1963-03-22 第43回国会 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第2号
私は結論といたしまして、連合会案と円山参考人が前回三月十五日にお述べになった特別部の構想とを折衷いたしまして、死刑に当たる罪に関する事件については、原裁判所に一定数のしろうと裁判官または弁護士を配して構成した「参審裁判所」に再審請求事件を管轄させるのがよいと思います。なお、再審の本案事件は民間人をまじえないままの原裁判所に扱わせてよいと思います。
私は結論といたしまして、連合会案と円山参考人が前回三月十五日にお述べになった特別部の構想とを折衷いたしまして、死刑に当たる罪に関する事件については、原裁判所に一定数のしろうと裁判官または弁護士を配して構成した「参審裁判所」に再審請求事件を管轄させるのがよいと思います。なお、再審の本案事件は民間人をまじえないままの原裁判所に扱わせてよいと思います。
もしりっぱな判事のみで、一人前の職業的な判事のみで合議制の裁判所が構成できないというのならば、ドイツの参審裁判所にならいまして、民間の有識者を裁判に参与させることを考慮すべきであります。これはある意味で広義の陪審制度、ドイツではしろうと関与主義と申しますか、広義の陪審制度の復活であります。
それで、その意味ではできるだけ第一審を強化して、この第一審の裁判で納得がきるようであれば、自然控訴し、上告して争うということも少くなると思いますので、何と言っても、どこか納得のできないところがある場合に控訴し、また上告を申し立てると、こういうことになるように思いますので、それで第一審の強化の方法については、少くとも刑事について先ほど申し述べました広い意味の陪審制でありますけれども、ドイツの参審裁判所