新たに参政官が設置されたのに伴い、國家公務員法第二條第三項第七号を「参政官」と改めて、これを特別職とすることと、第二、食糧管理法の一部が改正されることになりますので、從つて人事院の指定する公團の存続が昭和二十四年七月一日以降に延期されることとなるのに
○委員長(梅原眞隆君) 次に議案の付託に関する新を議題といたしますが、これは参政官設置法案でありますが、ちよつとお諮りをいたします。
そこでもう一ぺん念のためにお伺いしておきたいのですが、今度参政官設置法ができて、次官と参政官ができるわけでありますが、その場合において從來政務次官が参衆両議院から出ております。それと参政官を設置した場合に、政務次官が何名になつて、参政官が何者になつて、大体何名になる予定だという、提案者の明確なる見解をお伺いしたい。
○大村委員長 次に参政官設置法案を議題といたします。昨日の委員会の決定に基きまして、本案について質疑を続行していただきますが、質疑も大分進みましたし、また昨日の申合せもあることでありますから、できるだけ簡潔にお願いいたしたいと存じます。
○松井政吉君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題になつておりまする参政官設置法案に反対の意見を述べるものであります。 第一点は立法と行政との混淆であるという点に存在するのであります。法案の内容に盛られておりまする第三條におきまして、國会の中に持たれておりまする各省の常任委員が参政官を兼ねることに相なつておるのであります。
すなわちこの際、高橋英吉君外三名提出、参政官設置法案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○山本(猛)委員 参政官設置法の質疑に対しましては提出者でありまする高橋君や、政府の見解を述べられた官房長官のお答えで十分盡していると思う。法案の趣旨は國会と内閣との緊密な連絡をはかつて、國政の円滑な運行を期したいというのでありますから、この法案に対する質疑はこれで一應打切つておまとめを願うように動議を提出いたします。この動議に対して採決を願います。 〔発言する者多し〕
○大村委員長 それでは参政官設置法案の取扱いに関しましては、先に提出されました動議を提出者の山本君から御撤回になりまして、本日はこの程度で明日の運営委員会に継続審議をするということで、本日は審議を中止するということで御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員 政務官臨時設置に関する法律は、國家行政組織法が施行になると当然廃止になるわけでありますが、政府としてはなぜ政府の手によつて参政官設置法というようなものを出されなかつたのか、今出されたこの参政官設置法案について政府は一体いかような考えを持つておられるか伺いたい。
なお明日は特に十時から議院運営委員会を開きまして、参政官設置法案を審議することにいたしまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 それではこの参政官設置法案の付託委員会は、議院運営委員会ということに決しまして、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田(博)委員 参政官設置法に反対賛成はとにかくとして、私の方としては時間の関係もあるから、ぜひ今日ここで審議してもらいたいと思う。
副 議 長 岩本 信行君 議 員 浦口 鉄男君 議 員 石野 久男君 事 務 総 長 大池 眞君 ————————————— 本日の会議に付した事件 会期に関する件 決議案の取扱いに関する件 裁判官彈劾法の一部改正に関する件 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法 律の一部改正に関する件 参政官設置